後遺障害とは?後遺障害等級や申請方法

交通事故による負傷に対して後遺障害認定してもらいたい場合、そのための申請手続きをしなければなりません。

 

後遺障害申請の方法や必要書類は定められているため、手続きをする際には、その点をしっかり把握しておく必要があります。

 

この記事では、後遺障害申請方法の種類、手続きの流れ、申請期間、必要書類などを具体的に解説していきます。

 

後遺障害申請の手続きをどのようにして行なえばいいのか詳しく知りたい人は、是非参考にしてみてください。

 

後遺障害とは?

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後遺障害とは、負傷で障害が残って症状固定の状態になったことです。
症状固定とは、治療してもこれ以上改善が見込めない状態のことをいいます。
後遺障害と認められるためには、交通事故とその負傷の症状固定に関係性がなければなりません。

 

また、症状固定を医学的に証明できる状態にあり、それが後遺障害等級の要件に該当する必要があります。

 

交通事故での負傷で後遺症が残った場合、そのすべてが後遺障害に当たるわけではありません。
上記の要件を満たした後遺症だけが後遺障害に当たるのです。

 

後遺障害等級とは

後遺障害等級とは、後遺障害の症状や程度ごとに区分けしたものをいいます。
後遺障害等級は14段階に分けられていて、症状が最も重いのは1級で14級が最も軽くなっています。

 

交通事故による負傷で後遺症が残ったとき、被害者は後遺障害の申請を行なうのが通常です。
申請後、審査機関より後遺障害に該当すると判断された場合、1級から14級のうち、どれかの等級に認定されることになります。

 

2種類ある申請方法

後遺障害の申請方法には、「事前認定」と「被害者請求」の2種類あります。
事前認定と被害者請求では、申請手続きを行なう主体が異なります。
また、双方の手続きにはそれぞれメリットとデメリットがあり、どちらも一長一短です。

 

 


下記の図表が事前認定と被害者請求の特徴をまとめたものになります。

 

手続き方法 申請を行なう主体 長所 短所
事前認定 加害者側の保険会社 ・被害者自身で手続きをする必要がない ・申請手続き中の経過がわからない
・自分の納得できるような医学的証拠が提出できなくて不利な結果になりやすい
・示談交渉後でなければ、自賠責保険金を受領できない
被害者請求 被害者本人 ・被害者自身で医学的証拠を集められるため、等級認定が受けやすくなる
・被害者自身で手続きを行なうため、その経過が把握できて、手続きの透明性も保たれやすい
・後遺障害等級が認定された旨の通知を受けたときに自賠責保険金を受領できる
・後遺障害診断書と一緒に提出する書類を自分自身で収集しなければならないため、手続きに時間と手間がかかる

 

上記の図表を下に、事前認定および被害者請求の手続きについて、詳しく見ていくことにしましょう。

 

事前認定は加害者側の保険会社主体で行なう手続き方法

事前認定とは、加害者側の保険会社を介して行なう後遺障害申請の手続き方法です。
被害者自身ではなく、加害者側の保険会社が後遺障害申請の手続き主体になる点に特徴があります。

 

事前認定による後遺障害申請の手続き方法には、以下のようなメリットとデメリットがあります。

 

メリットは被害者自身で手続きしなくてもよい点

事前認定による後遺障害申請で被害者が行なう作業は、後遺障害診断書を加害者側の保険会社に提出することだけです。
その他の手続きは、すべて加害者側の保険会社に任せることができます。
後遺障害申請の手続きをする手間を省けるのが、事前認定のメリットだといえるでしょう。

 

認定審査や自賠責保険金の受領面でデメリットがある

事前認定による後遺障害申請の手続きは、加害者側の保険会社が行ないます。
被害者自身は関与しないため、手続きの過程を知ることができないというデメリットが存在します。

 

また、後遺障害申請の手続きをする際に提出する書類を収集するのも、加害者側の保険会社です。
後遺障害申請で等級認定がなされると、加害者側が負担する慰謝料の金額も多くなります。

