示談交渉は弁護士の業務 示談交渉は弁護士の業務であり、行政書士が行うことはできません。 さて「交通事故の示談交渉が得意です」「示談交渉は何回も経験しています」「ぜひ自分でやりたいです」という方はどれほどいらっしゃるでしょうか? いらっしゃった…
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