2023年4月 道路交通法改正とヘルメット着用の努力義務

行政書士をしているせいか、法改正と聞くと何だろうとすぐに体が反応してしまいます。個人的には4月というのは法改正が多いシーズンのように感じます。今回は特に道路交通法の改正に注目が集まっていますが、個人的に一番気になったのが、自転車乗車時のヘルメット着用に関してでした。

 

本当は道路交通法の改正について、色々と書いていきたいことがあるのですが、今回は自転車運転時のヘルメット着用に絞って書いてみようと思います。

 

自転車乗車時、ヘルメットの着用が努力義務になります

自転車に乗る際、ヘルメットの着用が努力義務となりました。義務ではないので、「ヘルメットをかぶるように努めなければならない」ということです。努力義務なので、かぶっていなくても罰則はありません。しかし企業によっては従業員が通勤時に自転車を使用している場合など、ふさわしい対応が求められてくることでしょう。

 

罰則が科されることがなくても、それは=放置していてよいという意味ではありませんので、特に企業や団体の場合には、何らかの指導の対象になることが考えられます。

 

さらに自分が運転する自転車に誰かを載せる場合、その同乗者にもヘルメットを着用させる義務があることも覚えておきましょう。

 

万が一の場合、命を守るヘルメット

自転車事故で亡くなった方のうち、半分以上の方が頭に致命傷を負っています。ヘルメットを着けていた人と比べると、つけていなかった方が亡くなる確率は、約2倍以上でした。

 

夏はどうしても暑いだろうし、個人的にヘルメットにはあまり乗り気ではなかったのですが、いざ事故に遭った時、「もしヘルメットをつけていれば助かったはずの命」にはしたくありません。

 

今のうちに準備を

そもそも自転車に乗車する時のヘルメット着用ですが、2008年に実施された改正道路交通法では、13歳未満の子どもたちが自転車に乗る際、ヘルメットを被らせるように「保護者」へ対しての努力義務が課せられました。

 

今回の新たな改正道路交通法では、大人か子どもかを問わず、自転車に運転する人全員が対象とされています。いずれ努力義務から「義務」になる日が来るのかもしれません。もしそうでないとしても、大切な頭部そして自分の命を守るために、早めに対応したいですね。

 

本日はここまでにしたいと思いますが、個人的には夏も蒸れずに快適に過ごすにはどうすれば良いかについても、非常に関心があります。お読みいただきありがとうございました。

 

2023年が良い年になりますように

 

2023年が良い1年になるよう、願いを込めて

ご訪問ありがとうございます。2020年にこのブログを始めてから、もう少しで3年。時間が経つのは早いですね。自分でもびっくりしています。

 

1年の初め、特に出かけることもせず、自宅で家族とおとなしく過ごしていました。箱根駅伝から目を離すことができなかったので、正確にはテレビの前で熱くなっていたわけですけどね。

 

後で知ったことなのですが、うちの家族がテレビの前で箱根駅伝を見ていた時間、近所の神社は初もうでのお客様でいっぱいだったようです。

 

初詣に行くかどうかは別にしても、2023年が良い1年になってほしいと願うばかりです。

 

 

交通事故の後遺症について

このブログでも書いている、以前に遭ってしまった交通事故ですが、体の後遺症はほとんどありません。首や肩が凝りやすいのですが、これは交通事故のせいか、パソコンをよく使うせいなのか、わからずじまいです。

 

日常生活に支障が出るほどの痛みではないので、特に治療はしていません。一応、月に何回か整体に通っていますが、交通事故後のケアというより日常のメンテナンスとしてお世話になっています。

 

もし今、交通事故の後遺症で苦しんでいる方がいらっしゃるとすれば、私のように時間が味方になってくれるかもしれません。それまでは主治医に相談しながら、今できる治療をしっかりと続けていただきたいです。

 

今年やってみたいこと

交通事故に遭うのはこりごりですが、交通事故の加害者にもなりたくありません。被害者、加害者、どちらにもならないため、今年も交通事故に関する情報発信をしていきたいと考えています。

 

交通事故だけでなく、道路交通法をはじめとする交通事故と関連する法律についても、わかりやすくお伝えしていきたいですね。

 

今年は日本国内の法律だけでなく、海外の法律がどのようなものか調べてみたら面白いと思います。

 

2023年がお1人お1人にとって素晴らしい年になりますように

今年最初のブログなので、今年やってみたいことを色々と書いてしましました。私のブログを訪問してくださっている皆様にも、今年やりたいことが色々とおありではないでしょうか?

