電動キックボードのルールと罰則

少し前から電動キックボードについて気になっており、色々と調べています。

その結果わかったことですが、電動キックボードも正しく使わなければ交通事故を起こす可能性があり、当然に罰則があります。

今回は電動キックボードに適用される交通ルールと、罰則について書いていきたいと思います。

電動キックボードも青キップ対象の可能性あり

電動キックボードは、特定小型原動機付自転車とも呼ばれており、道路上を運転する際には当然に交通ルールが適用されます。

電動キックボードのルールは、自動車のルールとも似ている気がします。というのは、交通反則通告制度(青キップ)や放置違反金制度の対象です。

違反をした場合は、交通反則通告制度などで処分される可能性がありますが、一定期間内に反則金を納めれば刑事罰は科せられません。

もちろん違反はしない方が絶対にいいと思います。乗る前にしっかりルールの確認が必要ですね。

16歳未満の運転は禁止

電動キックボードを運転するのに、運転免許は必要ありません。運転免許証を持っていない場合、バイクや車の運転は難しいのですが、電動キックボードなら乗れそうですね。

年齢制限があり、16歳未満の人が運転することは禁止されていますし、16歳未満の人に対して電動キックボードを貸すこともできません。

子どもがいる場合など、子どもが電動キックボードに乗って運転したいとせがまれる場合があると思いますが、どんなにせがまれても子どもに運転させることはできないので、注意が必要です。

もし16歳未満の人が電動キックボードを運転した場合や、16歳未満の人に貸した場合には罰則があり、6月以下の懲役又は10万円以下の罰金です。

飲酒運転は絶対にダメ!

自動車の運転と同様に、お酒を飲んだときは絶対に運転してはいけません

さらに飲酒運転をするおそれがある人に電動キックボードを貸すことや、電動キックボードを使う予定の人に対してお酒類を提供・飲酒を勧めることも当然に禁止されます。

5年以下の懲役又は100万円以下の罰金という厳しい罰則があります。飲酒運転については、飲酒運転をした本人だけでなく、お酒を提供した人も処罰されるので、要注意です。

二人乗り運転やスマホ運転もダメ

電動キックボードは、二人乗りはできません。安全面を考えると、これは妥当なルールだと思います。

自動車や自転車の運転と同様に、運転中にスマートフォンで通話しながらの運転、スマートフォンの画面を見たりしながら運転することも禁止です。

電動キックボードは、自動車や自転車よりコンパクトで、手軽に利用できそうなイメージがあります。しかし使い方を間違うなら、重大な交通事故を起こす可能性もあるので、ルールはしっかり守りましょう。

政府の広報には、イラスト付きで詳しい情報が載せられています。以下のリンクもぜひご覧ください。

https://www.gov-online.go.jp/useful/article/202306/2.html

弁護士特約は弁護士以外でも使えるの?

ご自分の自動車保険に弁護士特約をかけておられる方は、どのくらいいらっしゃるでしょうか?私は個人的に弁護士特約は付けたほうが良いと思っています。

そして私自身も交通事故に遭った時、弁護士特約を利用して弁護士のお世話になりました。必要以上にお金の心配をせず、弁護士の先生に依頼できるのは、どれだけありがたいことでしょうか。

 

さて私が行政書士だからかもしれませんが、「行政書士に頼む場合には使えないの?」と聞かれることがあります。行政書士だけでなく、司法書士に依頼したいという場合もあるかもしれません。

弁護士特約は弁護士以外の行政書士、司法書士に依頼する場合でも、使えるのでしょうか? 今日はそんなお話です。

 

行政書士、司法書士でも使えることがある

ネットサーフィンをしていて見つけたのですが、東京海上日動のホームページでは弁護士特約について書かれていました。

弁護士費用特約 (tokiomarine-nichido.co.jp)

東京海上日動以外の保険会社でも、行政書士、司法書士の場合に使えるものはいくつもあります。くどい様で申し訳ないのですが、契約されている内容を今一度ご確認ください。自分の契約内容でも利用可能か、お使いの各保険会社のホームページや約款を確認してみましょう。

 

 

行政書士に出来ること、出来ないこと

行政書士は書類作成の専門家です。官公署へ提出する書類作成を得意とする行政書士も多いのですが、交通事故の時にもできることがあります。

交通事故でケガをし、治療をしても症状が改善せずに障害が残ることがあります。この障害は後遺障害と呼ばれていますが、後遺障害の認定を行った上で賠償金額を決めなくてはいけません。

