交通事故の休業損害は自営業でももらえる?

交通事故の被害に遭うと怪我の治療や入院のために仕事を休まなくてはならないケースがあります。
そのため仕事を休んでいる期間は収入を得ることができません。

 

自営業の場合は、給与額が明確なサラリーマンと違い収入の損害額を計算するのが少し難しくなります。

 

赤字の場合や開業準備中に起きた事故ではどのような扱いになるのでしょうか?
交通事故に遭うと、自営業の方は廃業を余儀なくされるケースもあります。
お怪我を負われた上に、ご自身の生命線ともいえる事業を廃業に追い込まれる不安を抱えることになるのですから被害は甚大です。

 

ここでは、自営業の方がもらえる休業損害に関する情報をお伝えしていきたいと思います。
お役立ていただければ幸いです。

 

交通事故の休業損害とは?

f:id:samuraigyou:20210304161955j:plain

聞いたことはある方も多いかと思いますが、そもそも「休業損害」とはいったいどのようなものなのでしょうか?

 

「休業中に被った損害のこと?」
「これからオープンする予定でたくさん仕入れもしちゃったけれどこの損害についてはどうなるの?」
「従業員の給料やテナント料はどうなるの?」

このようなご不安をお持ちの方も多いと思います。

 

「休業損害」とは、交通事故により怪我を負った際に仕事を休むことを余儀なくされ、得られなかった収入(≒減収分)に対する補償のことをいいます。

 

会社員の場合であれば、給料額が明確なので計算しやすいですが、自営業者の場合は確定申告によるデータを元に算出します。

 

また、被害者に「過失」がある場合は「過失相殺」されてしまいますので、示談交渉の際には過失割合に関しても慎重に主張・対応していかなければなりません。

(参考)「過失」「過失割合」とは?

「過失」や「過失割合」という言葉を一度は見聞きしたことがある方も多いのではないでしょうか?
示談交渉の際にも大変重要なポイントとなります。
ここで、一度整理しておきましょう。

  • 「過失」とは、不注意や落ち度のこと
  • 「過失割合」とは、“交通事故の結果に対する過失(不注意・落ち度)の割合”のこと

つまり、相手に対してどれだけの責任(損害賠償責任)を求めることができるのかともいえます。

 

交通事故の場合、大抵の場合は当事者双方に過失(損害賠償義務がある)があるので、過失割合に応じて責任を公平に分担します。

 

過失相殺とは?

当然のことながら、加害者は被害者に対して損害賠償金を支払わなくてはなりません。
しかし、前述のとおり、加害者だけではなく被害者にも過失が認められる場合がほとんどです。


したがって、「被害者の過失分」を損害賠償額から差し引いて支払われることとなります

これを「過失相殺」といいます。

たとえば、右折者と直進者による衝突事故のケースを挙げてみましょう。
当事者双方に過失があると認められる場合、当然のことながら加害者のみに過失責任を負わせることはできません。

 

そのため、示談交渉の際に必ずといっていいほど争点となり、なかなか話がまとまらないこともあります。

休業損害は自営業でももらえるの?

「自営業の人は休業損害がもらえないって聞いたことがあるけど大丈夫かな・・不安。」

このように勘違いされている方も少なからずいらっしゃいますが、自営業者の方でも休業損害をもらうことができます。

ただし、「人身事故」の場合にしか適用されませんのでご注意ください。

 

あくまでも、休業損害は“怪我をしたケース”に補償されるものです。
交通事故と怪我との間に「因果関係」が認められる必要がありますので、交通事故に遭った際は直ぐに病院を受診してください。


あまり期間が空いてしまうと交通事故による怪我か否かの「因果関係」が判断できなくなってしまいます。
そうなれば、怪我をしていても治療費や休業損害、慰謝料などの請求ができなくなる恐れがあります。

 

(参考)物損事故や死亡事故の場合はどうなるの?

これに対して、物損事故の場合は一見すると事故との因果関係があるように思えます。

端的にいえば、休業損害ではなく別の形で損害に対する請求をしていけばよいので休業損害の対象には含まれません。

 

たとえば、仕事で使用している車の修理のための仕事を休んだケースでみていきましょう。
このような場合は、代車を利用すればよいので「代車料」を請求すればよいですし、緑ナンバーの車の場合は代車調達が困難なので「休車損害」として請求していきます。

また、死亡事故の場合は2つのケースにわかれます。

 

即死のケース 休業損害の請求をすることはできず「死亡逸失利益」を請求すること
となる
治療後に死亡したケース 事故発生時から死亡に至るまでの期間に対する「休業損害」を請求
することができる

 

交通事故の休業損害の計算方法

続いて、休業損害の計算方法についてみていきましょう。
いったい、どのような計算をすればよいのでしょうか?

 

大前提として、休業損害の算出には3つの基準があるということをご理解いただく必要があります。
どの基準で算出するかにより、最終的に得られる休業損害額が異なりますので注意が必要です。

自賠責保険基準 被害者救済のために最低限の補償を目的とした基準
任意保険基準 自賠責保険基準に少し上乗せした程度の金額が補償される
各保険会社の自由裁量かつ非公開とされている基準
弁護士基準 過去の裁判例をもとに定められた相場額を用いた基準 3つの中で最も高額あり妥当性が高い基準

このように3つの基準が存在し、基準ごとに計算方法も異なります。
一つずつみていきましょう。

自賠責保険基準の計算方法

基礎収入日額6,100円×休業日数=休業損害額

自賠責保険基準では、1日あたりの所得を一律して6,100円として計算します。
しかし、人により実際にはこの金額をはるかに上回るという自営業者の方もいらっしゃるでしょう。

そのような場合は、客観的な証明ができれば19,000円までを上限として基礎収入日額をアップさせることができます。

任意保険基準の計算方法

前述のとおり、残念ながら具体的な計算方法を示すことはできません。
自賠責保険に少し上乗せされた程度の金額ですので、上記をご参考になさってください。

弁護士基準の計算方法

弁護士基準は最も高額となりますので、その計算方法は気になるところです。
いったいどのように算出されるのでしょうか?

 

交通事故前年の確定申告所得額÷365=「基礎収入日額」
基礎収入日額×休業日数=休業損害額

 

(注意!)※青色申告の場合は「青色申告控除前」の金額を用いなければ、基礎収入日額が低くなりますのでご注意ください。


休業損害とは、“現実に減少した収入”に対する補償です。
会社員のように毎月月給が入ってくるような場合は計算が容易なのですが、自営業者の場合は経費などの問題もありなかなか一筋縄ではいきません。
確定申告書や帳簿内容に始まり、さまざまなことについて精査していく必要があります。

  • ・現実の収入
  • ・収入の減少

を見極めていく必要があります。
したがって、自営業者の場合の休業損害の計算方法は一つに限りません。
たとえ法律問題のプロである弁護士であっても、被害者である自営業者の方の営業実態やさまざまな客観的な資料をもとに最善の計算方法を探していくことになります。

 

つまり、もし弁護士に依頼することを検討されている場合は弁護士との綿密なコミュニケーションが大切であるということがいえます。

 

本日もお読みいただき、ありがとうございました。