後遺障害診断書の申請と医師の面談 

後遺障害の請求時には、医師の診断書が大切
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事故の保険金が増額となる理由のひとつに、「後遺障害」が残ってしまったことがあげられます。
 後遺障害というのは「これ以上治療しても、良くなりませんよ」ということで、事故のケガは後々まで残ることも多く、多くの被害者が困っているのです。
 「すっきり治ったよ」というのが一番ですが、なかなかそうはいきませんね。

後遺障害の認定で金額が大幅アップ

 誤解されている方も多いのですが、後遺障害の認定を行うのはドクターでもなく、保険会社でもありません。
 後遺障害の認定そのものは自賠責調査事務所という第三者機関が行い、その際に後遺障害に該当するか、さらに後遺障害の等級は何級に該当するのか、判断材料とするのが医師の書いた後遺障害診断書です。
 多くの場合、ケガが治りきっていない状況で痛みが残っていても、時期がくれば「これ以上保険から支払えませんよ、治っていないのなら後遺障害の認定をしましょう」という電話が保険会社からかかってきます。
 さて、電話があっただけで「自分は後遺障害に該当するんだ」と思わないでください。
 後遺障害として認定されれば認定されなかった時より金額が大幅にアップしますが、後遺障害の認定が下りるかどうかは別の話であり、保険は打ち切られてしまい後遺障害の認定も下りなかったというケースも多いのです。
 そのようなわけで「まだ治っていないから後遺障害として認めてほしい」と思う場合、医師に書いてもらう診断書は、後遺障害に該当していると認めてもらえる内容でなければ意味がありません。
 もちろんズルをしてはいけませんが、痛みやしびれが残っている場合にはしばらく治療に通うことになるでしょう。
 増額された保険金はその後も続く治療の資金にあてることも可能なので、該当するのであればしっかりと請求したいものです。

医師との面談はとても大切!

 さて後遺障害の診断書を書いてもらうためには医師と面談して診察を受ける必要があり、多くの場合には主治医の先生に依頼します。
 ここで問題になる点として、医師はケガを治療することにかけては専門家であっても、保険のプロではありませんし、交通事故の示談に精通しているわけではありません。
 後遺障害の診断書には、被害者本人の自覚症状を書く欄に加えて、事故でケガをした日付、症状の固定日(多くの場合には最終診察日)、通院や入院の期間を記入する必要があり、交通事故以前に身体や精神に障害があったかも記入します。
 そのため交通事故の直後、そうでなくても早い段階から診察をお願いしているしている医師に、後遺障害診断書を依頼することになり、最初にかかる医師と医師との面談が非常に重要です。
 医師の中にも、交通事故の治療を専門としなおかつ後遺障害診断書の作成に関してもよく通じておられる先生方がいらっしゃるので、治療に加えて後遺障害診断書の作成にも通じている先生を主治医に選びましょう。
 弁護士や行政書士は「医師との面談時に伝えるべきこと」についてはアドバイスができるものの、「この地域で交通事故の治療と、後遺障害診断書の作成について信頼のおける医師はだれか」について必ずしも知っているとは限りません。
 弁護士や行政書士にも情報提供をお願いするのに加えて、地元の状況によく通じている友人や知人にも「交通事故の治療に関して定評のある病院や医師」について聞いてみると良いでしょう。
 ちなみに私はこの点で失敗してしまい、後遺障害の認定はおりませんでした。
 後で知ったことですが私のお世話になっていたA病院の整形外科は、骨粗しょう症の治療を得意としている病院だったので交通事故のケガは治療できるものの、後遺障害認定の診断書に関して精通しているわけではありませんでした。
「交通事故ならB病院がいいよ」と友人からは聞いていたものの「もうA病院にかかっているし、ちゃんと治療もしてくれるからこのままでいいや」と思ったことを、ちょっと後悔しています。
 もしかするとB病院でも後遺障害は認められなかったかもしれませんが「自分の不注意でやるべきことをやらなかった」のが、今でも悔やまれます。