花粉症シーズン到来。服薬時の運転は要注意!

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「飲んだら乗るな」というフレーズを聞くのは、宴会や歓送迎会の時でしょうか。
しかしこの「飲んだら乗るな」はお酒だけでなく、薬にも当てはまります。

これから花粉症のシーズンになるので、薬を飲んで症状を抑える人も多いと思います。しかし花粉症の薬の中には、眠くなる成分が入っているものがあることをご存じでしょうか。

 

医師や薬剤師の指示をよく聞きましょう!

花粉症の時期、症状を和らげるために病院で薬をもらう人は少なくありません。また、ドラッグストア等で市販の薬を買われる方もいらっしゃるはずです。

薬の中には、突然眠気に襲われたりする副作用がある薬もあるので、そういった場合には「服用後に運転はしないでください」と医師や薬剤師から注意喚起されます。必ず従ってください。

もしドラッグストア等に行き、自分で薬を購入する場合には薬剤師やドラッグストアのスタッフに、眠くなる成分が入っていないか確かめましょう。
「このくらい大丈夫」と自己判断することは絶対にやめましょう。

しないで、医師や薬剤師の指示に従ってください。

 

 

服薬時に事故を起こした!被害者への補償は?

ここから先は、眠くなる作用のある薬を飲み車を運転した結果、事故を起こしてしまった場合のお話です。あってはいけないことですが、大切なことなので触れておきたいと思います。

結論として、交通事故の被害者の方に対する賠償は自賠責保険、任意保険(対人及び対物賠償保険)、どちらも適用されます。

被害者は加害者の保険会社から、賠償金を払ってもらえるのです。

 

 

加害者への保険金は支払われるのか?

次に、加害者に対する保険金は支払われるのか、こちらも考えてみたいと思います。
人身傷害保険、搭乗者傷害保険、そして車両保険に入っている場合、加害者は自分の起こした事故のせいでしてしまった怪我や、車両の損害に対する保険金を受け取ることができます。

しかし多くの場合、これらの保険には飲酒や無免許、そして今回のような薬を服用しているケースには、保険会社は免責されるという条項が作られています。
その結果として、加害者は保険金を払ってもらえない可能性もあるのです。

 

 

まとめ

保険金が支払われなければ、それは確かに困ったことです。しかしそれだけでなく、刑法や道路交通法の罪に問われる可能性も、忘れてはいけません。今回は花粉症の薬に注意を向けてみましたが、どんな薬であっても眠くなる作用のある薬を飲んだら、車を運転しないことを、徹底しましょう。