秋の体調不良にご用心!

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早いもので10月になりました。
秋は寒暖の差がある季節です。そして台風や豪雨の前は体調を崩してしまうという方も少なくありません。

 

とりわけ「交通事故にあってから、特に体調を崩しやすくなった気がする…」という悩みを抱えている方も多いので、秋に体調を崩しやすい原因と対策についてお話ししたいと思います。

 

体調不良の大きな原因4つ

夏の疲れ

ここ数年、猛暑というより酷暑だったため、夏は冷房で部屋を冷やす方が多いはずです。また、冷たい飲み物を飲むことも珍しくないでしょう。

熱中症を防ぐため、それ自体は間違っていません。しかし冷えすぎてしまい、胃腸の機能を低下させてしまうことも覚えておきましょう。

健康な人にとっても体調不良の原因になります。交通事故でダメージを受けてしまったのであれば、なおさら負担が大きいのです。

 

温度変化

朝晩の気温は低くなるおかげで、涼しく快適に感じる日が増える秋。その一方で、時々暑い日があるのも秋の特徴です。
この寒暖差は、自律神経を乱す原因となります。


脅かすわけではありませんが、交通事故後何年もたつのに季節の変わり目が辛い…という方も少なくありません。

私の友人ですが、10年ほど前に追突事故でケガをしています。秋は毎年辛くなってしまうらしく、数日仕事を休んでいます。

 

空気の乾燥

別の点として、秋から冬に向けて空気が乾燥することも見逃せません。
空気が乾燥した結果、汗をかいてもすぐに乾きます。
ずっとその状態でいれば、時間とともに水分を失ってしまいます。気をつけて水分補給をしないのであれば、当然のこととして体調が悪くなってしまいます。

 

日照時間減少

だんだん日照時間が短くなると、気分が落ち込んでしまうことがあります。

もし体のケガが治っていたとしても、精神的にダメージを受けている場合も少なくありません。こういった場合にも体調不良になる可能性が高いと言えそうです。

 

自分でできる対策

具合が悪いのであれば、少しでも早く医療機関を受診することをおすすめします。しかしなgら、自分で行える対策もあるので、後半では3つご紹介いたします。

体を冷やさない

当たり前の話かもしれませんが、冷たい飲み物はできるだけ避けてください、常温のもの、温かい飲み物・食べ物を取りましょう。また可能であればシャワーで済ますのではなく、湯船にしっかりつかって温めましょう。

水分補給

秋は夏に比べて、のどの渇きを感じにくくなります。積極的に水分補給が必要です。
体を冷やさないように、常温のミネラルウォーターや白湯がおすすめです。

太陽の光を浴びる

太陽の光を浴びることによって、気分の落ち込みを解消することにプラスとなります。
一定の日焼け対策は捕逸ようであるものの、できれば朝日を浴びながらのウォーキング、ジョギング、ちょっとした散歩をするのも良いでしょう。

 

出来ることから無理せずに

交通事故の後遺症は、劇的に良くなることはまれです。それでも自分に出来ることを行うなら、少しずつ症状を改善させることができるかもしれません。後遺症を悪化させないため、ご自身の体は、できることからケアしていくことをおすすめします。

緊急事態宣言延長と路上飲み!新たな事故リスクに思う

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緊急事態宣言の延長、ストレスたまるのはわかりますけどね…

緊急事態宣言の延長、いつまで続くのでしょうか…

そんなストレスをブログに書いても仕方がないんですけどね。

飲食店もアルコールを出さないお店がほ増えていますので、飲みたいのに飲めない!そんなストレスが溜まります。

 

その結果「路上飲み」が増えてしまい、コンビニには「路上飲みはしないでください」

という張り紙が貼られています。

 

路上で酔っぱらう人も悪いのですが、万が一霜になってしまった場合にはドライバーの責任も問われます。

自動車ドライバーにとって新たな危険が増えたように思えるのは、私だけでしょうか?

そんなわけで、今回は路上飲みと事故のリスクについて考えてみたいと思います。

 

そもそも夕暮れ時の事故は多い

以前から「夕暮れ時の事故は多い」と言われてきました。

「夕暮れ時の事故を防ぐため、ライトは早めにつけましょう」という言葉も、よく聞かれています。

 

一説によると、夕暮れ時の事故は昼間の4倍なのだそう。

 

びっくりですね!