 

加害者側に立つ保険会社からすると、後遺障害の等級認定されないほうが慰謝料の金額も少なくなるため、その分都合がよいです。

 

以上のような理由から、加害者側の保険会社が後遺障害申請をする際、被害者側に不利な内容の書類を提出して手続きをしてしまうことも考えられます。
それにより、被害者に不利な審査結果が出る可能性も高くなってしまうのです。

 

それから、示談交渉が終わるまで自賠責保険金を受領できないというデメリットもあります。

 

被害者請求は被害者自身が行なう手続き方法

被害者請求とは、交通事故の被害者自身が手続きを行なう後遺障害申請の方法です。
被害者が自ら手続き主体となる点が事前認定の方法と大きく異なります。
被害者請求による後遺障害申請の手続き方法にも、事前認定と同様にメリットとデメリットがあります。

 

手続きの透明性が保たれて等級認定を受けやすくなるのがメリット

被害者自身が後遺障害申請の手続きに直接関与するため、その経過の透明性が保たれやすいのがメリットです。

事前認定の場合、加害者側の保険会社が手続きを行なうため、被害者が知らない間に、不利な形で手続きが進められてしまうケースも少なくありません。
ですが、被害者自身が手続きを行なう被害者請求の場合、上記のようなリスクは生じないのです。

 

また、事前認定による後遺障害申請の手続きよりも等級認定が受けやすくなる点もあげられます。
後遺障害申請の際に提出する書類は、被害者側で収集することになります。
被害者側に有利となるような書類を収集の上、後遺障害申請を行なえば、等級認定の出る可能性が高くなるからです。

 

それから、事前認定よりも自賠責保険金を早く受領できる点もメリット大きなメリットです。

 

被害者請求の方法で後遺障害申請の手続きを行なった場合、等級認定の通知を受けたときに自賠責保険金を受領できるのです。

 

収集作業や手続きに時間と手間がかかるのがデメリット

被害者請求の場合、被害者自身が必要書類を集めた上で後遺障害申請の手続きをしなければなりません。

 

後遺障害申請の際に提出する書類の種類も多く、医学的証拠となるか否かを踏まえて収集する必要があります。

 

そのため、収集作業や手続きに時間と手間がかかるのが、被害者請求のデメリットになります。
ただ、手続きを弁護士などの専門家に依頼することで、上記のデメリットをある程度解消することも可能です。

 

 

まとめ

今日は、後遺障害の概要や、後遺障害等級や申請方法について解説をしました。

次回は申請手続きの流れなどをみていきたいと思いますので、引き続きご覧ください。

 

本日もお読みいただき、ありがとうございました。

自営業が交通事故で休業損害をもらう流れ

今日は前回の記事の続きになります。

 

前回の記事では休業損害の請求手続きに関して個々の事業の営業実態や客観的な資料などにより異なることがわかりました。

それでは、休業損害の手続きの流れや算出のために必要な書類とはいったいどのようなものなのでしょうか?

交通事故の休業損害で必要な書類

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交通事故の休業損害で必要な書類はこちらです。

  • ・確定申告
  • ・診断書
  • ・診療報酬明細書

実際よりも少ない金額で確定申告を行なっている場合や、確定申告を行なっていない場合は、帳簿類や通帳など実際の所得を客観的に証明できるものが必要となります。

 

一般的には、加害者側の任意保険会社が診断書や診療報酬明細書を取り寄せを行います。
そのため、被害者が用意するものは確定申告書のみです。


(注意!)
※これはあくまでも休業損害に関する必要書類ですので、最終的な示談交渉を行う場合は他の書類も必要となります。

交通事故の休業損害請求の流れ

それでは、休業損害請求の流れをみていきましょう。
理解が及ぶまでは、ざっくりと概要を掴んでいき全体像を把握していただくことが大切です。

 

