被害者は蚊帳の外と言う時代は、過去の話に
関東地方ではようやく梅雨が明け、夏らしい暑〜い毎日が続いております。
今年は子新型コロナウイルスのせいで、外出時はほぼマスク着用を徹底しており、暑くてたまりません。
交通事故で怪我をされて、ギプスやシーネ、シップ薬などを使っている方もいらっしゃると思いますが、この暑さでは大変かと思いますがどうぞお大事になさってください。
被害者通知制度
さて、今回お話ししたいのは「被害者通知制度」です。
だいぶ前の話にはなりますが「加害者がどんな処分を受けたのか、教えてくれない」「被害者なのに、いつも蚊帳の外なんてひどい」という交通事故の被害に遭われた方、そしてご遺族の声を耳にする機会がありました。
テレビでも交通事故被害者の保護について、多く取り上げられいた時期があったと思います。その後状況が改善され、被害者に刑事手続きの詳細を通知する制度が出来たのです。
通知を受けられるのはだれ?
加害者の情報とは言え、だれでも知ることが出来るわけではありません。知ることが出来るのは以下の方々です。
・被害者本人
当たり前の話です。
・被害者の親族やそれに準ずる人
被害者が亡くなられた場合にはご遺族、未成年の場合には親御さんなどです。
・弁護士などの代理人
・目撃者やその他の参考人
通知される内容はこれ
次に通知される内容についてもお話ししたいと思います。
・加害者への処分内容
起訴されたか、不起訴になったか、通知されます。
・起訴された時には、公判請求になったのか略式命令請求になったのか
ざっくり言うと裁判になるのか、略式請求命令で罰金のみになるのか
・加害者が未成年の場合、家庭裁判所に送致となった場合、処理年月日
・刑事裁判の公判期日の日時や審理が開かれる裁判所名
・刑事裁判の判決内容や判決の年月日
加害者に対してどんな刑が下されたか知ることが出来ます
・一審の判決に対し上訴されたか判決が確定したか
加害者が判決に不服な場合、上訴することもあります
・検察官が起訴した内容
・有罪判決確定後、加害者が懲役刑や禁固刑の執行を終えた場合の通知
ざっとこんな感じです。
人によっては「別に知りたくない」「見ると思いだしてしまいそうで辛い」という方もいらっしゃるでしょう。そのようなわけであくまでも希望者のみに通知される制度ですので、どうぞご安心ください。
通知の方法
最後に肝心の通知方法についてもお話ししたいと思います。
先ほども希望者のみに通知されるとお話ししましたが、被害者側から検察官に通知を希望することを伝える必要があります。
検察官から被害者への事情聴取がありますので、その際に「被害者通知制度を利用します」と伝えるようにしましょう。
私の時ですが、電話で事情聴取をされた後に被害者通知制度を利用するための書類一式と返信用封筒が送られてきたので、そちらに記入し印鑑を押した上で返信しました。自分の書いた書類がどんなものだったのか大分忘れてきてしまいましたが、だいたいこんな内容だったと思います。
・被害者通知制度の利用を希望するか
・あて先は私の自宅で良いか
・封筒には検察庁と書いてないものが良いか
だいたいこんな感じだったと思います。ブログを書くのなら、コピーを取っておけばよかったですね。
弁護士の先生からも、どういった状況かお話を聞くことが出来ましたが、それに加えて上にあげた内容が、自宅宛てに茶封筒で届くようになりました。
差出人はおそらく検察官ご本人のお名前でした。
住所も〇〇検察庁とは書いていないものの、何回か見るとでだいたいわかるようになりました。
時には「加害者が出所してきたら、仕返しされないだろうか」と心配になるケースもあるでしょう。ほとんどの方は、自分のしたことを真摯に反省されるはずですが、そうでない方もいらっしゃるので、この心配は仕方がないことだと思います。
被害者通知制度を利用すれば、そのような心配にも対処する助けとなります。
今日はここまで。お越しいただきありがとうございました。