 

コロナによる制限も、少しずつ解除されてきまたので、今年の終わりに「楽しい一年だった」「やりたかったことができた」と言えたら幸せですね。

 

月に1回程度の頻度になるかも知れませんが、今年もぼちぼち更新していきたいと思います。

 

本年も何卒よろしくお願い申し上げます。

交通安全教室に行ってみませんか?

2022年もあとわずかになりました。今年も私のブログにお越しいただき、本当にありがとうございました。

今年はこの記事が最後になると思いますが、交通安全教室について取り上げてみたいと思います。

交通事故と一見関係がないように思えるかもしれませんが、交通安全教室は未然に事故を防ぐための対策の一つなのです。どんなことが行われるのか、ぜひ知っていただきたいと思います。

 

種類はいろいろ 交通安全教室

これは東京都での取り組みですが、東京都では「シルバードライバーズ交通安全教室」「幼児の交通安全教室」「自転車交通安全教室」などがあります。他にもまだまだありますが、ここでは割愛させていただきます。詳細は下記のリンクからもご覧いただけます。

交通安全教室 警視庁 (tokyo.lg.jp)

比較的有名なのが、幼児用の幼児用交通安全教室だと思います。幼児用の交通安全教室は、「子どもの頃に行った」「子どもを連れて行った」という方もいらっしゃるかもしれません。東京都以外にも各地で開催されています。予約制になっている場合が多いので、あらかじめ予約方法等はお調べいただくことをおすすめいたします。

 

高齢者への取り組み シルバードライバーズ講習

最近注目されているのが、シルバードライバーズ講習かもしれません。講習というと、部屋で座って話を聞くイメージが強いのではないでしょうか?

その点、このシルバードライバーズ講習は、自分が普段運転している車を持ち込んで、自分の運転をチェックしてもらうスタイルなので、より実生活に合った講習と言えそうです。もちろん座学で話を聞く時間や、CRT運転適性検査もあるので、半日程度お時間がかかります。

東京都では、65歳以上で運転免許をお持ちの方に対して、シルバードライバーズ講習を実施していますが、東京都内にお住まいの方に加えて、東京都内に通勤している方も対象となります。もし東京都以外にお住いの場合であっても、高齢者向けの交通安全教室を実施している地域があるので、お住まいの地域ではどこで受講できるかチェックしてみるのはいかがでしょうか。

 

事故防止のために出来る限りのことをしよう

今回は交通安全教室についてほんの少しだけお話ししました。主に東京都のお話だったので「自分の住んでいる地域はどうなんだろう」と思われるかもしれませんね。

最近では警察もホームページで情報発信をしています。

また警察以外でも、市区町村等で交通安全教室を実施している地域もありますので、「交通安全教室 〇〇県」等でお調べいただくと良いと思います。

本年もお読みいただき本当にありがとうございました。2023年も元気にお会いしましょう!

行政書士試験お疲れ様でした

11月13日は、行政書士試験の日でした。受験されたみなさま、本当にお疲れ様でした。

このブログを読んでくださっている方の中には「自分と行政書士試験を受験したい」と考えている方もいらっしゃるかもしれません。

今回は交通事故の話と別になりますが、行政書士試験についてお話ししたいと思います。

年に一回の行政書士試験

行政書士法では「行政書士試験は年に1回以上行う」と、決められていますが、今のところずっと年に1回のみの実施です。

この年に1回の行政書士試験を目指して、大勢の人が勉強しています。

ちなみに2021年の行政書士試験の合格率は11.18%、受験者100人のうち合格者は11名程度という計算になりますので、そこそこ難しい国家試験と言われていますし、それなりの対策を講じなければ合格は難しい試験です。

しかし2021年には中学生が合格していますので、勉強のやり方次第では、合格できる国家試験です。

 