Step1.加害者側の任意保険会社に必要書類を提出する

Step2.加害者側の任意保険会社が休業損害を算出

Step3.算出された休業損害を提示される(その他の損害賠償項目とともに)
いわゆる示談交渉のスタート

Step4.加害者側の提示してきた金額に納得がいかなければ増額の交渉を行う
※この時点で、弁護士に依頼していなければ早めに弁護士に相談した方がベター

Step5.無事に示談が成立し「合意」に至れば、加害者側の保険会社から「示談書」が送られてくる

Step6.示談書に署名・捺印をして返送する(加害者側の任意保険会社宛て)↓

Step7.示談金が振り込まれる(休業損害金をはじめたの損害賠償金を含む)
※一般的には振り込みまでの期間は2週間ほど

 

確定申告についてはどうするのか?

それでは、次に「確定申告」にまつわる“気になること”についてみていきたいと思います。
出来るだけ経費を控除せずに済めば、その分「基礎収入日額」はアップしますので、誰もが気になることではないでしょうか?

 

Q1.テナントや事務所の賃料は控除されるか?

  • ・テナントや事務所の賃料
  • ・従業員の給料
  • ・保険料(火災保険料など)
  • ・税金(固定資産税や個人事業税など)

 

これらは、経費に占める割合が非常に高いことから出来るだけ控除されたくないと思われるでしょう。
これらのような、いわゆる「固定資産」として計上される経費については所得から控除されることはありません。

 

Q2.確定申告をしていない場合はどうなるの?

確定申告をしていなければ、休業損害はもらえないのでしょうか?

結論からいえば、確定申告をしていない場合でも「休業損害」をもらうことができます。

 

しかしながら、このようなケースでは収入を証明していかなければならず、各種帳簿や通帳、領収書などを用いて年間の所得を算出しなければなりません。

 

つまり、確定申告と同じような作業をしていかなければなりませんので大変な労力を要します。
所得の実態を把握できない場合など場合によっては、平均賃金(「賃金センサス」と呼ばれる政府の統計調査)に基づき算出することになります。

 

Q3.過少申告の場合はどうなるの?

続いて、過少申告のケースはどうでしょうか。
節税対策などで、経費を多く計上しているケースもあるでしょう。

 

しかし、この場合はあくまでも「申告どおりの所得」を元に算出します。

 

つまり、「基礎収入日額」が低額となってしまい、もらえる「休業損害金」も低額となります。

 

※多くの場合は加害者側に受け入れられませんが、帳簿や通帳などで本来の収入を証明することができれば請求が可能となることもあります。

 

Q4.1度目の確定申告前に交通事故にあった場合はどうなるの?

不運にも、自営業者として1度目の確定申告を行う前に交通事故に遭ってしまった場合は参考となる所得がない状態となります。

 

このような場合は、平均賃金や前職での収入や役職などを参考にして休業損害金を算出することとなります。

 

Q5.夫婦で自営業をしていて被害にあったのは一方だけの場合はどうなるの?

ご夫婦で自営業をしている方も多いのではないでしょうか?
夫婦でともに営んでいる以上は、たとえ事故に遭ったのがどちらか一方であったとしても、1人分の所得としては認められません。

 

このようなケースでは、確定申告金額から夫婦どちらか(被害に遭っていない方)の寄与分が控除されます。

寄与分とは、端的にいえば“貢献した分”です。

  • 業種や業務形態
  • 関与の程度 など

これらの事情を総合考慮して判断されます。

 

※加害者側の保険会社は、寄与分を多く主張して休業損害金を過小評価してくることがありますので注意が必要です。

 

交通事故のけがで廃業をする場合について

これは、決して珍しいことではありません。
もし、ご自分の立場だったらどうお感じになるでしょうか?

