後遺障害診断書の申請と医師の面談 

後遺障害の請求時には、医師の診断書が大切
f:id:care_cafe:20200327072003j:plain
事故の保険金が増額となる理由のひとつに、「後遺障害」が残ってしまったことがあげられます。
 後遺障害というのは「これ以上治療しても、良くなりませんよ」ということで、事故のケガは後々まで残ることも多く、多くの被害者が困っているのです。
 「すっきり治ったよ」というのが一番ですが、なかなかそうはいきませんね。

後遺障害の認定で金額が大幅アップ

 誤解されている方も多いのですが、後遺障害の認定を行うのはドクターでもなく、保険会社でもありません。
 後遺障害の認定そのものは自賠責調査事務所という第三者機関が行い、その際に後遺障害に該当するか、さらに後遺障害の等級は何級に該当するのか、判断材料とするのが医師の書いた後遺障害診断書です。
 多くの場合、ケガが治りきっていない状況で痛みが残っていても、時期がくれば「これ以上保険から支払えませんよ、治っていないのなら後遺障害の認定をしましょう」という電話が保険会社からかかってきます。
 さて、電話があっただけで「自分は後遺障害に該当するんだ」と思わないでください。
 後遺障害として認定されれば認定されなかった時より金額が大幅にアップしますが、後遺障害の認定が下りるかどうかは別の話であり、保険は打ち切られてしまい後遺障害の認定も下りなかったというケースも多いのです。
 そのようなわけで「まだ治っていないから後遺障害として認めてほしい」と思う場合、医師に書いてもらう診断書は、後遺障害に該当していると認めてもらえる内容でなければ意味がありません。
 もちろんズルをしてはいけませんが、痛みやしびれが残っている場合にはしばらく治療に通うことになるでしょう。
 増額された保険金はその後も続く治療の資金にあてることも可能なので、該当するのであればしっかりと請求したいものです。

医師との面談はとても大切!

 さて後遺障害の診断書を書いてもらうためには医師と面談して診察を受ける必要があり、多くの場合には主治医の先生に依頼します。
 ここで問題になる点として、医師はケガを治療することにかけては専門家であっても、保険のプロではありませんし、交通事故の示談に精通しているわけではありません。
 後遺障害の診断書には、被害者本人の自覚症状を書く欄に加えて、事故でケガをした日付、症状の固定日(多くの場合には最終診察日)、通院や入院の期間を記入する必要があり、交通事故以前に身体や精神に障害があったかも記入します。
 そのため交通事故の直後、そうでなくても早い段階から診察をお願いしているしている医師に、後遺障害診断書を依頼することになり、最初にかかる医師と医師との面談が非常に重要です。
 医師の中にも、交通事故の治療を専門としなおかつ後遺障害診断書の作成に関してもよく通じておられる先生方がいらっしゃるので、治療に加えて後遺障害診断書の作成にも通じている先生を主治医に選びましょう。
 弁護士や行政書士は「医師との面談時に伝えるべきこと」についてはアドバイスができるものの、「この地域で交通事故の治療と、後遺障害診断書の作成について信頼のおける医師はだれか」について必ずしも知っているとは限りません。
 弁護士や行政書士にも情報提供をお願いするのに加えて、地元の状況によく通じている友人や知人にも「交通事故の治療に関して定評のある病院や医師」について聞いてみると良いでしょう。
 ちなみに私はこの点で失敗してしまい、後遺障害の認定はおりませんでした。
 後で知ったことですが私のお世話になっていたA病院の整形外科は、骨粗しょう症の治療を得意としている病院だったので交通事故のケガは治療できるものの、後遺障害認定の診断書に関して精通しているわけではありませんでした。
「交通事故ならB病院がいいよ」と友人からは聞いていたものの「もうA病院にかかっているし、ちゃんと治療もしてくれるからこのままでいいや」と思ったことを、ちょっと後悔しています。
 もしかするとB病院でも後遺障害は認められなかったかもしれませんが「自分の不注意でやるべきことをやらなかった」のが、今でも悔やまれます。 

