セグウェイと電動キックボード、どう違うの?

セグウェイも電動キックボードも、どちらもガソリンを使用しないエコな乗り物です。

最近では街中でセグウェイや電動キックボードに乗っている人を見かける機会も増えていますが、私は違いがイマイチわからなかったので、この機会に調べてみました。

セグウェイと電動キックボードにはどんな違いがあるのか、お話ししたいと思います。

セグウェイはどんな乗り物?

セグウェイはモーターで力強い走りができることが特徴で、狭い道や段差、凸凹している道にも強い乗り物です。調べてみると羽田空港の警備で使用されていることがわかり、とても驚きました。

操作は体重を移動することで前進したり停止する仕組みになっており、自転車やバイクと比べると、初心者でも乗りやすいと言われています。

私も行ってみたいと思うのですが、自分に乗りこなせるか少し不安です。セグウェイの体験教室も開かれているようなので、体験してみる価値がありそうです。

セグウェイのデメリットも説明

残念ながら他の乗り物と同様に、セグウェイにもデメリットがあります。

一番のデメリットだと思うのは、原則として公道を走ることができないことです。

先程、羽田空港の警備で使われていることを書きましたが、あくまで空港での話であり、公道には出ることができないのです。使い道が限定されてしまうのは、ちょっと残念な気がします。

もし道路を走行したい場合、普通自動車運転免許証か自動二輪免許証が必要になります。セグウェイは「小型特殊自動車」に該当するため、18歳以上でなければ乗ることができません。

また価格が数十万円を超える点もデメリットと言えそうです。

電動キックボードはどんな乗り物?

次に電動キックボードについて考えてみたいと思います。

電動キックボードの強みは、やはり公道の走行が可能な点です。

道路交通法の改正により、一定の条件を満たしているキックボードは、運転免許はなくても公道の走行が可能となりました。

また車種によっては3万円程度からも購入が可能なので、入手しやすい点もメリットと考えられます。

電動キックボードのデメリット

電動キックボードのメリットとして、公道を走行できる点をお話ししましたが、電動キックボードであれば、どんなものでも公道を走れるわけではありません。

公道を走る場合には、時速20キロメートルを超えて加速することができず、走行中に最高速度の設定を変更はできません。

加えてヘッドライトやブレーキランプなど、一定の基準を満たす必要もあるため、購入時にはそれらの基準を満たしたものであるか、確認することをおすすめします。

もちろん違反した場合の罰則もあり、交通反則通告制度(青キップ)や放置違反金制度の対象となります。

電動キックボードに乗る場合にも、セグウェイに乗る場合にも、ルールを正しく理解し、違反をした場合には処分される可能性があることも、おぼえておきましょう。

電動キックボードは道路を走ってもいいの?

近所に住む知人から「最近足が痛くて自転車に乗れない」という相談を受けているのですが、個人的には外出の手段として電動キックボードがいいんじゃないかと思いました。

色々と情報提供できればいいなと思って調べているのですが、令和5年(2023年)7月から、改正道路交通法が施行されたことを思い出したところです。

ざっと調べたところ、今回は電動キックボードについてのルールも多く書かれているので、この機会に電動キックボードの交通ルールについて、少しお話したいと思います。最後までお付き合いください。

電動キックボードの定義をざっくり説明

これまで電動キックボードは、原付バイク又は自動車と同じ扱いをされていました。最近知ったのですが、これまで電動キックボードを運転するには、運転免許が必要だったのです。

今回の道路交通法の改正により、一定の基準を満たす電動キックボードは、「特定小型原動機付自転車」と定義されるようになり、16歳以上の人が運転する場合、運転免許がなくても運転ができることになりました。

最近電動キックボードを見る機会が増えたのは、もしかすると運転免許がいらなくなったことが、理由かもしれませんね。

基準を満たす電動キックボードとはどんなもの?

さて今回の法改正により、電動キックボードに運転免許がいらなくなったことを書きましたが、電動キックボードすべてが該当するわけではありません。どんな電動キックボードが該当するか、基準が定められています。

車体の大きさは、長さ190センチメートル以下、幅60センチメートル以下であること。

また原動機として定格出力が0.60キロワット以下の電動機を用いているもの。えーと電動機の説明については、ある程度電動機に詳しくないと、少しイメージしにくいですね。

もう一つ忘れてはいけない点は走行するスピードです。公道は時速20キロメートルを超えて加速することができないと決められており、走行中に最高速度の設定を変更することができません。スピードを出して危険な走行ができないようになっているようですね。

