弁護士特約は弁護士以外でも使えるの?

ご自分の自動車保険に弁護士特約をかけておられる方は、どのくらいいらっしゃるでしょうか?私は個人的に弁護士特約は付けたほうが良いと思っています。

そして私自身も交通事故に遭った時、弁護士特約を利用して弁護士のお世話になりました。必要以上にお金の心配をせず、弁護士の先生に依頼できるのは、どれだけありがたいことでしょうか。

 

さて私が行政書士だからかもしれませんが、「行政書士に頼む場合には使えないの?」と聞かれることがあります。行政書士だけでなく、司法書士に依頼したいという場合もあるかもしれません。

弁護士特約は弁護士以外の行政書士、司法書士に依頼する場合でも、使えるのでしょうか? 今日はそんなお話です。

 

行政書士、司法書士でも使えることがある

ネットサーフィンをしていて見つけたのですが、東京海上日動のホームページでは弁護士特約について書かれていました。

弁護士費用特約 (tokiomarine-nichido.co.jp)

東京海上日動以外の保険会社でも、行政書士、司法書士の場合に使えるものはいくつもあります。くどい様で申し訳ないのですが、契約されている内容を今一度ご確認ください。自分の契約内容でも利用可能か、お使いの各保険会社のホームページや約款を確認してみましょう。

 

 

行政書士に出来ること、出来ないこと

行政書士は書類作成の専門家です。官公署へ提出する書類作成を得意とする行政書士も多いのですが、交通事故の時にもできることがあります。

交通事故でケガをし、治療をしても症状が改善せずに障害が残ることがあります。この障害は後遺障害と呼ばれていますが、後遺障害の認定を行った上で賠償金額を決めなくてはいけません。

行政書士はこの後遺障害認定の書類作成をサポートすることや、保険会社への書類提出が可能です。

その一方で、示談交渉や裁判への参加はできませんのでご注意を。

 

司法書士に出来ること、出来ないこと

司法書士は不動産の登記などを主に行う仕事ですが、それに伴い法務局等にも書類提出を行います。保険会社への書類提出や、裁判所への書類提出も行えます。また「認定司法書士」という資格を持っている場合には、上限140万円までの示談交渉や調停・裁判が可能です。

140万円より金額が大きくなってしまった場合には、認定司法書士も対応できませんので、ご注意ください。

 

最後に

今回のお話はいかがでしたか?事故がどのようなものであったか、さらにご自身のお怪我とお体の状況次第かもしれませんね。

大切な点として、行政書士、司法書士、弁護士の誰に頼む場合でも、正直に話すようにしてください。

今日はここまで。ありがとうございました。