行政書士試験の出題科目

ここで行政書士試験の出題科目についてお話しします。大きく分けて法令科目と一般知識に分類されますので、法令科目からご説明します。

•憲法

•行政法(地方自治法や行政手続法も含む)

•民法

•商法

•基礎法学

どの法令科目も丸暗記で合格するのは難しく、特に行政法はかなり範囲が広いので、自力で効率よく学習するのは大変です。

 

一方、「行政書士の業務に関する一般知識等」についても、一般常識が分かればよいというものではありません。

・政治•経済•社会、

・情報通信、

・文章理解

が、出題されます。

 

試験の内容については、中古でもよいので行政書士試験の過去問題集やテキストを購入され、実際にどんな試験問題が出題されるか見ておかれることを、お勧めします。

 

昨年のものや一昨年のものであれば、古本屋さんやネットオークションなどで、数百円程度で購入することができるかもしれません。

独学?それとも資格スクールに通う?

独学でも合格しますか?という質問はよくお聞きします。

さらに現在行政書士をされている方の中には「独学で合格した」という方もいらっしゃるのですが、個人的には資格スクールに通われることをお勧めします。

というのは、資格スクールでは勉強に加えて「ここはよく出題されます」「この点はみんなが間違えやすい」ということを、教えるからです。

さらに多くの資格スクールでは、模擬試験を実施しますので、自分の実力がどの程度のものなのか、知るのにも役立ちます。

もし「自分は独学で勉強したい」という場合であっても、どうか模擬試験だけは受験してほしいと思います。

試験対策はお早めに

今回もお読みいただきありがとうございました。行政書士試験についてお話ししましたが、いかがでしたか?

もし行政書士試験の受験を検討されているのであれば、お早めに対策を立てられることをお勧めします。

 

 

ご存じですか?行政書士会による無料相談

行政書士会による無料相談も是非ご活用ください!

速いものでもう10月。あと2ヶ月ほどで2022年が終わります。さて9月に続いて10月も相談会ネタ?と突っ込まれてしまうかもしれませんが、お許しください。

というのは、困ったことや相談したいことができてから行政書士を探すのはちょっと大変です。そうなる前に前もって相談できる場所を知っていれば、何かと安心だからです。

このブログでは9月に、個々の行政書士事務所に相談に行く際に役立つ情報をお話しました。色々とお聞きしてみると「今すぐ相談したいわけではないけど、何かあった時のために相談先を知っておきたい」という人も少なくない印象を受けます。10月は「行政書士会」が開催する無料相談サービスについて知っていただきたいと思います。

「行政書士会」は各都道府県にあります

「行政書士会」という言葉をお聞きになったことはありますか?

「弁護士会ならあるけど、行政書士会はあまり聞かない」という方が多いかもしれませんね。

行政書士会は名前の通り、行政書士の団体です。各都道府県に一つずつ置かれていますが、多くの場合無料相談サービスがございます。各都道府県によって、相談のスタイルは異なりますので、各行政書士会のホームページ等をご覧ください。

例えば東京都では、区役所の区民コーナー等を使用して、予約不要の相談会を実施しています。

一方で愛知県は3日前までに事前予約が必要になっています。地域ごとにルールが異なるので、ホームページを見てもわからない場合には、該当する都道府県の行政書士会へ電話等で日程を確認されることをおすすめしています。

 

また相談会がいつ開催されるかわからなかったら、「行政書士会 無料相談会 〇〇県等で検索し、ご相談されるのもひとつのやりかたです。

 

 

無料相談会ではできないこと

今回は各行政書士会で行っている、無料相談会について紹介させていただきました。一つ気をつけていただきたいことがあります。お悩みの内容次第では、無料相談会のみですべて解決できるとは限りません。

無料相談会では「どんな手続きが必要か」「どんな方法があるか」というアドバイスをうけることはできますが、実際の手続をすべてサポートするわけではないのです。

実際の手続は、行政書士会ではなく、個々の行政書士に依頼することになりますので、その際には費用や報酬が発生することになります。その際には費用や支払方法は依頼する行政書士に確認しましょう。