行政書士はこの後遺障害認定の書類作成をサポートすることや、保険会社への書類提出が可能です。

その一方で、示談交渉や裁判への参加はできませんのでご注意を。

 

司法書士に出来ること、出来ないこと

司法書士は不動産の登記などを主に行う仕事ですが、それに伴い法務局等にも書類提出を行います。保険会社への書類提出や、裁判所への書類提出も行えます。また「認定司法書士」という資格を持っている場合には、上限140万円までの示談交渉や調停・裁判が可能です。

140万円より金額が大きくなってしまった場合には、認定司法書士も対応できませんので、ご注意ください。

 

最後に

今回のお話はいかがでしたか?事故がどのようなものであったか、さらにご自身のお怪我とお体の状況次第かもしれませんね。

大切な点として、行政書士、司法書士、弁護士の誰に頼む場合でも、正直に話すようにしてください。

今日はここまで。ありがとうございました。

 

 

 

 

バスにおける安全対策の取り組み

日常でバスに乗る機会はありますか?

少し前の話にはなりますが、2022年8月には名古屋で高速道路を走行中のバスが、横転事故を起こしました。

交通事故を起こした運転手にも責任があるものの、会社側が違法な労働をさせていたことも明らかになり、会社側にも行政処分が下されています。

 

こういった事故の話を聞くと怖くなりますが、ほとんどのバス会社は安全にバスを走行させるために対策を講じています。今回はそのいくつかをご紹介したいと思います。

 

会社側の取り組み

・無理のない労働時間を設定

バスの運転士には、実際にバスを運転している時間と、乗客を載せたり待機する時間があります。これらはどちらも拘束時間であり、運転士の労働時間とみなされます。

1週間に65時間が限度とされていますので、65時間を超えてしまわないように勤務時間を調整しており、1日当たりの拘束時間は基本的に13時間以内、1回当たりの運転時間は4時間以内にするなど、安全に運転できるようにルールが定められています。

・運転士の健康データを収集

運転士本人が「自分は健康」と思っていても、必ずしもそうであるとは限りません。急な脳梗塞や心臓発作になることもありえるので、会社も運転士の安全にも気を配っています。勤務時間前に血圧や体温を測定したり、年に1度の人間ドック、脳ドックを受けて、隠れた病気がないか確認するようにしています。

・体調不良時は休ませる

運転士本人が「軽い風邪だから大丈夫」と言ってバスを運転しようとしても、症状によっては会社が止めなくてはいけません。運転は気力と体力を使うので、万が一運転中に体調があったすれば、とても危険です。

 

運転士の取り組み

・乗客への運転喚起

時にはお客さんの行動が事故につながってしまうことがあります。例えばバス走行中に席を立つ行為はとても危険です。危険な行為をしないようにお客さんに声をかけますので、バスに乗った時には、運転士の指示に従うようにしましょう。

・ゆとりを持った運転を心がける

やむを得ない事情で急ブレーキをかけることはあると思います。通常は荒い運転をせず、安全運転で走行します。

 

乗客の協力も安全には欠かせない

今回はバス会社とバスの運転士の行う安全対策について、考えてみました。

乗客である自分たちにもできることがあります。

バス内での危険な行為をしないこと、運転士の指示に従うことです。さらにバスの乗り降り以外では、バスから離れて走行を邪魔しないこともできるでしょう。

バスはみんなの大切な足です。1人1人が協力していきたいですね。

本日はここまでにしたいと思います。

 

出張と気をつけていること



ありがたいことにコロナ禍少しずつ収束してきました。おかげさまで以前に比べ、外出する機会も増えています。

そのことはありがたいのですが、出かけるということは、事故のリスクも増えます。こういう言い方をすると、後ろ向きな印象を受けてしまうのですが、事実なので仕方がないですね。

それでもできるだけ気をつけることはできます。今回は主張時に心がけていることを、少しだけお話ししたいと思います。

 

移動はバス、電車、たまにタクシー

これは都市部に住んでいるからできることかもしれません。自転車で動ければ便利で良いのでしょうが、仕事に集中している時に自転車や自動車を運転するのは少々怖いのです。

 