 

薄暗い時間帯、自動車が道路を横切ろうとする歩行者と接触する事故が多い点は、無視することはできません。

 

もともと事故のリスクが高い夕暮れ時ですが、アルコールを飲むのも多くの場合日中ではありません。

 

ほとんどの場合、夕方から夜にかけて飲む人が多いのではないでしょうか?

 

酔っている歩行者の事故例

実際に酔った歩行者が関連した事故例を挙げてみます。

  • 酔った歩行者が赤信号を無視して道路を横断したため、車と接触
  • 酔っぱらって路上に寝てしまった結果ひかれてしまった
  • 酔って転んだ歩行者が、車道側に倒れてきたため車と接触

 

歩行者側には、当然のこととして家まで我慢してもらい、路上飲みをしないことが求められます。

 

一方で自動車ドライバーも、より一層の注意が必要と言えるでしょう。

 

以前から道路をふらふらと歩く酔っぱらいはいましたが、外出自粛を我慢できなくなった人が路上飲みをすれば、確実に事故のリスクが増えてしまうと言えそうです。

 

新たな事故リスクに対してできること

さて、ドライバー側でできることをいくつか考えてみました。

  • 対向車や先行車がいなければライトは上向き
  • 夜間は特に速度を落とす
  • 「人がいるかもしれない」と常に注意
  • 路上飲みをしている人の多いエリアに出来るだけ近づかない
  • アルコールのビンやカンを持っていることがわかったら、できるだけ距離をとる

 

自動車ドライバーにとっては今まで以上に困った世の中になりましたが、その中でも最善を尽くすしかありません。

 

自粛ばかりで我慢の限界!という気持ちもわからないわけではありませんけどね…

緊急事態宣言は早く終わることを願うばかりです。

 

交通事故でケガをしたら…病院に行くこと以外に出来ること

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事故後のケアができるのは病院だけではありません

ご訪問頂きありがとうございます。前回のブログ記事からだいぶ時間が空いてしまいましたが、今回は病院に通うことに加えて行うことが出来る、事故後のケアについて書いてみます。

なお、今回のお話は「病院に行かなくてもいい」ということではありませんので、病院への通院も続けてくださいね。

大切な点として「病院に行くことに加えて〇〇してもいいですか」と医師に聞いてから行ってください。

医師に伝えた後は、保険会社にも伝えましょう。

 

病院と並行して整骨院・接骨院への通院

これは既に実行されている方が多いかもしれませんね。

治療や検査は、病院で医師の指導の下に行うものです。

一方で整骨院や接骨院は、柔道整復師によるマッサージは関節や筋肉をケアしていく場所です。

これらは医療行為ではありませんが、体の調子を整えることに効果があり

「できるだけ後遺症を残したくない」

「事故の後、肩こりになってしまた」

という方にお勧めです。

整形外科のドクターに整骨院にも通いたいことを伝えることに加えて、「交通事故対応」をしている整骨院や接骨院に通うようにしてください。

なお、交通事故後のケアに力を入れているところと、そうではないところがありますので、ホームページやお電話で確認されることをおすすめします。

 

 

鍼灸院への通院

鍼灸院に通う場合も、整骨院や接骨院に通う時と同様に、医師にその旨を伝える必要があり、整形外科への通院と並行して行います。

鍼灸は中国から伝わったもので、東洋医学・漢方医学の一種です。一説によると飛鳥時代に伝わったと言われていますので、長い歴史を持つ治療法です。

鍼は細い鍼をツボに刺し、灸はもぐさと呼ばれるものを燃焼させて、ツボに刺激を与えていきますが、どちらもしびれや痛みに効果があります。

鍼灸院に通われる場合にも、「交通事故対応」であることを確認したうえで予約されることをおすすめします。

 

 

通ってはいけないのは…?

最後になりますが、通ってはいけないのはどんな場所でしょうか?