自営業者にとっては、“事業を継続するか否か”は生命線が途絶えてしまうほどの重要な問題です。

 

単に休業期間の収入が減少するだけではなく、廃業前後にはさまざまな費用が発生することは容易に想像ができます。

仕入れたものや、開業のために投資した金額は全て“水の泡”となってしまいます。

これらの損害は、加害者に対して請求できる可能性が高いといえます。
設備投資や在庫商品などの資産価値の何割かが「損害」として認定されることになります。

 

まとめ

自営業者が交通事故に遭った場合でも「休業損害」がもらえることがわかりました。
また、廃業に追い込まれてしまった場合にも補償されることがおわかりいただけたのではないでしょうか。

 

しかしながら、これらはあくまでも休業や廃業に関する問題です。
交通事故の被害に遭うと、場合によっては一生涯「後遺症」に悩まされることや、介護が必要なほどの
怪我を負われることもあります。

 

そのような場合は、慰謝料額の算出は先にご紹介した「弁護士基準」で算定し最も高額な慰謝料を請求すべきです。

事故後の生活には、綺麗事では済まされない事情がたくさんあります。
その苦しみは本人以外の人には到底理解できるものではありません。
お金で解決できる問題では決してありませんが、現実には慰謝料に換算して償ってもらうほかありません。

 

交通事故問題は、個々の事故態様により解決手段が異なり非常に難しい問題です。
お一人で悩まずに、まずは「相談料無料」の弁護士事務所へご連絡されてみてはいかがでしょうか。

 

本日もお読みいただき、ありがとうございました。

交通事故の休業損害は自営業でももらえる?

交通事故の被害に遭うと怪我の治療や入院のために仕事を休まなくてはならないケースがあります。
そのため仕事を休んでいる期間は収入を得ることができません。

 

自営業の場合は、給与額が明確なサラリーマンと違い収入の損害額を計算するのが少し難しくなります。

 

赤字の場合や開業準備中に起きた事故ではどのような扱いになるのでしょうか?
交通事故に遭うと、自営業の方は廃業を余儀なくされるケースもあります。
お怪我を負われた上に、ご自身の生命線ともいえる事業を廃業に追い込まれる不安を抱えることになるのですから被害は甚大です。

 

ここでは、自営業の方がもらえる休業損害に関する情報をお伝えしていきたいと思います。
お役立ていただければ幸いです。

 

交通事故の休業損害とは?

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聞いたことはある方も多いかと思いますが、そもそも「休業損害」とはいったいどのようなものなのでしょうか?

 

「休業中に被った損害のこと?」
「これからオープンする予定でたくさん仕入れもしちゃったけれどこの損害についてはどうなるの?」
「従業員の給料やテナント料はどうなるの?」

このようなご不安をお持ちの方も多いと思います。

 

「休業損害」とは、交通事故により怪我を負った際に仕事を休むことを余儀なくされ、得られなかった収入(≒減収分)に対する補償のことをいいます。

 

会社員の場合であれば、給料額が明確なので計算しやすいですが、自営業者の場合は確定申告によるデータを元に算出します。

 

また、被害者に「過失」がある場合は「過失相殺」されてしまいますので、示談交渉の際には過失割合に関しても慎重に主張・対応していかなければなりません。

(参考)「過失」「過失割合」とは?

「過失」や「過失割合」という言葉を一度は見聞きしたことがある方も多いのではないでしょうか?
示談交渉の際にも大変重要なポイントとなります。
ここで、一度整理しておきましょう。

  • 「過失」とは、不注意や落ち度のこと
  • 「過失割合」とは、“交通事故の結果に対する過失(不注意・落ち度)の割合”のこと

つまり、相手に対してどれだけの責任(損害賠償責任)を求めることができるのかともいえます。

 

交通事故の場合、大抵の場合は当事者双方に過失(損害賠償義務がある)があるので、過失割合に応じて責任を公平に分担します。

 

過失相殺とは?

当然のことながら、加害者は被害者に対して損害賠償金を支払わなくてはなりません。
しかし、前述のとおり、加害者だけではなく被害者にも過失が認められる場合がほとんどです。


したがって、「被害者の過失分」を損害賠償額から差し引いて支払われることとなります

これを「過失相殺」といいます。

たとえば、右折者と直進者による衝突事故のケースを挙げてみましょう。
当事者双方に過失があると認められる場合、当然のことながら加害者のみに過失責任を負わせることはできません。

 

そのため、示談交渉の際に必ずといっていいほど争点となり、なかなか話がまとまらないこともあります。

休業損害は自営業でももらえるの?