示談交渉と見舞金

示談交渉は弁護士の業務

f:id:care_cafe:20200319075426j:plain
 示談交渉は弁護士の業務であり、行政書士が行うことはできません。
 さて「交通事故の示談交渉が得意です」「示談交渉は何回も経験しています」「ぜひ自分でやりたいです」という方はどれほどいらっしゃるでしょうか?
 いらっしゃったとしても、少数派だと思います。
 ほとんどの方は示談交渉の経験はないと思いますし、事故のことなんて嫌な気持ちになるから思い出したくない、という人も多いと思いでしょう。
 私の場合には弁護士にすべてお願いしたわけですが、ありがたいことに進捗状況等の連絡をしてくださっていたので、何がどうなっているのか、自分でもある程度把握することができました。
 弁護士に依頼するメリット、依頼者がすること、そして注意点についても、書いてみたいと思います。
 

弁護士にお任せしてストレスを軽減

 示談交渉はすべて弁護士にお願いしたので、保険会社からの連絡はすべて弁護士に行くことになりました。
 示談交渉の前には、平日の9時~17時くらいまでの間に保険会社からよく電話がかかってきていたのですが、こちらも仕事中は電話に出られないことがほとんどだったので、困ったなと思ったものです。
 そして仕事の後、保険会社に折り返し電話をするとすでに保険会社の電話対応時間を終了しており「本日の業務は終了しました」のアナウンスが流れてきてしまい、次の日にかけ直すしかありませんでした。
 弁護士に依頼してからは保険会社からの連絡も弁護士に行くわけですから、こちらで対応するものが少なくなったので、ずいぶん楽になりうれしかったです。

依頼者(私)がすること

 そうはいっても、することが何もないわけではなく、弁護士からは「〇〇はどうしますか?」という問い合わせや「◯◯を用意してください」と指示があります。
 当然の話ですが、交通事故証明書、医師の診断書、診療報酬明細書等が必要になったので、できるだけ早めに揃えて弁護士に郵送しました。
 これらの資料が揃わないと弁護士も動けないわけですが、他の業務も抱えている中で全力で動いてくださった弁護士の先生には今でも本当に感謝しています。
 書類の話に戻りますが、お勤めをされている方であれば源泉徴収票等も必要になり、私のように自営業であれば、源泉徴収票の代わりに確定申告書を用意します。
 保険会社との交渉をお願いできたことにより、ストレスを感じることがかなり少なくなったので、行政書士の仕事を再開して元の生活に戻るための助けになりました。
  

注意点

 私のように、刑事訴訟に発展するのは珍しいケースかもしれませんが、刑事告訴されるかどうかにかかわらず、「先に見舞金を払いたい」と言われることもあり、即答はおすすめできません。
 最終的な判断は私がすることですが、決めるにあたっては注意が必要です。
 先に見舞金を払うかに限った話ではありませんが、よくわからないことを聞かれた場合には即答せずに弁護士に相談をする方が良いでしょう。
 加害者側にも弁護士がついていたようで、私の依頼している弁護士に対して「先に見舞金を払いたい」という連絡があったことを聞きました。
 見舞金を受け取るかの判断は人によって色々だと思いますが、ただの「見舞金」になるケースと「損害賠償金の一部」とみなされるケースがあると知っていたので、慎重に決めようと思ったのです。
 まさに私の場合には、表向きは見舞金という言葉を使っているものの、最終的な損壊賠償金からも控除される可能性が高いというのが弁護士の見解でした。
 さらに今回は刑事訴訟だったのですが、見舞金を払うことにより加害者の情状酌量に影響が出てくることがあるという説明も受けました。
 事故のダメージが車や私のケガだけでは済めば事情は変わっていたのかもしれませんが、行政書士の仕事にも影響が出てしまう状況で、お客様にご迷惑をおかけしてしまい私だけの問題ではなくなってしまったため、見舞金をもらうという気持ちにはなれず情状酌量をしようとも思わず、見舞金を受け取らないことに決めたのです。
 示談交渉が進む中では予想外の出来事が起きる可能性もありますので、そういった時にも弁護士のアドバイスを受けたり、対応をお願い出来たので、余計なストレスを抱えずに済みました。
  
