弁護士特約は弁護士以外でも使えるの?

ご自分の自動車保険に弁護士特約をかけておられる方は、どのくらいいらっしゃるでしょうか?私は個人的に弁護士特約は付けたほうが良いと思っています。

そして私自身も交通事故に遭った時、弁護士特約を利用して弁護士のお世話になりました。必要以上にお金の心配をせず、弁護士の先生に依頼できるのは、どれだけありがたいことでしょうか。

 

さて私が行政書士だからかもしれませんが、「行政書士に頼む場合には使えないの?」と聞かれることがあります。行政書士だけでなく、司法書士に依頼したいという場合もあるかもしれません。

弁護士特約は弁護士以外の行政書士、司法書士に依頼する場合でも、使えるのでしょうか? 今日はそんなお話です。

 

行政書士、司法書士でも使えることがある

ネットサーフィンをしていて見つけたのですが、東京海上日動のホームページでは弁護士特約について書かれていました。

弁護士費用特約 (tokiomarine-nichido.co.jp)

東京海上日動以外の保険会社でも、行政書士、司法書士の場合に使えるものはいくつもあります。くどい様で申し訳ないのですが、契約されている内容を今一度ご確認ください。自分の契約内容でも利用可能か、お使いの各保険会社のホームページや約款を確認してみましょう。

 

 

行政書士に出来ること、出来ないこと

行政書士は書類作成の専門家です。官公署へ提出する書類作成を得意とする行政書士も多いのですが、交通事故の時にもできることがあります。

交通事故でケガをし、治療をしても症状が改善せずに障害が残ることがあります。この障害は後遺障害と呼ばれていますが、後遺障害の認定を行った上で賠償金額を決めなくてはいけません。

行政書士はこの後遺障害認定の書類作成をサポートすることや、保険会社への書類提出が可能です。

その一方で、示談交渉や裁判への参加はできませんのでご注意を。

 

司法書士に出来ること、出来ないこと

司法書士は不動産の登記などを主に行う仕事ですが、それに伴い法務局等にも書類提出を行います。保険会社への書類提出や、裁判所への書類提出も行えます。また「認定司法書士」という資格を持っている場合には、上限140万円までの示談交渉や調停・裁判が可能です。

140万円より金額が大きくなってしまった場合には、認定司法書士も対応できませんので、ご注意ください。

 

最後に

今回のお話はいかがでしたか?事故がどのようなものであったか、さらにご自身のお怪我とお体の状況次第かもしれませんね。

大切な点として、行政書士、司法書士、弁護士の誰に頼む場合でも、正直に話すようにしてください。

今日はここまで。ありがとうございました。

 

 

 

 

バスにおける安全対策の取り組み

日常でバスに乗る機会はありますか?

少し前の話にはなりますが、2022年8月には名古屋で高速道路を走行中のバスが、横転事故を起こしました。

交通事故を起こした運転手にも責任があるものの、会社側が違法な労働をさせていたことも明らかになり、会社側にも行政処分が下されています。

 

こういった事故の話を聞くと怖くなりますが、ほとんどのバス会社は安全にバスを走行させるために対策を講じています。今回はそのいくつかをご紹介したいと思います。

 

会社側の取り組み

・無理のない労働時間を設定

バスの運転士には、実際にバスを運転している時間と、乗客を載せたり待機する時間があります。これらはどちらも拘束時間であり、運転士の労働時間とみなされます。

1週間に65時間が限度とされていますので、65時間を超えてしまわないように勤務時間を調整しており、1日当たりの拘束時間は基本的に13時間以内、1回当たりの運転時間は4時間以内にするなど、安全に運転できるようにルールが定められています。

・運転士の健康データを収集

運転士本人が「自分は健康」と思っていても、必ずしもそうであるとは限りません。急な脳梗塞や心臓発作になることもありえるので、会社も運転士の安全にも気を配っています。勤務時間前に血圧や体温を測定したり、年に1度の人間ドック、脳ドックを受けて、隠れた病気がないか確認するようにしています。

・体調不良時は休ませる

運転士本人が「軽い風邪だから大丈夫」と言ってバスを運転しようとしても、症状によっては会社が止めなくてはいけません。運転は気力と体力を使うので、万が一運転中に体調があったすれば、とても危険です。