基本的には「リラックス効果」を目的としているリラクゼーションサロンは、交通事故対応はしていません。

基本的にケガのケアをする場所ではないので、交通事故のケアはできません。どうしても行きたければ、事故後に体が回復してからになるでしょう。

 

病院の整形外科、整骨院・接骨院そして鍼灸院では、事故後の体をケアする方法が異なります。

医師の同意を得たうえで、早いうちにしっかりとケアすることをおすすめいたします。

 

またリラクゼーションサロンをはじめ、整骨院と似たように思えても交通事故のケアを目的としていないところもありますので、交通事故対応が可能な場所か最初に確認したうえでの利用をおすすめします。

バイク事故と慰謝料相場(4)〜後遺障害慰謝料と死亡慰謝料の計算方法と相場〜

シリーズでご紹介してきました「バイク事故と慰謝料相場」ですが、この記事が最後になります。

 

最終回の今回は、後遺障害慰謝料と死亡慰謝料の計算方法と相場について見ていきたいと思います。

 

後遺障害慰謝料の計算方法と相場

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後遺障害慰謝料は、自賠責保険会社から認定された14段階の等級によって相場が決まっています。
各等級の後遺障害慰謝料の相場は以下のとおりです。

 

等級 自賠責保険基準 任意保険基準(推定) 弁護士基準
第1級 1100万円 1600万円 2800万円
第2級 958万円 1300万円 2370万円
第3級 829万円 1100万円 1990万円
第4級 712万円 900万円 1670万円
第5級 599万円 750万円 1400万円
第6級 498万円 600万円 1180万円
第7級 409万円 500万円 1000万円
第8級 324万円 400万円 830万円
第9級 255万円 300万円 690万円
第10級 187万円 200万円 550万円
第11級 135万円 150万円 420万円
第12級 93万円 100万円 290万円
第13級 57万円 60万円 180万円
第14級 32万円 40万円 110万円

 

死亡慰謝料の計算方法と相場

死亡慰謝料は、死亡した被害者の家族構成や収入によって相場が決まっています。
死亡慰謝料の相場は以下のとおりです。

 

自賠責保険基準の死亡慰謝料相場

請求する要項 慰謝料額
死者本人に対する慰謝料 350万円
死者に扶養されていた場合 200万円
慰謝料を請求する遺族が1人の場合 550万円
慰謝料を請求する遺族が2人の場合 650万円
慰謝料を請求する遺族が3人の場合 750万円

 

遺族が死亡者に扶養されていた場合について説明します。
この場合には、200万円が加算されます。

たとえば交通事故で被害者が亡くなって、その被害者に扶養されている遺族が1人の場合は、

 

死亡者に対する慰謝料:350万円
死亡者に扶養されていた遺族がいる:200万円
遺族は1人:550万円

 

これら全部を合計した額が死亡慰謝料となるため、死亡慰謝料は1,100万円というふうに計算されます。

 

任意保険基準及び弁護士基準の死亡慰謝料の相場

死亡者の立場 任意保険基準(推定) 弁護士基準
一家の支柱 1500~2000万円 2800万円
配偶者、母親 1500~2000万円 2500万円
上記以外 120~1500万円 2000~2500万円

 

自賠責保険基準では、被害者の遺族の人数と扶養者の有無によって金額が増えていくというものでした。

 

したがって、増えた分は遺族固有の慰謝料とも言われ、被害者自身の死亡慰謝料とは区別して考えることもできます。

 

このような考え方に対して、弁護士基準では死亡慰謝料は算定する時点で、被害者の社会的地位を考慮にいれて算定しています。
したがって、弁護士基準の死亡慰謝料には、自賠責基準の遺族固有の慰謝料が既に算入されていると言えます。

 

バイク事故の慰謝料を増額させる方法

それでは、ここからはバイク事故で被害者が受け取れる慰謝料を増額する方法について具体的に解説していきます。

 

弁護士基準で請求す

上記で見てきたとおり、入通院慰謝料および後遺症慰謝料等については、3つの基準のうち弁護士基準が最も高額な基準となります。

 

したがって、弁護士基準を用いて慰謝料を算出することが、被害者の方の受け取れる慰謝料を増額するためには重要なポイントとなります。

 

では、弁護士基準で慰謝料を算出するためには、被害者はどうすればいいのでしょうか。

弁護士に依頼する

これまでお伝えしてきたように、弁護士基準は裁判手続で利用される基準になります。
そこで、被害者の方の中には、訴訟を提起しないといけないのではないかと考える方もいるかもしれません。

 

しかし、弁護士が交通事故事件を受任した場合には、弁護士基準を用いて慰謝料を請求していきますので、被害者の方が最も簡単に弁護士基準で慰謝料を算定するには、弁護士に依頼すればいいだけです。

 

慰謝料だけでなく示談金も漏れなく請求する

バイク事故の被害者が、損害賠償を請求できる項目は慰謝料だけではありません。
したがって、慰謝料以外の費目についても忘れることなく、しっかりと加害者に請求していく必要があります。
慰謝料以外に、交通事故の被害者が請求できる費目を以下に詳述していきます。