「自営業の人は休業損害がもらえないって聞いたことがあるけど大丈夫かな・・不安。」

このように勘違いされている方も少なからずいらっしゃいますが、自営業者の方でも休業損害をもらうことができます。

ただし、「人身事故」の場合にしか適用されませんのでご注意ください。

 

あくまでも、休業損害は“怪我をしたケース”に補償されるものです。
交通事故と怪我との間に「因果関係」が認められる必要がありますので、交通事故に遭った際は直ぐに病院を受診してください。


あまり期間が空いてしまうと交通事故による怪我か否かの「因果関係」が判断できなくなってしまいます。
そうなれば、怪我をしていても治療費や休業損害、慰謝料などの請求ができなくなる恐れがあります。

 

(参考)物損事故や死亡事故の場合はどうなるの?

これに対して、物損事故の場合は一見すると事故との因果関係があるように思えます。

端的にいえば、休業損害ではなく別の形で損害に対する請求をしていけばよいので休業損害の対象には含まれません。

 

たとえば、仕事で使用している車の修理のための仕事を休んだケースでみていきましょう。
このような場合は、代車を利用すればよいので「代車料」を請求すればよいですし、緑ナンバーの車の場合は代車調達が困難なので「休車損害」として請求していきます。

また、死亡事故の場合は2つのケースにわかれます。

 

即死のケース 休業損害の請求をすることはできず「死亡逸失利益」を請求すること
となる
治療後に死亡したケース 事故発生時から死亡に至るまでの期間に対する「休業損害」を請求
することができる

 

交通事故の休業損害の計算方法

続いて、休業損害の計算方法についてみていきましょう。
いったい、どのような計算をすればよいのでしょうか?

 

大前提として、休業損害の算出には3つの基準があるということをご理解いただく必要があります。
どの基準で算出するかにより、最終的に得られる休業損害額が異なりますので注意が必要です。

自賠責保険基準 被害者救済のために最低限の補償を目的とした基準
任意保険基準 自賠責保険基準に少し上乗せした程度の金額が補償される
各保険会社の自由裁量かつ非公開とされている基準
弁護士基準 過去の裁判例をもとに定められた相場額を用いた基準 3つの中で最も高額あり妥当性が高い基準

このように3つの基準が存在し、基準ごとに計算方法も異なります。
一つずつみていきましょう。

自賠責保険基準の計算方法

基礎収入日額6,100円×休業日数=休業損害額

自賠責保険基準では、1日あたりの所得を一律して6,100円として計算します。
しかし、人により実際にはこの金額をはるかに上回るという自営業者の方もいらっしゃるでしょう。

そのような場合は、客観的な証明ができれば19,000円までを上限として基礎収入日額をアップさせることができます。

任意保険基準の計算方法

前述のとおり、残念ながら具体的な計算方法を示すことはできません。
自賠責保険に少し上乗せされた程度の金額ですので、上記をご参考になさってください。

弁護士基準の計算方法

弁護士基準は最も高額となりますので、その計算方法は気になるところです。
いったいどのように算出されるのでしょうか?

 

交通事故前年の確定申告所得額÷365=「基礎収入日額」
基礎収入日額×休業日数=休業損害額

 

(注意!)※青色申告の場合は「青色申告控除前」の金額を用いなければ、基礎収入日額が低くなりますのでご注意ください。


休業損害とは、“現実に減少した収入”に対する補償です。
会社員のように毎月月給が入ってくるような場合は計算が容易なのですが、自営業者の場合は経費などの問題もありなかなか一筋縄ではいきません。
確定申告書や帳簿内容に始まり、さまざまなことについて精査していく必要があります。