 

行政書士と弁護士の違い

弁護士or行政書士、どちらのお仕事?

f:id:care_cafe:20200319075451j:plain

 「交通事故は行政書士の仕事でしょう?」と聞かれる方も多いのですが、まず交通事故に関しては行政書士と弁護士では扱う分野が違うことを覚えておきましょう。
 どちらに相談すればよいのかわからず「ひとまずホームページで見つけたところ」や「近所の事務所」に相談をされる方も多いと思いますが、「自分が何をしてほしいのか」を正直に話をして打ち合わせておくことをお勧めします。
 ちなみに「行政書士に相談したら、これは弁護士の仕事だと言われてしまった」という話を耳にしますが、これは意地悪をしているわけではなく、弁護士の仕事と法律で線引きがされているので、早めに弁護士を探してください。
 最初に相談した行政書士に弁護士を紹介してもらえるか尋ねることはできますし、多くの市区町村では弁護士による初回無料相談が出来るようになっていますので、それらを利用することもできるでしょう。

交通事故専門の行政書士と依頼するメリット

 交通事故の場合、自賠責保険に対する被害者請求に関しては行政書士の業務であり、交通事故を専門としている事務所であれば、書類作成のサポートにとどまることはなく、現在のケガの状態に関するヒアリングに加えて今後の治療の状況を予測した上でのアドバイスをしてもらえます。
 必要な資料等があれば、後遺症害に該当する可能性があるか、とそれにより賠償金がどのくらいになるかも予測しやすくなり、それに基づいた説明をしてもらえるので、「〇〇を持ってきてください」と言われた場合には早めに用意してください。
 自賠責保険の請求に関して、該当するものをもらうためにはどうするか、しっかり調べてふさわしいアドバイスを行うのが行政書士です。
 保険会社はそこまで教えてくれるとは限らず「本当はこれも請求できたかもしれないのに…」という残念なケースも世の中にはたくさんあり、後になって「もらえたはずのものをちょうだい!」と騒いでも、もらえるわけがありません。
 

弁護士に依頼するメリット

 弁護士と行政書士の大きな違いですが「示談の交渉」や「裁判」に関しては、当然に弁護士の業務になり、行政書士が行うことはできないのです。
 保険会社の悪口を書くわけではありませんが、保険会社はあくまで支払う側ですから、最高額を提示してくるとは限りません。
 むしろ、本来支払う金額より低い額を提示してくることも多く、示談金の増額を望む場合には保険会社と交渉をしなくてはならないので、多くの示談交渉には弁護士の力が必要です。
 件数としては少ないのかもしれませんが、私のように交通事故が裁判まで発展するケースもあるので、その場合にも弁護士の出番になりました。
  裁判時に、裁判官等に自分の主張を伝えてできるだけわかってもらうためには、裁判にかかる手続きをすべて自分で行うよりも、その道のプロである弁護士にお任せして正解だったと思っています。
 加えて、時には事故の加害者が任意保険に加入していない場合、被害者は直接加害者と示談をしなければいけなくなりますので、やはり弁護士に依頼するメリットは大きいと言えるでしょう。
 保険をかける時、弁護士特約をつけておいたのですが、お金の面での心配も少なく弁護士を依頼することができました。
 弁護士特約は高いという印象がありますが、交通事故のせいで収入が落ち込んでしまった時にお金の心配をしないで済むのは精神的にも楽です。
 車に乗る機会が多い方は、弁護士特約についてもぜひ検討してください。
 

これだけはやめましょう

「行政書士の方が安そうだから行政書士に頼みたい」
 出来るだけ安く済ませたいと思うのは当然の気持ちですが、そもそも行政書士と弁護士では守備範囲がが異なっているので、これは無理な相談というものです。 
 相談の結果として「ここまでは行政書士で対応できます」という可能性もありますが、いくらお客様の依頼であっても弁護士の仕事を受けることは法律違反になるので、弁護士の仕事を行政書士に依頼するようなことは絶対にやめてください。
 別の点として、行政書士・弁護士に共通することですが、自分に都合の悪いことを言わなかったり、聞かれたことに対して正直に答えない場合には、信頼関係を築くことが出来ないので業務を続けることが出来なくなります。
 行政書士も弁護士も、お客様の秘密を守る義務がありますので、話しにくいことがあっても安心して相談してください。 

