バイク事故と慰謝料相場(3)〜入通院慰謝料の計算方法と相場〜

バイク事故と慰謝料相場シリーズ第3弾のこの記事では、自賠責保険基準での具体的な入通院慰謝料の算出方法について解説していきます。

 

自賠責保険基準の入通院慰謝料の計算方法

f:id:samuraigyou:20210524154312j:plain

自遺跡保険基準では、入通院慰謝料は1日当たり日額4,300円と決められています。
具体的な計算式について説明します。

 

まず、「交通事故後の初診から治療終了までの期間」または、「実際の入通院日数の2倍」に日額4,300円を乗じて金額を算出します。

そして算出された金額のうち、少ない方が入通院慰謝料となります。
具体的に計算式を見てみましょう。

 

  •  ・治療期間×4,300円
  • ・入通院日数×2×4,300円

 

なお、民法改正に伴い、交通事故発生日が2020年3月31日以前の場合には入通院慰謝料は日額4,200円でしたので、計算する場合は交通事故がいつ発生したのかという点に注意してください。

 

では上記計算式を具体的なケースにあてはめて、入通院慰謝料を計算してみましょう。


バイクの交通事故に遭ってむちうちになり、初診から治療終了まで3か月、実際には病院には1か月につき10日通院していたとします。

 

交通事故後の最初の診断から治療終了までの期間は約90日です。

日額4,300円×90日=387,000円

 

実際に病院に通院した日数は10日×3か月=30日です。

日額4,300円×30日×2=258,000円

 

この場合実通院日数を採用して計算したほうが金額は小さいので、実通院日数で算出された数字が入通院慰謝料の金額として採用されます。

 

したがって、このケースでは入通院慰謝料は258,000円だと算出されることになります。

 

ここで、上記のような計算式をみて、2日に1回以上通院すれば慰謝料額が増額すると誤解される方がいます。

 

しかし、2日に1回通院した場合、「治療期間×4300円」と「入通院日数×2×4300円」のいずれの式で計算しても金額は同じになります。


どういうことかというと,治療期間6か月(180日)で,2日に1回(90日)で通院したケースで説明しましょう。

 

「日額4,300円×治療期間180日=774,000円」と「日額4,300×実治療日数90日×2=774,000円」は同じ値になります。

 

これを見ると分かるとおり、2回に1回のペースで通院した場合では治療期間、実治療日数いずれの計算式で計算しても、慰謝料の金額は同じになります。

 

よって,2日に1回以上通院したとしても,上記のケースでは180日の治療期間が上限となりますので慰謝料が増額しないということになります。

 

任意保険基準の入通院慰謝料の計算方法

では,任意保険基準の入通慰謝料はどのように計算するのでしょうか。

この基準は保険会社が各社設定していますので一概に説明することはできません。
ここでは、保険会社が被害者に提示するおおよその相場をご紹介します。

任意保険基準は加入している保険会社によって異なり、金額等も非公開ですが、平成11年7月以前は統一基準があったため、その金額を参考にしています。

 

任意保険基準の入通院慰謝料表(単位:万円)

入院
通院
0月 1か月 2か月 3か月 4か月 5か月 6か月
0か月 0 25.2 50.4 75.6 95.8 113.4 128.5
1か月 12.6 37.8 63 85.7 104.6 121 134.8
2か月 25.2 50.4 73.1 94.5 112.2 127.3 141.1
3か月 37.8 60.5 81.9 102.1 118.5 133.6 146.1
4か月 47.9 69.3 89.5 108.4 124.8 138.6 151.1
5か月 56.7 76.9 95.8 114.7 129.8 143.6 154.9
6か月 64.3 83.2 102.1 119.7 134.8 147.4 157.4

 

上記の表について解説していきます。

入院しかしていない場合には,「入院」という欄の最上段の「行」のみを見て,それに対応する数字が慰謝料金額となります。
このケースでは通院はしていませんので、それ以上下の「行」を見る必要はありません。

 

逆に通院のみの場合には「通院」の欄のうち一番左の列の月数が通院期間になりますので、それに対応する部分の金額が慰謝料金額となります。

このケースでは入院はしていませんので、この列以外の左側の「列」をみる必要はありません。

 

次に、入院と通院の両方があった場合について説明します。
入院した月数と通院した月数とが交わる欄に記載された金額が、慰謝料の基準となります。

 

それでは具体的に考えてみましょう。
通院期間が3か月で実通院日数が40回の場合を考えてみましょう。
上記の表より入通院慰謝料は378,000円です。

 

弁護士基準(裁判基準)の入通院慰謝料の計算方法と慰謝料相場

それでは,弁護士基準とはどのようなものなのでしょうか。
この基準(裁判基準)には2つの入通院慰謝料の算定基準があります。

 

これらは、日弁連交通事故相談センター東京支部「損害賠償額算定基準」2019年版(通称「赤い本」と呼ばれています)に記載されています。
なぜ2つの基準があるのかというと、交通事故による受傷状態は多様なので、きめ細かく対応するためです。

 

むち打ち症や軽い打撲や軽い挫創を含む軽傷で、他覚症状がない場合には入通院慰謝料表①を使用します。

それ以外の場合には、入通院慰謝料表②を使用するとされています。

 

入通院慰謝料表①(単位:万円)

入院
通院
0月 1か月 2か月 3か月 4か月 5か月 6か月
0か月 0 35 66 92 116 135 152
1か月 19 52 83 106 128 145 160
2か月 36 69 97 118 138 153 166
3か月 53 83 109 128 146 159 172
4か月 67 95 119 136 152 165 176
5か月 79 105 127 142 158 169 180
6か月 89 113 133 148 162 173 182

参考:日弁連交通事故相談センター 損害賠償額算定基準

 

入通院慰謝料②(単位:万円) 

入院
通院
0月 1か月 2か月 3か月 4か月 5か月 6か月
0か月 0 53 101 145 184 217 244
1か月 28 77 122 162 199 228 252
2か月 52 98 139 177 210 236 260
3か月 73 115 154 188 218 244 267
4か月 90 130 165 196 226 251 273
5か月 105 141 173 204 233 257 278
6か月 116 149 181 211 239 262 282

参考:日弁連交通事故相談センター 損害賠償額算定基準

 

具体的に表を見ながら入通院慰謝料を算出してみましょう。
むち打ち症になり,通院のみ3か月を要したケースについて考えてみましょう。

このケースはむち打ち症なので①の表を使用します。
①の表より入院0、通院3か月の場合,入通院慰謝料は530,000円です。

 

では,事故の結果,骨折をして通院のみ3か月を要したケースを考えてみましょう。
この事案は骨折という重症事案ですので、②の表を使用して慰謝料を割り出します。
入院0、通院3か月の場合,入通院慰謝料は730,000円です。

 

まとめ

今回は入通院慰謝料の計算方法と相場について解説をいたしました。

 

こちらの交通事故に精通している弁護士事務所の記事によると、バイク事故の致死率は、自動車事故の致死率の約4.5倍にもなるようです。

 

バイク走行時はヘルメットなどを適切に装着し、安全運転を徹底したいですね。

 

この記事が少しでもみなさまの参考になれば幸いです。

 

本日もお読みいただきありがとうございました。