交通事故による負傷に対して後遺障害認定してもらいたい場合、そのための申請手続きをしなければなりません。
後遺障害申請の方法や必要書類は定められているため、手続きをする際には、その点をしっかり把握しておく必要があります。
この記事では、後遺障害申請方法の種類、手続きの流れ、申請期間、必要書類などを具体的に解説していきます。
後遺障害申請の手続きをどのようにして行なえばいいのか詳しく知りたい人は、是非参考にしてみてください。
後遺障害とは?
後遺障害とは、負傷で障害が残って症状固定の状態になったことです。
症状固定とは、治療してもこれ以上改善が見込めない状態のことをいいます。
後遺障害と認められるためには、交通事故とその負傷の症状固定に関係性がなければなりません。
また、症状固定を医学的に証明できる状態にあり、それが後遺障害等級の要件に該当する必要があります。
交通事故での負傷で後遺症が残った場合、そのすべてが後遺障害に当たるわけではありません。
上記の要件を満たした後遺症だけが後遺障害に当たるのです。
後遺障害等級とは
後遺障害等級とは、後遺障害の症状や程度ごとに区分けしたものをいいます。
後遺障害等級は14段階に分けられていて、症状が最も重いのは1級で14級が最も軽くなっています。
交通事故による負傷で後遺症が残ったとき、被害者は後遺障害の申請を行なうのが通常です。
申請後、審査機関より後遺障害に該当すると判断された場合、1級から14級のうち、どれかの等級に認定されることになります。
2種類ある申請方法
後遺障害の申請方法には、「事前認定」と「被害者請求」の2種類あります。
事前認定と被害者請求では、申請手続きを行なう主体が異なります。
また、双方の手続きにはそれぞれメリットとデメリットがあり、どちらも一長一短です。
下記の図表が事前認定と被害者請求の特徴をまとめたものになります。
手続き方法 | 申請を行なう主体 | 長所 | 短所 |
---|---|---|---|
事前認定 | 加害者側の保険会社 | ・被害者自身で手続きをする必要がない | ・申請手続き中の経過がわからない ・自分の納得できるような医学的証拠が提出できなくて不利な結果になりやすい ・示談交渉後でなければ、自賠責保険金を受領できない |
被害者請求 | 被害者本人 | ・被害者自身で医学的証拠を集められるため、等級認定が受けやすくなる ・被害者自身で手続きを行なうため、その経過が把握できて、手続きの透明性も保たれやすい ・後遺障害等級が認定された旨の通知を受けたときに自賠責保険金を受領できる |
・後遺障害診断書と一緒に提出する書類を自分自身で収集しなければならないため、手続きに時間と手間がかかる |
上記の図表を下に、事前認定および被害者請求の手続きについて、詳しく見ていくことにしましょう。
事前認定は加害者側の保険会社主体で行なう手続き方法
事前認定とは、加害者側の保険会社を介して行なう後遺障害申請の手続き方法です。
被害者自身ではなく、加害者側の保険会社が後遺障害申請の手続き主体になる点に特徴があります。
事前認定による後遺障害申請の手続き方法には、以下のようなメリットとデメリットがあります。
メリットは被害者自身で手続きしなくてもよい点
事前認定による後遺障害申請で被害者が行なう作業は、後遺障害診断書を加害者側の保険会社に提出することだけです。
その他の手続きは、すべて加害者側の保険会社に任せることができます。
後遺障害申請の手続きをする手間を省けるのが、事前認定のメリットだといえるでしょう。
認定審査や自賠責保険金の受領面でデメリットがある
事前認定による後遺障害申請の手続きは、加害者側の保険会社が行ないます。
被害者自身は関与しないため、手続きの過程を知ることができないというデメリットが存在します。
また、後遺障害申請の手続きをする際に提出する書類を収集するのも、加害者側の保険会社です。
後遺障害申請で等級認定がなされると、加害者側が負担する慰謝料の金額も多くなります。
加害者側に立つ保険会社からすると、後遺障害の等級認定されないほうが慰謝料の金額も少なくなるため、その分都合がよいです。
以上のような理由から、加害者側の保険会社が後遺障害申請をする際、被害者側に不利な内容の書類を提出して手続きをしてしまうことも考えられます。
それにより、被害者に不利な審査結果が出る可能性も高くなってしまうのです。
それから、示談交渉が終わるまで自賠責保険金を受領できないというデメリットもあります。
被害者請求は被害者自身が行なう手続き方法
被害者請求とは、交通事故の被害者自身が手続きを行なう後遺障害申請の方法です。
被害者が自ら手続き主体となる点が事前認定の方法と大きく異なります。
被害者請求による後遺障害申請の手続き方法にも、事前認定と同様にメリットとデメリットがあります。
手続きの透明性が保たれて等級認定を受けやすくなるのがメリット
被害者自身が後遺障害申請の手続きに直接関与するため、その経過の透明性が保たれやすいのがメリットです。
事前認定の場合、加害者側の保険会社が手続きを行なうため、被害者が知らない間に、不利な形で手続きが進められてしまうケースも少なくありません。
ですが、被害者自身が手続きを行なう被害者請求の場合、上記のようなリスクは生じないのです。
また、事前認定による後遺障害申請の手続きよりも等級認定が受けやすくなる点もあげられます。
後遺障害申請の際に提出する書類は、被害者側で収集することになります。
被害者側に有利となるような書類を収集の上、後遺障害申請を行なえば、等級認定の出る可能性が高くなるからです。
それから、事前認定よりも自賠責保険金を早く受領できる点もメリット大きなメリットです。
被害者請求の方法で後遺障害申請の手続きを行なった場合、等級認定の通知を受けたときに自賠責保険金を受領できるのです。
収集作業や手続きに時間と手間がかかるのがデメリット
被害者請求の場合、被害者自身が必要書類を集めた上で後遺障害申請の手続きをしなければなりません。
後遺障害申請の際に提出する書類の種類も多く、医学的証拠となるか否かを踏まえて収集する必要があります。
そのため、収集作業や手続きに時間と手間がかかるのが、被害者請求のデメリットになります。
ただ、手続きを弁護士などの専門家に依頼することで、上記のデメリットをある程度解消することも可能です。
まとめ
今日は、後遺障害の概要や、後遺障害等級や申請方法について解説をしました。
次回は申請手続きの流れなどをみていきたいと思いますので、引き続きご覧ください。
本日もお読みいただき、ありがとうございました。