  • ・現実の収入
  • ・収入の減少

を見極めていく必要があります。
したがって、自営業者の場合の休業損害の計算方法は一つに限りません。
たとえ法律問題のプロである弁護士であっても、被害者である自営業者の方の営業実態やさまざまな客観的な資料をもとに最善の計算方法を探していくことになります。

 

つまり、もし弁護士に依頼することを検討されている場合は弁護士との綿密なコミュニケーションが大切であるということがいえます。

 

本日もお読みいただき、ありがとうございました。

交通事故における弁護士費用特約のメリット・デメリット

任意保険に加入している人のうち、およそ7割の人が「弁護士費用特約」に加入しており、そのうち実際にこの弁護士費用特約を使う人は1%未満ともいわれています。

利用率が低いのは何故なのでしょうか?

「弁護士に頼むなんてなんだか気が引けるし大ごとにしたくない。」
「小さな事故だから使えないのでは?」
「特約使ったら、翌年の保険料とか上がるんじゃないかと心配・・・。」
「付帯されていることすら知らなかった!」 など


さまざまな理由から利用していないことが考えられます。

これを機に、疑問を少しでも解消して有効利用できるように(損をしないために)お役に立てれば幸いです。

 

弁護士費用特約にデメリットはあるか

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メリットが多く感じられる「弁護士費用特約」ですが、裏側に存在するデメリットについてもしっかりと確認しておきましょう。

メリットが多く、補償範囲や対象も広いので心配なのはやはり「費用面」ではないでしょうか。
費用面に関しては後述します。

また、ご心配されることの多い以下の2点についてみていきましょう。

 

・弁護士費用特約を使っても「翌年の保険料」は上がりません。

・弁護士費用特約を使っても「保険等級」は下がりません。

 

交通事故に遭い、保険を使うことにより保険等級は下がることは否定できませんが、弁護士費用特約を使ったからといって保険等級が下がることはありません。
全くの別物なのです。

 


弁護士費用特約を使うべきメリット3選

これまでもみてきたとおり、弁護士費用特約は非常にメリットの大きい特約であるということがお分かりいただけたかと思います。

ですが、お伝えしたいメリットはまだあるのです。

一つずつみていきましょう。

 

(1)慰謝料が大幅に増額する

示談交渉は綺麗事だけでは済まされません。
被害者の人生を大きく左右してしまいます。
死に至ることも決して珍しくはありません。

そのようなときに問題となるのは「示談金」です。
いわゆる損害賠償請求や慰謝料について交渉をしていくことになりますが、被害者自身はお怪我を負った状態で進めていかなければなりません。

精神的にも肉体的にもダメージを負った状態で正しい判断ができることは期待できませんし、あまりに酷な作業となります。

また、事故後しばらくすると相手方の保険会社から示談に関して連絡が入ります。
しかし、内容や金額について「妥当性」を判断せずに直ぐに示談に合意するべきではありません。

保険会社の提示してくる金額は「正当な金額」とはいえないからです。

ですが、弁護士に依頼することで、保険会社が提示してきた金額の2~3倍程度「慰謝料」をアップさせることが可能となります。


弁護士に依頼するとなぜ慰謝料がアップするの?

慰謝料の算出には3つの基準があります。
弁護士に依頼すると下記のような「弁護士基準」を使い算出するので慰謝料アップが可能となります。

自賠責保険基準
(もっとも低い基準)
最低限の補償が目的とされている。
車両所有者全員に加入が強制されている保険のこと。
任意保険基準
(自賠責保険基準に少し加算した程度)
保険会社が、各社独自の基準を定めているため金額が異なる。
その算出基準は非公開とされている。
弁護士基準(裁判基準)
(もっとも高い基準)
過去の裁判例をもとに裁判所や弁護士が使う基準。

 

(check!)
当事者同士で示談交渉が決裂すれば、最終的には裁判所に判断を委ねることになります。
すなわち、過去の裁判例が集積されてデータを元にして算出する弁護士基準(裁判基準)は「正当な金額」であるといえます。

