自賠責保険の請求

f:id:care_cafe:20200313174718j:plain

自賠責の請求も一仕事

 自賠責保険の請求は加害者側の保険会社に対して行うものですが、交通事故の当事者が取り寄せなければならない書類がいくつもあります。
 被害者として自賠責を請求するケースだけでなく、加害者であっても請求するケースや万が一亡くなられた場合には遺族が請求するケースもあります。
 今回は被害者になってしまった場合に行う手続きについて書いていきたいと思います。

取り寄せる書類

これらの書類は自動的に手に入るものではありませんが、多くの場合には保険会社から「これを用意してください」という指示があります。
いくつか例をあげると
①医師の診断書
②診療報酬明細書
③休業損害証明書
④交通事故証明書
⑤レントゲン写真
などが必要になります。
 もし後遺症が残る可能性があれば、それに加えて後遺障害診断書も必要になります。
一般的には治療が終わるタイミングで、保険会社から保険金の請求書や返信用封筒などが入った分厚い封筒が送られてきます。
 それとタイミングで、「必要な書類のリスト」も一緒に送られてくることが多いので、届いたら中身を確認して紛失しないように気をつけましょう。

診断書の請求等はお早めに

 医師の診断書はお願いしてその場ですぐに書いてもらえるわけではなく、作成が終わるまでに1か月程度かかることも珍しくありません。
 出来るだけ早い段階で頼むことをお勧めしますが、治療を受けている病院の受付や会計で尋ねると、診断書の請求方法について説明してもらえます。
 診療報酬明細書も同じタイミングで請求するなら書類が早めに揃うので、自分の場合には何を病院にお願いするのかまとめておいて一度に済ませてしまいたいですね。
 別の点として、診断書を依頼する際には文章の代金はいったん被害者側が支払うことがほとんどであり、5,000円~10,000円程度のばらつきがありますので、金額についても先に確認しておくと慌てることもなく安心です。
 もちろん後遺症が残ってしまった場合やその可能性が高い場合には、診断書に加えて後遺障害診断書も必要になりますので後遺障害の診断書がほしいことも早い段階で病院に伝えるようにしましょう。
 

交通事故証明書の取り寄せ

 交通事故の自賠責保険の請求時に必要な書類の代表としてあげられるのが医師の診断書ですが、それ以外にもそろえなければいけない書類がいくつもあります。
 まず交通事故証明書は自動車安全運転センターに請求を行いますが、お金は郵便局で払い込むシステムになっており、警察に届出されている交通事故にのみ発行されます。
 「小さな交通事故でも必ず警察に届けよう」と言われていますが、些細な事故だと思って交通事故を届け出なかった場合には交通事故証明書の取り寄せができないばかりか保険金の請求もできないケースもが多いので、一見してけがをしていないように見える交通事故であっても必ず届けましょう。

休業損害証明書とそれに代わるもの

 会社などにお勤めをされている方は、事業主の方に「休業損害証明書」を書いてもらうように会社に依頼することになりますが、多くの場合は保険会社から書類が送られてきます。
 私の場合は自営業者だったので事業主に休業損害証明書を書いてもらうことはできず、代わりに確定申告書の控えを提出することを求められました。
 さらに保険会社から送られてきた書類には、自分で仕事を休んだ日を書き込んでいく必要があったため、事故直後のことを思い出すのに時間がかかり、手帳を見て確認しながら書いていったことを覚えています。
 事故の後、休んだ日の記録も付けておいた方が良いと思います。
 保険会社から送られてきた書類自体は、お勤めされている方の場合、自営業者の場合、専業主婦や仕事をしていない方の場合、それぞれのやり方が分かれて説明されていたので、親切でわかりやすいものでした。