ライトなどのルールあれこれ

先ほどのルールに加えて、ヘッドライトやブレーキランプなど、国土交通省が求める保安基準を満たした装置を備えているものであれば、その電動キックボードは公道を走ることができます。

基準を満たした電動キックボードには、「性能等確認済シール」や「型式認定番号標」が付けられます。公道を走る電動キックボードを購入したい場合、これらのシールが貼られているかチェックしましょう。

可能であればお店のスタッフにも相談することが良いと思います。

ナンバープレート、保険、ヘルメットについて

自動車と似ている点ですが、電動キックボードで道路を走行する場合には、ナンバープレートの取り付けや、自動車損害賠償責任保険(いわゆる自賠責保険)などの加入が必要になります。

自動車じゃないのにと一瞬思いましたが、よく考えると安全に配慮するためには、自賠責保険の加入は妥当だなと思いました。

加えて運転者には、ヘルメットを着用する努力義務が課せられています。この点は、自転車を使う時とも共通しますね。

今回は電動キックボードのお話をさせていただきました。さらに詳しく知りたい方は、政府の広報にも情報がございます。リンクを貼りますので、ぜひご覧ください。

https://www.gov-online.go.jp/useful/article/202306/2.html

電動キックボードのルールと罰則

少し前から電動キックボードについて気になっており、色々と調べています。

その結果わかったことですが、電動キックボードも正しく使わなければ交通事故を起こす可能性があり、当然に罰則があります。

今回は電動キックボードに適用される交通ルールと、罰則について書いていきたいと思います。

電動キックボードも青キップ対象の可能性あり

電動キックボードは、特定小型原動機付自転車とも呼ばれており、道路上を運転する際には当然に交通ルールが適用されます。

電動キックボードのルールは、自動車のルールとも似ている気がします。というのは、交通反則通告制度(青キップ)や放置違反金制度の対象です。

違反をした場合は、交通反則通告制度などで処分される可能性がありますが、一定期間内に反則金を納めれば刑事罰は科せられません。

もちろん違反はしない方が絶対にいいと思います。乗る前にしっかりルールの確認が必要ですね。

16歳未満の運転は禁止

電動キックボードを運転するのに、運転免許は必要ありません。運転免許証を持っていない場合、バイクや車の運転は難しいのですが、電動キックボードなら乗れそうですね。

年齢制限があり、16歳未満の人が運転することは禁止されていますし、16歳未満の人に対して電動キックボードを貸すこともできません。

子どもがいる場合など、子どもが電動キックボードに乗って運転したいとせがまれる場合があると思いますが、どんなにせがまれても子どもに運転させることはできないので、注意が必要です。

もし16歳未満の人が電動キックボードを運転した場合や、16歳未満の人に貸した場合には罰則があり、6月以下の懲役又は10万円以下の罰金です。

飲酒運転は絶対にダメ!

自動車の運転と同様に、お酒を飲んだときは絶対に運転してはいけません

さらに飲酒運転をするおそれがある人に電動キックボードを貸すことや、電動キックボードを使う予定の人に対してお酒類を提供・飲酒を勧めることも当然に禁止されます。

5年以下の懲役又は100万円以下の罰金という厳しい罰則があります。飲酒運転については、飲酒運転をした本人だけでなく、お酒を提供した人も処罰されるので、要注意です。

二人乗り運転やスマホ運転もダメ

電動キックボードは、二人乗りはできません。安全面を考えると、これは妥当なルールだと思います。

自動車や自転車の運転と同様に、運転中にスマートフォンで通話しながらの運転、スマートフォンの画面を見たりしながら運転することも禁止です。

電動キックボードは、自動車や自転車よりコンパクトで、手軽に利用できそうなイメージがあります。しかし使い方を間違うなら、重大な交通事故を起こす可能性もあるので、ルールはしっかり守りましょう。

政府の広報には、イラスト付きで詳しい情報が載せられています。以下のリンクもぜひご覧ください。

https://www.gov-online.go.jp/useful/article/202306/2.html

弁護士特約は弁護士以外でも使えるの?