癒すのに時があります

交通事故から時間が経っても心のケアが必要

f:id:care_cafe:20200313212447j:plain

 多くの場合、交通事故の直後にはたくさんの人が心配してくれますが、当然のこととして時間の経過ととともに関心事は他のものに移っていきます。

 見た目には回復しているように見えたとしても、すべてが元通りになるのにはかなりの時間がかかり、表面上は元気にしていても心に傷を負っていることも珍しくありません。

 さらに身近な家族が交通事故にあった場合にも、それなりのショックを受けており、やはり回復に時間がかかるでしょう。

 ここでは、交通事故にあってしまったご本人、そして家族が交通事故にあってしまった人にも、継続した心のケアが必要であることについて取り上げていきたいと思います。

言ってはいけないこと、やってはいけないこと

 自分の体験したことで申し訳ないのですが、話を聞いてもらえたことはうれしく、気遣ってもらえたことには本当に感謝しました。

 一方人によっては、自分の時はこうだったという話を延々と話されるので、正直困りました。

「自分はもっと大変な事故にあったけれど、根気よくリハビリに取り組んで回復した。あなたの方が若いのだから、すぐに治るはず」

という話を30分近くされたことがあり、「事故の状況もケガの状態も全く違うのに、どうしてそんなことが言えるんだろう」と思いました。

 10年以上の交流のある、気心の知れた友人から言われた言葉でしたが、この出来事があってから近づきにくくなってしまい、思わずなんとなく距離が出来てしまったように思います。

  人によって感じ方や考え方は異なっていますが、ほとんどの人は自分が特に弱っている時には支えや助けが必要です。

 さらに体が回復していくスピードと、心の傷がいえていくスピードは同じではないので、目で見てわかるものでもありません。

「事故から〇月過ぎたらこうしましょう」

という決まりはありませんが、被害者に合わせる、寄り添う、よく話を聞く姿勢が必要です。

自分の体験や経験を話してはいけない、というわけではありませんが

「あなたはこうするべき」

「もっと〇〇した方が良い」

と決めつけるようなことを言ったり、相手の傷をえぐるようなことは避けたいものです。

今は事故で受けたダメージからの心身の回復に必要な時間であり、「癒すのに時がある」のです。

 

被害者の家族も傷ついている

 交通事故の被害者ご本人だけでなく、被害者の家族も傷ついています。

 表向きは元気そうに振る舞っていても、それなりのショックを受けていることも多く、ご家族に対しても心身のケアが必要になると思います。

 少し前ですが、お子様が交通事故でけがをされた親御さん数名と、お話をする機会がありました。

 「あの時自分も一緒について行っていれば、事故を防げたかもしれない」

と事故に対しての責任を感じている人もいらっしゃいましたし、

 「どうしてうちの子がこんな目にあわなくてはいけないのだろう」

と思う方もいらっしゃたりして、感じ方や表現の仕方は色々でした。

 しかし、どの親御さんも大切な我が子のことを案じていて、傷つき悲しんでおられました。

 心のケアには時間が必要

 交通事故の関係者は、心身ともに大きく傷つくことが多く、回復には何年もかかることがあります。

 以前は楽しんでいた遊びや趣味を楽しむことが出来なくなったり、ふさぎ込んでしまったり、涙もろくなったりすることがあるかもしれません。

 何か助けになりたいと思って話しかけても、そっけなかったり、イライラしているように見えることもあるでしょう。

 それらの反応が事故のショックからくるものの場合には、回復には時間がしばらくかかることを認識したうえで、根気強く接していくことが必要になります。

 はた目から見れば

「いつまで落ち込んでいるんだろう?」

「気持ちを切り替えたほうが良いのに」

と思われてしまいがちですが、落ち込みっぱなしというわけではなく、回復の途中ということも多いのです。

 