 

(1)治療費・通院交通費
(2)休業損害
(3)逸失利益
(4)葬儀費
(5)車の修理や買換え費用・代車の費用
(6)評価損

 

(2)休業損害とは、交通事故に遭ったことで、仕事ができなくなり、得られるはずだったのに得られなくなった収入のことを言います。
休業損害は、休業日数分の日額で受け取れます。
この日額も、弁護士基準で算定する方が高額になる場合があります。

 

(3)逸失利益とは、後遺障害逸失利益と死亡逸失利益の2種類に分けられます。
前者は、後遺障害が残った場合の逸失利益で、後者は、死亡時に認められる逸失利益です。
逸失利益については、慰謝料や休業損害のように算定基準ごとの違いはなく、一定の計算式によって算出されます。

 

まとめ

いかがだったでしょうか。

今回は、バイク事故で負傷・死亡した場合に受け取ることができる慰謝料について解説しました。

結論として、弁護士に依頼した場合に慰謝料が増額する可能性が高いことを説明しました。

慰謝料を含む損害賠償の計算については専門的な知識も必要になりますので、適正な示談金を請求出来ているのかどうか不安になることもあるでしょう。

交通事故に遭って一人で悩んでいる被害者の方は是非一度弁護士に相談するべきでしょう。

 

4回にわけてバイク事故と慰謝料相場について解説をしてきましたが、この記事が最後となりました。

 

最後までお読みいただきありがとうございました。

 

バイク事故と慰謝料相場(3)〜入通院慰謝料の計算方法と相場〜

バイク事故と慰謝料相場シリーズ第3弾のこの記事では、自賠責保険基準での具体的な入通院慰謝料の算出方法について解説していきます。

 

自賠責保険基準の入通院慰謝料の計算方法

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自遺跡保険基準では、入通院慰謝料は1日当たり日額4,300円と決められています。
具体的な計算式について説明します。

 

まず、「交通事故後の初診から治療終了までの期間」または、「実際の入通院日数の2倍」に日額4,300円を乗じて金額を算出します。

そして算出された金額のうち、少ない方が入通院慰謝料となります。
具体的に計算式を見てみましょう。

 

  •  ・治療期間×4,300円
  • ・入通院日数×2×4,300円

 

なお、民法改正に伴い、交通事故発生日が2020年3月31日以前の場合には入通院慰謝料は日額4,200円でしたので、計算する場合は交通事故がいつ発生したのかという点に注意してください。

 

では上記計算式を具体的なケースにあてはめて、入通院慰謝料を計算してみましょう。


バイクの交通事故に遭ってむちうちになり、初診から治療終了まで3か月、実際には病院には1か月につき10日通院していたとします。

 

交通事故後の最初の診断から治療終了までの期間は約90日です。

日額4,300円×90日=387,000円

 

実際に病院に通院した日数は10日×3か月=30日です。

日額4,300円×30日×2=258,000円

 

この場合実通院日数を採用して計算したほうが金額は小さいので、実通院日数で算出された数字が入通院慰謝料の金額として採用されます。

 

したがって、このケースでは入通院慰謝料は258,000円だと算出されることになります。

 

ここで、上記のような計算式をみて、2日に1回以上通院すれば慰謝料額が増額すると誤解される方がいます。

 

しかし、2日に1回通院した場合、「治療期間×4300円」と「入通院日数×2×4300円」のいずれの式で計算しても金額は同じになります。


どういうことかというと,治療期間6か月(180日)で,2日に1回(90日)で通院したケースで説明しましょう。

 

「日額4,300円×治療期間180日=774,000円」と「日額4,300×実治療日数90日×2=774,000円」は同じ値になります。

 

これを見ると分かるとおり、2回に1回のペースで通院した場合では治療期間、実治療日数いずれの計算式で計算しても、慰謝料の金額は同じになります。

 

よって,2日に1回以上通院したとしても,上記のケースでは180日の治療期間が上限となりますので慰謝料が増額しないということになります。

 

任意保険基準の入通院慰謝料の計算方法

では,任意保険基準の入通慰謝料はどのように計算するのでしょうか。

この基準は保険会社が各社設定していますので一概に説明することはできません。
ここでは、保険会社が被害者に提示するおおよその相場をご紹介します。

任意保険基準は加入している保険会社によって異なり、金額等も非公開ですが、平成11年7月以前は統一基準があったため、その金額を参考にしています。

 