 

運転士の取り組み

・乗客への運転喚起

時にはお客さんの行動が事故につながってしまうことがあります。例えばバス走行中に席を立つ行為はとても危険です。危険な行為をしないようにお客さんに声をかけますので、バスに乗った時には、運転士の指示に従うようにしましょう。

・ゆとりを持った運転を心がける

やむを得ない事情で急ブレーキをかけることはあると思います。通常は荒い運転をせず、安全運転で走行します。

 

乗客の協力も安全には欠かせない

今回はバス会社とバスの運転士の行う安全対策について、考えてみました。

乗客である自分たちにもできることがあります。

バス内での危険な行為をしないこと、運転士の指示に従うことです。さらにバスの乗り降り以外では、バスから離れて走行を邪魔しないこともできるでしょう。

バスはみんなの大切な足です。1人1人が協力していきたいですね。

本日はここまでにしたいと思います。

 

出張と気をつけていること



ありがたいことにコロナ禍少しずつ収束してきました。おかげさまで以前に比べ、外出する機会も増えています。

そのことはありがたいのですが、出かけるということは、事故のリスクも増えます。こういう言い方をすると、後ろ向きな印象を受けてしまうのですが、事実なので仕方がないですね。

それでもできるだけ気をつけることはできます。今回は主張時に心がけていることを、少しだけお話ししたいと思います。

 

移動はバス、電車、たまにタクシー

これは都市部に住んでいるからできることかもしれません。自転車で動ければ便利で良いのでしょうが、仕事に集中している時に自転車や自動車を運転するのは少々怖いのです。

 

以前、自転車に乗りながらうっかり考え事をしてしまい、道を間違えてしまったことがあります。道を間違えた時は、また正しい道に戻ればよいだけかもしれません。しかしもし人をぶつけてしまうようなことがあれば、大変なことになります。

 

また仕事の内容によっては、心身共に疲れ切ってしまうこともあるので、そういった状態で自動車や自転車を運転するより、バスや電車、タクシーの方が安全ではないかと考えています。プロのドライバーが運転されているわけですから。

 

もちろん住む場所やライフスタイルにより、どんな交通手段を使うかは個人が決めることと認識しており、あくまで私の例です。

 

時間に余裕を持つ

当たり前の話かもしれませんが、時間に余裕がなく常に駆け足になってしまう場合には、どうしてもアクシデントが起きやすくなります。

 

バス停や駅まで移動する際、徒歩で移動しているときであっても、徒歩だから大丈夫と考えることはしていません。交通事故では「歩行者が悪い」という事例もあります。そういったことをしないためにも、余裕をもって動くようにしています。

 

対策はいろいろありますが…

同じ仕事をしている行政書士数人と話すと、私と同じようにしている人もいれば、車移動が中心という人もいます。

 

車での移動が多い人は、万一の事故に備えられるように、自動車保険は保障の厚いものにしているとお聞きしました。当然保険料は高くなるので、毎年それなりの出費にはなりますが、安全には変えることができません。

 

自転車を使う方の場合は、自転車の保険も必要になることと思われます。

 

おそらく行政書士ではなくても、職種やライフスタイルによりそれぞれ対策が必要になると思います。ふさわしい対策を講じて、安全に過ごせるよう願うばかりです。

本日も当ブログへのご訪問、ありがとうございました。

2023年4月 道路交通法改正とヘルメット着用の努力義務

行政書士をしているせいか、法改正と聞くと何だろうとすぐに体が反応してしまいます。個人的には4月というのは法改正が多いシーズンのように感じます。今回は特に道路交通法の改正に注目が集まっていますが、個人的に一番気になったのが、自転車乗車時のヘルメット着用に関してでした。

 

本当は道路交通法の改正について、色々と書いていきたいことがあるのですが、今回は自転車運転時のヘルメット着用に絞って書いてみようと思います。

 

自転車乗車時、ヘルメットの着用が努力義務になります

自転車に乗る際、ヘルメットの着用が努力義務となりました。義務ではないので、「ヘルメットをかぶるように努めなければならない」ということです。努力義務なので、かぶっていなくても罰則はありません。しかし企業によっては従業員が通勤時に自転車を使用している場合など、ふさわしい対応が求められてくることでしょう。

