令和2年道路交通法改正

道路交通法の改正はあおり運転への罰則創設がポイント

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令和2年、道路交通法が改正されたことは、多くの方がご存じだと思います。

しかしながら私も含めて「確かあおり運転のことが厳しくなったような…」というあいまいな記憶の方もいらっしゃるのではないでしょうか?

今回は直接交通事故の話とは離れるものの、自分が違反をしないためにも最近の道路交通法の改正部分をまとめてみたいと思います。

 

妨害運転「あおり運転」に対する罰則が創設

2017年5月、神奈川県大井町の東名高速道路で起きたあおり運転のことは、まだ記憶に新しいはずです。

ワゴン車があおり運転で無理やり停止させられ、後ろから走ってきたトラックに追突される、恐ろしい事故が起きてしまいました。

ワゴン車になっていた夫婦が亡くなられ、あおり運転をした加害者は逮捕され、これまでも問題視されていたあおり運転が、この事件で「社会問題」になりました。

あおり運転は「他の車両等の通行を妨害する目的で、交通の危険を生じさせる方法により一定の違反をした場合」と定義されており、違反点数は25点、運転免許が取り消しとなり、少なくとも2年はハンドルを握ることが出来ません。

ちなみに罰則は3年以下の懲役または50万円以下の罰金です。

これがあおり運転だ!

このような行為はあおり運転とみなされますので、絶対にしてはいけません。

・車間距離を極端に詰める…あおり運転と言えば真っ先に思いつくのがこれ!

・幅寄せ…これもやられたら怖いですね〜

・蛇行運転…こんな危ないことをする人がいるなんて!

・クラフションでの威嚇…鳴らさなくていいのに鳴らす行為はNGです。

・必要のないハイビーム…視界を妨げ危険です。

・物を投げる…道路交通法以前の問題ですね。

・車両を殴る…刑法の暴行罪に該当する可能性もあり。

・暴言を吐く…こちらも刑法の暴行罪になる可能性大!

前をノロノロと走っている車がいるとだれでもイライラするでしょうし、「どけて」とクラフションを鳴らしたくなる人もいることでしょう。

しかしながら、あおり運転をして相手を怖がらせてしまったら、こちらが悪くなります。

「自分はあおり運転なんか絶対にしない」とどれだけの人が言い切れるのでしょうか?

意図せずに自分の運転があおり運転につながっている、いうことはないでしょうか?

今回の道路交通法改正は、自分の運転を見なおす良い機会になるかもしれません。

 

あおり運転をされたらどうする?

・当たり前の話になりますが、絶対にしてはいけないのは「仕返しにあおり運転」をすることです。

・ドライブレコーダーをつけている車の場合には、ドライブレコーダーの記録を警察に提出しましょう。

・あおり運転をする車を無視し、反応しないようにしましょう。

・安全な場所で一時停止します。万が一、あおり運転の相手が、車から降りてきた場合には、警察に110番通報しましょう。車から出てはいけません。

・いらだっても、急ブレーキは踏まないこと、急ブレーキは事故につながります。

 

自動車だけでなく自転車も取り締まりの対象

さて、今回はあおり運転をメインに取り上げてみましたが、自動車だけでなく自転車も取り締まりの対象になっていることをご存じでしょうか?

2020年の8月には、中学生に自転車で追い抜かれたことに腹を立てて追い回して押し倒したとして、66歳の男性が逮捕されました。

ぬかれようが何だろうが、人様の自転車なんて放っておけばいいのに…と思うのは私だけでしょうか?

もちろんベルを不必要にジリジリ鳴らす行為もNGです。車のクラフションを不必要にならす行為と同じになってしまいますからね。

道路交通法が改正になるとその度に「また厳しくなったな」と考えることが多いのですが、自分の運転ルールを見直す良い機会かもしれません。

もちろんドライブレコーダーをつける等、自分にできる対策も考えたいものですね。

今日もご訪問ありがとうございました