 

(参考)むち打ちで3ヶ月通院したケースの比較

通院期間 自賠責保険 任意保険基準 弁護士基準
3か月 25.8万円 37.8万円ほど 53万円

 

(2)事故のケースに応じた良い方法で解決する

交通事故の解決方法のアプローチは1つではありません。
同じ交通事故は2つと無いように、過失割合や怪我の程度、治療期間、後遺障害の有無など個々のケースで異なります。

「どのような方法でどのタイミングで何をするべきか?」
「相手方から提示された示談内容が正当なものなのかどうか?」

被害者の肉体的・精神的、場合によっては経済的なご不安に寄り添いながら適切なサポートを受けることが可能となります。

 

(3)事故後の示談交渉や手続きを任せることができる

交通事故の示談交渉全般に言えることですが、難しい専門用語なども多く困惑される方が少なくありません。

特に、後遺症が残るほどのお怪我を負われた際は「後遺障害等級認定」の手続きを進めるべきですが、この手続きはとても煩雑です。
「認定」を受けることが出来れば「後遺障害慰謝料」をもらうことができます。
これらの煩雑な手続きをスムーズかつ適切に進めていくには弁護士のサポートが功を奏します。

相手方が、厄介な人物である場合や加害者とは連絡すら取りたく無い場合などは、弁護士に一任することで精神的なストレスから解放されるというメリットがあります。

 

 

弁護士特約の使用手順と注意点について

続いて、気になる「利用手順」についてみていきましょう。
敷居が高く敬遠されがちな弁護士への依頼ですが、あまり硬く考えなくても大丈夫ですのでご安心ください。

 

(step1)ご自身の加入している保険に「弁護士費用特約」がついているか確認する。
(step2)ご自身の加入している保険会社に「弁護士費用特約」を利用したい旨を伝える。
(step3)弁護士を探して相談・依頼する「弁護士費用特約」を利用する旨を伝える)
     ※ご自分で選ぶことができます。

 

弁護士には、医師と同じように“得意分野”があります。
とりわけ交通事故分野は経験や知識が必要となり、有利な結果を引き出しやすいといえます。
そのため、インターネットで『交通事故 弁護士』『交通事故 後遺障害 弁護士』などと検索してみてください。

よく話を聞いてくれて、難しい専門用語ばかり使わず、分かりやすい説明やアドバイスをしてくれる弁護士であれば安心して任せられるといえるでしょう。


任意保険に弁護士費用特約を付帯させる費用はどのくらい?

最後に、気になる「費用」についてみていきましょう。

年間1,000円~2,000円ほどです。

加入している任意保険会社により料金は異なりますが、一般的には上記の金額となります。
単体で契約できるわけではなく、任意保険に“付帯するもの”ということをおさえておきましょう。

 

 

自動車保険の契約時に「弁護士費用特約」をつけていなくても、多くの保険会社では途中から追加することができます。

年間数千円で得られるメリットが多く、デメリットといって特筆するべきものもありません。

ご自身や家族のお守り代わりに追加契約のご検討をされてみてはいかがでしょうか。

事故に遭ってからでは遅いので、早めにご対応されることをおすすめします。

 

 

使わないと損!?交通事故における弁護士費用特約とは?

凄惨な交通事故のニュースが後を絶たない昨今、「弁護士費用特約」加入のニーズが高まっているといっても過言ではありません。
いざという時のために加入する特約ですが、いったいどのような機能があり、どのような時に使うべきなのでしょうか?

