行政書士をしているせいか、法改正と聞くと何だろうとすぐに体が反応してしまいます。個人的には4月というのは法改正が多いシーズンのように感じます。今回は特に道路交通法の改正に注目が集まっていますが、個人的に一番気になったのが、自転車乗車時のヘルメット着用に関してでした。
本当は道路交通法の改正について、色々と書いていきたいことがあるのですが、今回は自転車運転時のヘルメット着用に絞って書いてみようと思います。
罰則が科されることがなくても、それは=放置していてよいという意味ではありませんので、特に企業や団体の場合には、何らかの指導の対象になることが考えられます。
さらに自分が運転する自転車に誰かを載せる場合、その同乗者にもヘルメットを着用させる義務があることも覚えておきましょう。
万が一の場合、命を守るヘルメット
自転車事故で亡くなった方のうち、半分以上の方が頭に致命傷を負っています。ヘルメットを着けていた人と比べると、つけていなかった方が亡くなる確率は、約2倍以上でした。
夏はどうしても暑いだろうし、個人的にヘルメットにはあまり乗り気ではなかったのですが、いざ事故に遭った時、「もしヘルメットをつけていれば助かったはずの命」にはしたくありません。
今のうちに準備を
そもそも自転車に乗車する時のヘルメット着用ですが、2008年に実施された改正道路交通法では、13歳未満の子どもたちが自転車に乗る際、ヘルメットを被らせるように「保護者」へ対しての努力義務が課せられました。
今回の新たな改正道路交通法では、大人か子どもかを問わず、
本日はここまでにしたいと思いますが、個人的には夏も蒸れずに快適に過ごすにはどうすれば良いかについても、非常に関心があります。お読みいただきありがとうございました。