ご存じですか?行政書士会による無料相談

行政書士会による無料相談も是非ご活用ください!

速いものでもう10月。あと2ヶ月ほどで2022年が終わります。さて9月に続いて10月も相談会ネタ?と突っ込まれてしまうかもしれませんが、お許しください。

というのは、困ったことや相談したいことができてから行政書士を探すのはちょっと大変です。そうなる前に前もって相談できる場所を知っていれば、何かと安心だからです。

このブログでは9月に、個々の行政書士事務所に相談に行く際に役立つ情報をお話しました。色々とお聞きしてみると「今すぐ相談したいわけではないけど、何かあった時のために相談先を知っておきたい」という人も少なくない印象を受けます。10月は「行政書士会」が開催する無料相談サービスについて知っていただきたいと思います。

「行政書士会」は各都道府県にあります

「行政書士会」という言葉をお聞きになったことはありますか?

「弁護士会ならあるけど、行政書士会はあまり聞かない」という方が多いかもしれませんね。

行政書士会は名前の通り、行政書士の団体です。各都道府県に一つずつ置かれていますが、多くの場合無料相談サービスがございます。各都道府県によって、相談のスタイルは異なりますので、各行政書士会のホームページ等をご覧ください。

例えば東京都では、区役所の区民コーナー等を使用して、予約不要の相談会を実施しています。

一方で愛知県は3日前までに事前予約が必要になっています。地域ごとにルールが異なるので、ホームページを見てもわからない場合には、該当する都道府県の行政書士会へ電話等で日程を確認されることをおすすめしています。

 

また相談会がいつ開催されるかわからなかったら、「行政書士会 無料相談会 〇〇県等で検索し、ご相談されるのもひとつのやりかたです。

 

 

無料相談会ではできないこと

今回は各行政書士会で行っている、無料相談会について紹介させていただきました。一つ気をつけていただきたいことがあります。お悩みの内容次第では、無料相談会のみですべて解決できるとは限りません。

無料相談会では「どんな手続きが必要か」「どんな方法があるか」というアドバイスをうけることはできますが、実際の手続をすべてサポートするわけではないのです。

実際の手続は、行政書士会ではなく、個々の行政書士に依頼することになりますので、その際には費用や報酬が発生することになります。その際には費用や支払方法は依頼する行政書士に確認しましょう。

 

 

 

 

 

あらためてお伝えしたい行政書士の活用方法

 


行政書士は頼れる街の法律家です 

9月下旬というのに、関東地方では暑い毎日が続いております。皆様お変わりはありませんか?感染症の影響も少し落ち着いたのか、プライベートで友達に会う機会が増えています。

「行政書士に相談するには、紹介がなくてもいいの?」

「いきなり事務所に行ってもいいの?」

休みの日に会ったのに、なぜか仕事のことを聞かれます。それだけ行政書士って謎の多い仕事なのでしょうか。

このブログは交通事故がメインですが、交通事故に限らず、身近な問題は行政書士に相談することをおすすめしたい…と日頃から考えております。今回は相談の仕方を含めて行政書士の活用方法をお伝えします。

 

いきなり事務所に行ってもいいの?

結論から申し上げると、多くの場合いきなり事務所に行くことはお勧めしません。行政書士はいつでも事務所にいるわけではないからです。お客様を訪問する機会もありますし、官公署に出向いていることもあります。「行ってみたけど留守だった」ということでは、困りますよね。

また相談内容によっては、「人に聞かれたくない話」も少なくありません。もし事務所にいる場合であっても、そのようなデリケートな相談の対応をしていたり、関連する資料を作成していることがありますので、急な来客対応は難しいという事務所も少なくありません。

 

 

相談申込はどうすればいいの?

いきなり事務所訪問は勧めない理由はわかったけど、実際に相談したいことがある場合、どうしたらいいのでしょうか?

その事務所のホームページがわかるのであれば、一度アクセスしてください。多くの場合、相談申込方法が記載されています。

ホームページを持っていない行政書士事務所もありますし、ホームページがあっても申込方法が記載されていない場合、問合わせ用の電話番号かメールアドレスが記載されていると思いますので、そちらに連絡して相談したい旨を伝えましょう。

 

相談申込時に伝えたいこと

相談申込時に伝えたいことはこちらです。

1,相談内容

2,相談者様のお名前

3,相談者様のご連絡先

特にお電話の場合ですが、相談内容を一度紙に書いて整理してから伝えると、スムーズかもしれません。

そして面談時に用意するものがあるか、確認しましょう。

 

無料相談はしてもらえるの?