 

弁護士費用特約とは

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自動車の任意保険にプラスして加入することができる“特約”のことです。
「弁特」や「弁護士特約」などと省略して呼ばれることも少なくありません。

 

以下の補償範囲内で、弁護士に相談や依頼をする際の費用を保険会社が負担してくれるものです。

 

〈補償範囲〉

・弁護士費用 限度額300万円
→弁護士報酬、訴訟費用、仲裁、和解もしくは調停に必要な費用 など

・法律相談料 限度額10万円     

 

よほどの大きな事故でもない限り300万円を超えることはありませんのでご安心ください。

自動車保険だけではなく、傷害保険やバイク保険にも特約として付帯することができます。
また、クレジットカードのサービスの一環として付帯されていることもあります。

ご自身の加入している保険をこの機会に一度調べてみてはいかがでしょうか。

 

 

弁護士費用特約が使えるケースの事故について

弁護士費用は高額となりますので、300万円まで補償されるというのはとても心強いものです。

「いざという時のお守り代わり」といってもよいでしょう。
弁護士費用が捻出できないために、被害者の方にとって不利益な結果となるのはあまりに酷です。

交通事故にあった際になんの躊躇いもなく高額な弁護士費用をポンと出せる人は、実際にはそう多くはないのではないでしょうか。

 

いったいどのようなケースで使うことができるのでしょうか?

 

(case1)契約している自動車に乗車中の事故
(case2)バス、タクシー、友人の自動車に乗車中の事故
(case3)歩行中や自転車乗車中の事故

 

契約している自動車に乗車中の事故だけではなく、それ以外の場面でも使うことができるということがわかりました。

 

 

「弁護士費用特約」の補償対象となるのは誰?!

では、「弁護士費用特約」の補償対象となる人とはどのような人なのでしょうか?
保険会社により、若干異なることもありますので、ご心配な方は保険約款やお電話でご確認ください。

 

〈弁護士費用特約の補償対象となる人〉

・保険契約者(記名被保険者)

・保険契約者の配偶者(※内縁関係でもOK)

・保険契約者と同居をしている家族

・保険契約者と別居をしている未婚の子

・契約自動車に乗っていた人

・契約自動車の所有者

 

大切な家族を幅広く守ることができるのも魅力の一つといえます。

 


弁護士費用特約が使えないケースとは?!

また、「使えると思っていたのに使えない。困った!」というご不安を回避するためにも、しっかりと“使えないケース”についても確認しておきましょう。

 

(case1)事故発生時に「弁護士費用特約」に未加入だった
(case2)自動車事故とは無関係の日常の事故
(case3)地震や津波、噴火などによる被害
(case4)事業用車両を運転中に発生した事故
(case5)無免許運転や酒気帯び運転、薬物使用など正常な運転ができないおそれのある状態で生じた事故
(case6)記名被保険者の故意や極めて重大な過失がある場合
(case7)事故の当事者である自身が「加害者」の場合

 

次に、勘違いされやすいポイントについて代表的なものを3つ挙げてみました。

 

Q1.事故当事者である被害者に過失があったら使えないか?

A.使えます。
交通事故は、ほとんどのケースで被害者にも少なからず過失が認められるものです。
「加害者:被害者」の過失割合が「8:2」などと表現されることがありますが、このように被害者の2割あっても弁護士費用特約は利用することができます。
例え被害者の過失が99%でも相手方に1%の過失が存在すれば「1%分の損害賠償請求」を有する権利が発生するため利用することができます。

 

Q2.物損事故や軽微な事故でも使えるのか?

A.使えます。

このようなケースでは、いわゆる「費用倒れ」をご心配なさる方が多いです。

示談金があまり高額にならず、弁護士費用の方が高くついてしまうためです。

ですが、このようなケースでも弁護士費用のご心配がなく「弁護士費用特約」を利用することができます。

また、納得のいくまで示談金について交渉してもらうことができます。

 

Q3.事故の相手が任意保険に未加入の場合は使えるのか?

A.使えます。

このようなケースでは、そもそも保険料を払えないために任意保険に未加入であるか、損害賠償をする気のない厄介な人物の場合が多いでしょう。

示談交渉自体が難航する可能性が極めて高く、適切な賠償をしてもらえるかご不安に思われるのではないでしょうか。

弁護士費用を気にせずに、最善策で解決へのサポートをしてもらうことが期待できます。

 

本日もお読みいただき、ありがとうございました。