あらためて弁護士に依頼するメリットあれこれ
ご訪問ありがとうございます。
このブログは、物損事故が刑事訴訟にまでなってしまった実話をもとに書いています。
私の仕事は行政書士、それを知っている友人数人からは「行政書士なんだから自分でやればいいのに」と言われましたが、早く本来の行政書士の仕事に戻りたかったので、刑事訴訟に関することは、弁護士に依頼しました。
今回は刑事訴訟のお話、そして弁護士のお仕事を中心に書いていきます。
検察庁・検察官
刑事訴訟の時、忘れてはいけないのが検察庁及び検察官の存在です。
正確な定義は今回記載しませんが、正直に私が感じたことを書いてみると
警察の作った調書をもとに「この交通事故に関して、加害者にはどんな罪がふさわしいのか」
を決めるところ、という印象を受けました。
もっとも判決を下すのは裁判所なわけですが、一人の人間を懲役にしようとするわけですから、間違いがあっては許されません。
ある時、日曜日の午前中に検察庁を名乗る電話がありました。
悪徳商法か、そうでなければ加害者側の手先かと思い、すぐに弁護士に連絡しましたが、翌日の月曜日になって本当に検察官からの電話だったことがわかりました。
急ぎの案件がある場合には、土日返上で仕事をすることもあるというのは驚きでした。
弁護士とは主にメールでやり取りをし、弁護士から担当検察官とコンタクトを取ってもらうことにしたので、自分自身の行政書士の仕事に出た影響は最小限だったと思います。
裁判所・裁判官
実は実際の裁判にも、私は一度も出席していません。
理由は2つあり、1つ目には加害者と裁判所で顔を合わせたくないということ、2つ目には裁判は平日に行われるので、行政書士の仕事に支障が出てしまうということでした。
裁判所というと判決を下す時のイメージが強かったのですが、実際には判決を言い渡す前に第一回公判、証拠調べ手続きなど、いくつかの段階を踏んでいくわけですが、それらの手続きも弁護士にすべてお願いしました。
弁護士から聞いた話によれば第一回公判には被告人(加害者)の証人が出廷しており「何とかして罪を軽くしてあげてほしい」と切々と訴えたそうです。
被告人(加害者)もできるだけ罪を軽くしたいわけですから、必死であの手この手を使います。
ふさわしく対処していくのは自分では難しかったと思いますので、結果的に、弁護士に依頼して大正解だったと思っています。
自分で行きたい、という人は行かれればよいと思いますが、裁判所は被害者用のカウンセラーではありません。
特に刑事訴訟は「被告人(加害者)にどんな罰を与えるか、どんな判決がふさわしいか」という部分に注目します。
自分が「こうしてほしい」と思うことを叫んでも仕方がありません。
むしろ弁護士にそれを伝えることによって、弁護士は裁判がより有利に運ぶようにサポートをしてくれたように思います。
私がしなければいけなかったのは主に3つのこと
①正直に話す
②必要な資料はすぐに提出
③返信、連絡事項はできるだけ早く
この3点でした。
蚊帳の外というわけではない
裁判関係については、ほとんどのものを弁護士にお願いしたわけですが、私が全く蚊帳の外に置かれたわけではありません。
検察庁や裁判所からは、折に触れて手続きの流れを説明するための封書が届いていました。
刑事告訴をすると決まったあたりだったと思いますが
「手続きの進捗状況に関して連絡が欲しいですか?記入して返信してください」
という内容の封書が送られてきていました。
希望しない場合にはその旨を伝えて返信すればよいので、このあたりも個人の好みになると思います。
ただ、手続きの流れを被害者である自分にも知らせてくれる制度のおかげて「蚊帳の外」とは思わず、なんとなくですが、どんなことがされているのかがわかりました。