これは各事務所により異なります。

「無料相談には対応しない」

「初回相談は無料」

「初回相談時は、〇分まで無料」

など、それぞれの事務所によって異なります。

先払い、後払いも、それぞれの事務所ごとに異なりますので、面談申込の際に用意するものを確認する時に、費用と支払方法も聞いてみると良いでしょう。

なお

「ちょっと教えてほしいんだけど」

と電話して、無料で聞けるものだけ聞いてみよう、というやり方は双方にとって時間の無駄になることが多いため、お勧めしません。

 

無料相談が良ければ、行政書士会の相談会を利用しよう

いかがでしたか?各行政書士事務所によって、事務所ごとのルールが違うので驚かれたかもしれませんね。

「まずは無料相談がいい」

という方も少なくないと思います。

各都道府県に行政書士会がおかれ、多くの行政書士会では無料相談会にも対応しています。「無料がいい」と思った場合には、行政書士会に問い合わせてみることをおすすめいたします。

本日もお読みいただき、ありがとうございました。

 

交通事故で謝ってはいけないと言われる理由

交通事故の当事者になった時、「不利になるから謝ってはいけない」という話を聞いたことはありませんか?これは本当の話なのでしょうか?

事故の内容によっては「どちらにも過失がある」という場合が少なくありません。そういった場合、ウッカリ謝ってしまうとこちらが悪いことにされてしまうというのは、ない話ではありません。

今回は、謝ってはいけないと言われる理由と、実際の事故時にはどのように対応するのがベストか、考えてみたいと思います。

「反省していない」と思われるリスク

事故の状況によっては、微妙な場合もあるでしょう。例えば自分の側にも多少の落ち度があるけれど、相手が突っ込んできてぶつかってしまったような場合などです。

このように微妙な場合はともかくとして、明らかに自分の側に非がある場合には「すみません」と一言言わなかったばかりに「全く反省のない加害者」とされてしまう場合もあります。

被害者側としては「反省のない加害者」を民事上の裁判に訴えることも可能ですから、最初に謝罪をしなかったせいで訴えられてしまう可能性も高くなります。

さらに交通事故の内容によっては刑事裁判にまで発展する場合もありますので、そういった場合に「反省がない」加害者は明らかに不利になります。

スムーズに解決するためにも、自分に非がある場合には謝りましょう。

まずい謝り方はこれ

一方で、してはいけない謝り方もあります。

「今回の事故はすべて自分の責任です。損害賠償はすべて償います。」という謝り方は絶対にやめましょう。なぜなら、警察による現場検証等が行われていないのであれば、誰がどれだけ悪いのかはっきりしないからです。

中には事故の直後、一筆書いてくれと言われる場合もあります。そのような場合には

書くことはせずに、まずは警察に届けましょう。

「保険会社を通じて、誠意ある対応をさせていただく」と伝えることはできますが、「すべて自分が悪いので責任を取る」と言った発言や謝り方は危険です。

 人として誠意ある対応は必要

「謝ってはいけない」という言葉の真意は、その場でお金のことを決めたり「自分に全責任がある」というような発言をしないということです。

さらに一筆書いてと言われても、念書を書くことも避けましょう。 

事故は制後すぐに警察へ110番通報し、現場を確認して証拠保全をすれば、謝ったこと が不利になることは考えにくいと言えるでしょう。

むしろ「誠意のある対応をしてもらったか」という点では、気持ちの問題が大きく作用しますので、人に迷惑をかけたことについては謝る必要があるのは明らかです。

交通事故の加害者になってしまったら…してはいけないこと


だれでも交通事故の加害者になりたくありませんし、そうならないように十分に注意を払う必要があります。

しかしながら、予想もしない出来事が時に起こるのが人生です。

これは私自身が嫌な思いをした経験もあり、私情が入ってしまうことは否定できませんが、今回は、万が一加害者になってしまった場合、してはいけないことについて書いてみようと思います。

念書やメモ書きを書かない

時折聞く話ですが、被害者が加害者に念書を求めることがあります。

「事故の責任はすべて自分にあり、被害者の損害をすべて賠償します」と一筆書かせるわけですが、これはやめましょう。

なぜなら交通事故の場合、加害者だけでなく被害者にも過失があることが珍しくないからです。このような念書を書いてしまうと、被害者側に過失があるにもかかわらず、自分が全責任を負ってしまうことにもなりかねません。

