電動キックボードは道路を走ってもいいの?

近所に住む知人から「最近足が痛くて自転車に乗れない」という相談を受けているのですが、個人的には外出の手段として電動キックボードがいいんじゃないかと思いました。

色々と情報提供できればいいなと思って調べているのですが、令和5年(2023年)7月から、改正道路交通法が施行されたことを思い出したところです。

ざっと調べたところ、今回は電動キックボードについてのルールも多く書かれているので、この機会に電動キックボードの交通ルールについて、少しお話したいと思います。最後までお付き合いください。

電動キックボードの定義をざっくり説明

これまで電動キックボードは、原付バイク又は自動車と同じ扱いをされていました。最近知ったのですが、これまで電動キックボードを運転するには、運転免許が必要だったのです。

今回の道路交通法の改正により、一定の基準を満たす電動キックボードは、「特定小型原動機付自転車」と定義されるようになり、16歳以上の人が運転する場合、運転免許がなくても運転ができることになりました。

最近電動キックボードを見る機会が増えたのは、もしかすると運転免許がいらなくなったことが、理由かもしれませんね。

基準を満たす電動キックボードとはどんなもの?

さて今回の法改正により、電動キックボードに運転免許がいらなくなったことを書きましたが、電動キックボードすべてが該当するわけではありません。どんな電動キックボードが該当するか、基準が定められています。

車体の大きさは、長さ190センチメートル以下、幅60センチメートル以下であること。

また原動機として定格出力が0.60キロワット以下の電動機を用いているもの。えーと電動機の説明については、ある程度電動機に詳しくないと、少しイメージしにくいですね。

もう一つ忘れてはいけない点は走行するスピードです。公道は時速20キロメートルを超えて加速することができないと決められており、走行中に最高速度の設定を変更することができません。スピードを出して危険な走行ができないようになっているようですね。

ライトなどのルールあれこれ

先ほどのルールに加えて、ヘッドライトやブレーキランプなど、国土交通省が求める保安基準を満たした装置を備えているものであれば、その電動キックボードは公道を走ることができます。

基準を満たした電動キックボードには、「性能等確認済シール」や「型式認定番号標」が付けられます。公道を走る電動キックボードを購入したい場合、これらのシールが貼られているかチェックしましょう。

可能であればお店のスタッフにも相談することが良いと思います。

ナンバープレート、保険、ヘルメットについて

自動車と似ている点ですが、電動キックボードで道路を走行する場合には、ナンバープレートの取り付けや、自動車損害賠償責任保険(いわゆる自賠責保険)などの加入が必要になります。

自動車じゃないのにと一瞬思いましたが、よく考えると安全に配慮するためには、自賠責保険の加入は妥当だなと思いました。

加えて運転者には、ヘルメットを着用する努力義務が課せられています。この点は、自転車を使う時とも共通しますね。

今回は電動キックボードのお話をさせていただきました。さらに詳しく知りたい方は、政府の広報にも情報がございます。リンクを貼りますので、ぜひご覧ください。

https://www.gov-online.go.jp/useful/article/202306/2.html