以前、自転車に乗りながらうっかり考え事をしてしまい、道を間違えてしまったことがあります。道を間違えた時は、また正しい道に戻ればよいだけかもしれません。しかしもし人をぶつけてしまうようなことがあれば、大変なことになります。

 

また仕事の内容によっては、心身共に疲れ切ってしまうこともあるので、そういった状態で自動車や自転車を運転するより、バスや電車、タクシーの方が安全ではないかと考えています。プロのドライバーが運転されているわけですから。

 

もちろん住む場所やライフスタイルにより、どんな交通手段を使うかは個人が決めることと認識しており、あくまで私の例です。

 

時間に余裕を持つ

当たり前の話かもしれませんが、時間に余裕がなく常に駆け足になってしまう場合には、どうしてもアクシデントが起きやすくなります。

 

バス停や駅まで移動する際、徒歩で移動しているときであっても、徒歩だから大丈夫と考えることはしていません。交通事故では「歩行者が悪い」という事例もあります。そういったことをしないためにも、余裕をもって動くようにしています。

 

対策はいろいろありますが…

同じ仕事をしている行政書士数人と話すと、私と同じようにしている人もいれば、車移動が中心という人もいます。

 

車での移動が多い人は、万一の事故に備えられるように、自動車保険は保障の厚いものにしているとお聞きしました。当然保険料は高くなるので、毎年それなりの出費にはなりますが、安全には変えることができません。

 

自転車を使う方の場合は、自転車の保険も必要になることと思われます。

 

おそらく行政書士ではなくても、職種やライフスタイルによりそれぞれ対策が必要になると思います。ふさわしい対策を講じて、安全に過ごせるよう願うばかりです。

本日も当ブログへのご訪問、ありがとうございました。

海外の交通ルールってどんなもの?

海外の交通ルールってどんなルールがあるの?

コロナ禍も少しずつ収まってきましたが、みなさまお元気ですか?

これまで我慢していた海外旅行に行こう!という方もいらっしゃると思います。私自身も旅行が好きなのですが、海外では車の運転は怖いのでしません。

友人たちの中には、国際ライセンスを取って、ドライブを楽しんでいる人たちもいますが、慣れない国、慣れない道路を運転する勇気は、ただただすごいと思うばかり。

今回は、海外の交通ルールと道路事情を少し取り上げてみたいと思います。これから海外旅行を計画されている方も、いずれ…とお考えの方も、ぜひご覧ください。

 

赤信号でも右折OKのアメリカ

当然のことですが、日本では赤信号は止まらねばならず、右折はできません。しかしアメリカでは一時停止をして、安全確認をしてからであれば、右折が可能です。

日本の道路は左側通行ですが、アメリカは右側通行なので、日本でいえば「左折」の感覚かもしれませんね。

なお赤信号を右折してはいけない信号もあり「NO TURN ON RED」と書かれています。

 

路上駐車が合法のヨーロッパ

ドイツなど、ヨーロッパ諸国では、合法的に路上駐車が可能な道路が多くあります。日本では特に都市部で路上駐車をしてしまうと、レッカー移動させられたり、大変なことになりますので、これにはびっくりです。

 

しかしこれには理由があります。そもそもヨーロッパの市街地は、路上駐車が出来るように設計されていることが多いのです。もちろん駐車禁止の道路もありますから、きちんと確かめなければいけませんね。

 

パッシングの意味が違うタイの事情

Uターン時や右折時、対向車がパッシングをしたらどうしますか。ほとんどが「お先にどうぞ」という意味で、ありがとうと先に行かせてもらうことが多いのではないでしょうか?

 

しかしタイでは逆です。「自分が先に行くから、あなたは待っていて」という意味です。当然のことですが、日本の感覚で車を走らせてしまうと大事故になるかもしれません。

 

ちなみに後ろの車にパッシングされた時は、「道を譲って」という場合がほとんど。これは日本と同じかもしれませんね。あと「警察が取り締まっているよ」というサインも、パッシングで知らせます。

海外旅行前には、ぜひ交通ルールも頭に入れておこう

今回のお話はいかがでしたか?日本と違う交通ルール、びっくりするものもあったのではないでしょうか?

車を運転する場合はもちろん、車を運転せず徒歩で移動する場合でも、安全に旅行を楽しむためにぜひ知っておきましょう。

本日もお読みいただきありがとうございました。