 

罰則が科されることがなくても、それは=放置していてよいという意味ではありませんので、特に企業や団体の場合には、何らかの指導の対象になることが考えられます。

 

さらに自分が運転する自転車に誰かを載せる場合、その同乗者にもヘルメットを着用させる義務があることも覚えておきましょう。

 

万が一の場合、命を守るヘルメット

自転車事故で亡くなった方のうち、半分以上の方が頭に致命傷を負っています。ヘルメットを着けていた人と比べると、つけていなかった方が亡くなる確率は、約2倍以上でした。

 

夏はどうしても暑いだろうし、個人的にヘルメットにはあまり乗り気ではなかったのですが、いざ事故に遭った時、「もしヘルメットをつけていれば助かったはずの命」にはしたくありません。

 

今のうちに準備を

そもそも自転車に乗車する時のヘルメット着用ですが、2008年に実施された改正道路交通法では、13歳未満の子どもたちが自転車に乗る際、ヘルメットを被らせるように「保護者」へ対しての努力義務が課せられました。

 

今回の新たな改正道路交通法では、大人か子どもかを問わず、自転車に運転する人全員が対象とされています。いずれ努力義務から「義務」になる日が来るのかもしれません。もしそうでないとしても、大切な頭部そして自分の命を守るために、早めに対応したいですね。

 

本日はここまでにしたいと思いますが、個人的には夏も蒸れずに快適に過ごすにはどうすれば良いかについても、非常に関心があります。お読みいただきありがとうございました。

 

気持ちの整理に役立つこと、役立つもの

交通事故後、生活や体の変化に順応する

ご訪問ありがとうございます。交通事故の前と後で、変わってしまうものも少なくありません。私自身も交通事故経験者ですが、体が痛いことに加えて、車も買い替えなくてはいけなくなり、運転に慣れるまで大変な思いをしたことがありました。

それでも日常は過ぎていくので、何とかそれに順応していかなくてはいけません。精神論を深く研究するわけではありませんが、そんな時に役立つのはどんなこと?今日はそんなお話です。

 

「人と比べない」こと

私たちは一人で生きているわけではありません。生きている以上、色々な人と関わります。交通事故に遭った後は、誰かに自分の仕事を代わってもらったり、約束していたことをキャンセルしたり、ということもあるでしょう。お礼はするものの、落ち込みすぎるのは禁物です。

 

最近はSNSのおかげで、友人が何をしているかわかる時代になりました。楽しいお出かけの写真が投稿されることもあるでしょう。

「自分も交通事故に遭わなければ行けたのに!」

「自分がこんなに辛いのに楽しんでいるなんて」

もしこんな気持ちになるとしたら、気持ちを切り替えましょう。もちろん楽しいお出かけをするのも、SNSに投稿するのも、あなたに意地悪をしているわけではないでしょう。

 

まあ頭ではわかっていても、つらい気持ちになるかもしれませんね。そういう時にはしばらくSNSを見ないというのも、方法のひとつかもしれません。心身の調子が回復してから、SNSを見たり、一緒に遊びに行ったりするとよいかもしれませんね。

 

「自分自身のことを喜ぶ」ようにする

 

他の人の楽しそうな様子や、今の自分にできないことを考えると、気持ちが後ろ向きになってしまうのも、仕方がないかもしれません。

そのような気持ちをゼロにすることはできなくても、出来ることがあります。

 

それは自分自身について喜べること、自分のことをほめられる点を探してみることです。

「今日は〇〇ができた」ということは、当たり前に思えることかもしれませんが、小さな事であっても、「できた」ことは素晴らしいこと。小さなことであったとしても、小さな幸せを見つけて喜べる事はプラスになると思います。

 

体調が回復していったり、事故の処理が進んでいくと、出来ることが確実に増えていくと思います。

 

交通事故に遭ってしまったこと自体は、当然良いことではありません。あわない方が良い美決まっています。それでもできるだけ前向きに幸せに生きていくことはできると思いませんか?本日もお読みいただきありがとうございました。