ご自分の自動車保険に弁護士特約をかけておられる方は、どのくらいいらっしゃるでしょうか?私は個人的に弁護士特約は付けたほうが良いと思っています。

そして私自身も交通事故に遭った時、弁護士特約を利用して弁護士のお世話になりました。必要以上にお金の心配をせず、弁護士の先生に依頼できるのは、どれだけありがたいことでしょうか。

 

さて私が行政書士だからかもしれませんが、「行政書士に頼む場合には使えないの?」と聞かれることがあります。行政書士だけでなく、司法書士に依頼したいという場合もあるかもしれません。

弁護士特約は弁護士以外の行政書士、司法書士に依頼する場合でも、使えるのでしょうか? 今日はそんなお話です。

 

行政書士、司法書士でも使えることがある

ネットサーフィンをしていて見つけたのですが、東京海上日動のホームページでは弁護士特約について書かれていました。

弁護士費用特約 (tokiomarine-nichido.co.jp)

東京海上日動以外の保険会社でも、行政書士、司法書士の場合に使えるものはいくつもあります。くどい様で申し訳ないのですが、契約されている内容を今一度ご確認ください。自分の契約内容でも利用可能か、お使いの各保険会社のホームページや約款を確認してみましょう。

 

 

行政書士に出来ること、出来ないこと

行政書士は書類作成の専門家です。官公署へ提出する書類作成を得意とする行政書士も多いのですが、交通事故の時にもできることがあります。

交通事故でケガをし、治療をしても症状が改善せずに障害が残ることがあります。この障害は後遺障害と呼ばれていますが、後遺障害の認定を行った上で賠償金額を決めなくてはいけません。

行政書士はこの後遺障害認定の書類作成をサポートすることや、保険会社への書類提出が可能です。

その一方で、示談交渉や裁判への参加はできませんのでご注意を。

 

司法書士に出来ること、出来ないこと

司法書士は不動産の登記などを主に行う仕事ですが、それに伴い法務局等にも書類提出を行います。保険会社への書類提出や、裁判所への書類提出も行えます。また「認定司法書士」という資格を持っている場合には、上限140万円までの示談交渉や調停・裁判が可能です。

140万円より金額が大きくなってしまった場合には、認定司法書士も対応できませんので、ご注意ください。

 

最後に

今回のお話はいかがでしたか?事故がどのようなものであったか、さらにご自身のお怪我とお体の状況次第かもしれませんね。

大切な点として、行政書士、司法書士、弁護士の誰に頼む場合でも、正直に話すようにしてください。

今日はここまで。ありがとうございました。

 

 

 

 

バスにおける安全対策の取り組み

日常でバスに乗る機会はありますか?

少し前の話にはなりますが、2022年8月には名古屋で高速道路を走行中のバスが、横転事故を起こしました。

交通事故を起こした運転手にも責任があるものの、会社側が違法な労働をさせていたことも明らかになり、会社側にも行政処分が下されています。

 

こういった事故の話を聞くと怖くなりますが、ほとんどのバス会社は安全にバスを走行させるために対策を講じています。今回はそのいくつかをご紹介したいと思います。

 

会社側の取り組み

・無理のない労働時間を設定

バスの運転士には、実際にバスを運転している時間と、乗客を載せたり待機する時間があります。これらはどちらも拘束時間であり、運転士の労働時間とみなされます。

1週間に65時間が限度とされていますので、65時間を超えてしまわないように勤務時間を調整しており、1日当たりの拘束時間は基本的に13時間以内、1回当たりの運転時間は4時間以内にするなど、安全に運転できるようにルールが定められています。

・運転士の健康データを収集

運転士本人が「自分は健康」と思っていても、必ずしもそうであるとは限りません。急な脳梗塞や心臓発作になることもありえるので、会社も運転士の安全にも気を配っています。勤務時間前に血圧や体温を測定したり、年に1度の人間ドック、脳ドックを受けて、隠れた病気がないか確認するようにしています。

・体調不良時は休ませる

運転士本人が「軽い風邪だから大丈夫」と言ってバスを運転しようとしても、症状によっては会社が止めなくてはいけません。運転は気力と体力を使うので、万が一運転中に体調があったすれば、とても危険です。

 

運転士の取り組み

・乗客への運転喚起

時にはお客さんの行動が事故につながってしまうことがあります。例えばバス走行中に席を立つ行為はとても危険です。危険な行為をしないようにお客さんに声をかけますので、バスに乗った時には、運転士の指示に従うようにしましょう。

・ゆとりを持った運転を心がける

やむを得ない事情で急ブレーキをかけることはあると思います。通常は荒い運転をせず、安全運転で走行します。

 

乗客の協力も安全には欠かせない

今回はバス会社とバスの運転士の行う安全対策について、考えてみました。

乗客である自分たちにもできることがあります。

バス内での危険な行為をしないこと、運転士の指示に従うことです。さらにバスの乗り降り以外では、バスから離れて走行を邪魔しないこともできるでしょう。

バスはみんなの大切な足です。1人1人が協力していきたいですね。

本日はここまでにしたいと思います。