任意保険基準の入通院慰謝料表(単位:万円)

入院
通院
0月 1か月 2か月 3か月 4か月 5か月 6か月
0か月 0 25.2 50.4 75.6 95.8 113.4 128.5
1か月 12.6 37.8 63 85.7 104.6 121 134.8
2か月 25.2 50.4 73.1 94.5 112.2 127.3 141.1
3か月 37.8 60.5 81.9 102.1 118.5 133.6 146.1
4か月 47.9 69.3 89.5 108.4 124.8 138.6 151.1
5か月 56.7 76.9 95.8 114.7 129.8 143.6 154.9
6か月 64.3 83.2 102.1 119.7 134.8 147.4 157.4

 

上記の表について解説していきます。

入院しかしていない場合には,「入院」という欄の最上段の「行」のみを見て,それに対応する数字が慰謝料金額となります。
このケースでは通院はしていませんので、それ以上下の「行」を見る必要はありません。

 

逆に通院のみの場合には「通院」の欄のうち一番左の列の月数が通院期間になりますので、それに対応する部分の金額が慰謝料金額となります。

このケースでは入院はしていませんので、この列以外の左側の「列」をみる必要はありません。

 

次に、入院と通院の両方があった場合について説明します。
入院した月数と通院した月数とが交わる欄に記載された金額が、慰謝料の基準となります。

 

それでは具体的に考えてみましょう。
通院期間が3か月で実通院日数が40回の場合を考えてみましょう。
上記の表より入通院慰謝料は378,000円です。

 

弁護士基準(裁判基準)の入通院慰謝料の計算方法と慰謝料相場

それでは,弁護士基準とはどのようなものなのでしょうか。
この基準(裁判基準)には2つの入通院慰謝料の算定基準があります。

 

これらは、日弁連交通事故相談センター東京支部「損害賠償額算定基準」2019年版(通称「赤い本」と呼ばれています)に記載されています。
なぜ2つの基準があるのかというと、交通事故による受傷状態は多様なので、きめ細かく対応するためです。

 

むち打ち症や軽い打撲や軽い挫創を含む軽傷で、他覚症状がない場合には入通院慰謝料表①を使用します。

それ以外の場合には、入通院慰謝料表②を使用するとされています。

 

入通院慰謝料表①(単位:万円)

入院
通院
0月 1か月 2か月 3か月 4か月 5か月 6か月
0か月 0 35 66 92 116 135 152
1か月 19 52 83 106 128 145 160
2か月 36 69 97 118 138 153 166
3か月 53 83 109 128 146 159 172
4か月 67 95 119 136 152 165 176
5か月 79 105 127 142 158 169 180
6か月 89 113 133 148 162 173 182

参考:日弁連交通事故相談センター 損害賠償額算定基準

 

入通院慰謝料②(単位:万円) 

入院
通院
0月 1か月 2か月 3か月 4か月 5か月 6か月
0か月 0 53 101 145 184 217 244
1か月 28 77 122 162 199 228 252
2か月 52 98 139 177 210 236 260
3か月 73 115 154 188 218 244 267
4か月 90 130 165 196 226 251 273
5か月 105 141 173 204 233 257 278
6か月 116 149 181 211 239 262 282

参考:日弁連交通事故相談センター 損害賠償額算定基準

 

具体的に表を見ながら入通院慰謝料を算出してみましょう。
むち打ち症になり,通院のみ3か月を要したケースについて考えてみましょう。

このケースはむち打ち症なので①の表を使用します。
①の表より入院0、通院3か月の場合,入通院慰謝料は530,000円です。

 

では,事故の結果,骨折をして通院のみ3か月を要したケースを考えてみましょう。
この事案は骨折という重症事案ですので、②の表を使用して慰謝料を割り出します。
入院0、通院3か月の場合,入通院慰謝料は730,000円です。

 

まとめ

今回は入通院慰謝料の計算方法と相場について解説をいたしました。

 

こちらの交通事故に精通している弁護士事務所の記事によると、バイク事故の致死率は、自動車事故の致死率の約4.5倍にもなるようです。

 

バイク走行時はヘルメットなどを適切に装着し、安全運転を徹底したいですね。

 

この記事が少しでもみなさまの参考になれば幸いです。

 

本日もお読みいただきありがとうございました。