 私たちには自分の生活もあるわけですから、相手の必要や要求すべてに答えることは不可能です。

 「どこまでするか」「どこまでできるか」を決めておいて、自分に出来ることをするのは決して悪いことではありません。

 しかし、できる範囲で話を聞いたりするなら、大切な心のケアをすることになり、回復を助けることになるでしょう。

自賠責保険の請求

f:id:care_cafe:20200313174718j:plain

自賠責の請求も一仕事

 自賠責保険の請求は加害者側の保険会社に対して行うものですが、交通事故の当事者が取り寄せなければならない書類がいくつもあります。
 被害者として自賠責を請求するケースだけでなく、加害者であっても請求するケースや万が一亡くなられた場合には遺族が請求するケースもあります。
 今回は被害者になってしまった場合に行う手続きについて書いていきたいと思います。

取り寄せる書類

これらの書類は自動的に手に入るものではありませんが、多くの場合には保険会社から「これを用意してください」という指示があります。
いくつか例をあげると
①医師の診断書
②診療報酬明細書
③休業損害証明書
④交通事故証明書
⑤レントゲン写真
などが必要になります。
 もし後遺症が残る可能性があれば、それに加えて後遺障害診断書も必要になります。
一般的には治療が終わるタイミングで、保険会社から保険金の請求書や返信用封筒などが入った分厚い封筒が送られてきます。
 それとタイミングで、「必要な書類のリスト」も一緒に送られてくることが多いので、届いたら中身を確認して紛失しないように気をつけましょう。

診断書の請求等はお早めに

 医師の診断書はお願いしてその場ですぐに書いてもらえるわけではなく、作成が終わるまでに1か月程度かかることも珍しくありません。
 出来るだけ早い段階で頼むことをお勧めしますが、治療を受けている病院の受付や会計で尋ねると、診断書の請求方法について説明してもらえます。
 診療報酬明細書も同じタイミングで請求するなら書類が早めに揃うので、自分の場合には何を病院にお願いするのかまとめておいて一度に済ませてしまいたいですね。
 別の点として、診断書を依頼する際には文章の代金はいったん被害者側が支払うことがほとんどであり、5,000円~10,000円程度のばらつきがありますので、金額についても先に確認しておくと慌てることもなく安心です。
 もちろん後遺症が残ってしまった場合やその可能性が高い場合には、診断書に加えて後遺障害診断書も必要になりますので後遺障害の診断書がほしいことも早い段階で病院に伝えるようにしましょう。
 

交通事故証明書の取り寄せ

 交通事故の自賠責保険の請求時に必要な書類の代表としてあげられるのが医師の診断書ですが、それ以外にもそろえなければいけない書類がいくつもあります。
 まず交通事故証明書は自動車安全運転センターに請求を行いますが、お金は郵便局で払い込むシステムになっており、警察に届出されている交通事故にのみ発行されます。
 「小さな交通事故でも必ず警察に届けよう」と言われていますが、些細な事故だと思って交通事故を届け出なかった場合には交通事故証明書の取り寄せができないばかりか保険金の請求もできないケースもが多いので、一見してけがをしていないように見える交通事故であっても必ず届けましょう。

休業損害証明書とそれに代わるもの

 会社などにお勤めをされている方は、事業主の方に「休業損害証明書」を書いてもらうように会社に依頼することになりますが、多くの場合は保険会社から書類が送られてきます。
 私の場合は自営業者だったので事業主に休業損害証明書を書いてもらうことはできず、代わりに確定申告書の控えを提出することを求められました。
 さらに保険会社から送られてきた書類には、自分で仕事を休んだ日を書き込んでいく必要があったため、事故直後のことを思い出すのに時間がかかり、手帳を見て確認しながら書いていったことを覚えています。
 事故の後、休んだ日の記録も付けておいた方が良いと思います。
 保険会社から送られてきた書類自体は、お勤めされている方の場合、自営業者の場合、専業主婦や仕事をしていない方の場合、それぞれのやり方が分かれて説明されていたので、親切でわかりやすいものでした。