まずは速やかに警察と保険会社に連絡し、今後は保険会社を通じて対応するものの「誠意ある対応をします」と伝えるようにしましょう。

現場から逃げる、負傷者を放置する

交通事故を起こすとパニックになってしまい、その場から逃げ出してしまう人がいるそうです。私が交通事故に遭った際にも、加害者は一度逃げてしまいました。

結果的に事故現場に戻ってきたものの、パニックになったからと言って許されることではありません。

あくまで個人的な感想になるのですが、交通事故そのものよりも逃げたという行為が非常に腹立たしく感じたのを覚えています。

負傷者がいる場合には必ず負傷者の救護を行い、救急車を呼びましょう。

救急車を呼ばなかったり、負傷者を介護しないことも「ひき逃げ」に該当します。この点も覚えておきましょう。

そして後続車が事故に巻き込まれないように、発煙筒などを使って事故発生がわかるようにしましょう。

もちろん警察への通報も忘れずに。

保険会社に丸投げ

さて、最初の方で念書を書いてはいけないことを書きましたが、その際に「保険会社を通じて誠意ある対応をする」ことを伝えることも、お話ししました。

誤解しないでほしいのは、「保険会社を通して対応する」ということは「全く謝らない」というわけではありません。そんなことをすれば被害者の感情をさらに害してしまうことになります。

過失割合や示談の内容について話すことはしませんが、人として誠意ある対応をするようにしましょう。

万が一、起訴されることになった場合には、誠意ある対応をしなかったことが不利に働くこともあり得ます。

まとめ

交通事故の加害者なんて、誰しもなりたくありません。しかしながら被害者側の急な飛び出し等で、避けきれずに加害者となってしまうことも皆無ではないはずです。

安全に十分注意するとともに、万が一加害者になってしまった時には落ち着いて行動しましょう。

2021年の事故発生状況から分かること

警察庁のデータから読み解く事故発生状況

警察庁は毎年、交通事故発生状況をまとめ公開しています。下記のサイトからもご覧いただけますが、どのような事故が起きているのかを知ることにより、あらかじめ危険を認識して行動することができます。さっそく見ていきましょう。

交通事故発生状況|警察庁Webサイト (npa.go.jp)

交通事故そのものは減少している

警察庁が出した2021年の交通事故死者数は、前年の2020年と比べて比7・2%減の2636人でした。

その理由としては、緊急自動ブレーキなどを備えた「安全運転サポート車(サポカー)」がだんだん普及してきたことに加え、皮肉なことに新型コロナウイルスによる行動制限も理由として考えられます。

良いのか悪いのか何とも言えませんが、外出の機会を大幅に減らしたわけですから、その分交通事故が減ることは当然かもしれません。

しかし、制限が徐々に解除されていますので、自分を含めて皆が出かける回数が増えてくるので、やはり注意が必要です。

死亡者は高齢者の割合が高い

死亡者1520人に減少しましたが、亡くなった方全体に占める割合を見ると、高齢者の割合が57・7%でした。交通事故で亡くなる方のうち、半分以上の方は高齢者ということです。パーセンテージとして見ても、過去最高だそう。

ご自身が高齢者であったり、ご家族に高齢者がいる場合には、身の回りで事故の起きそうな場所はどこか、再確認した方が良いでしょう。

危険な場所の走行はできるだけ避ける、薄暗い時間帯の運転は控える等、できることがあるかもしれません。

さらに高齢ドライバーが運転ミスを起こしてしまい、結果として重大事故につながってしまう例も後を絶ちません。本当に安全な運転ができているか、身近な人に確認してもらうことも良いと思います。

後遺障害は横ばい

交通事故が原因で亡くなる方は減少しているものの、交通事故が原因でケガをしてしまい、重い障害を負ってしまう人もいます。残念ながら、こちらは横ばいです。

医療技術の向上により、以前であれば死んでしまったようなケガであっても、命を落とすことは少なくなったのかもしれません。

しかし命は助かっても、後遺症が残ってしまうのは悲しいですね。

国は、後遺障害を持つ人の救済事業を充実させようと考えているようです。

今回書いたことは、2021年のデータを見てわかったものを少しだけピックアップしたものですが、高齢者の死亡事故が多い点には、色々と考えさせられました。

ちょうど高齢者の方が多い地域に住んでいるからかもしれませんが、より安全に気をつけて過ごしていきたいものです。