行政書士の日常〜持続化給付金について思うこと〜

持続化給付金サポートは行政書士の仕事です

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こんにちは、だんだん寒くなってきましたが、体調を崩されてはいませんか?

今回は、行政書士の日常を書いてみようと思い、まず思い当たったのが持続化給付金のことです。

いつもの交通事故からはちょっと話題を変えて、ニュースでよく耳にする「持続化給付金」と世間を騒がせている「持続化給付金詐欺」について書いてみようと思いました。持続化給付金ってどんなもの?もらえるのはだれ?という疑問を持ったり、「私にも関係がある話」と思ったら、お近くの行政書士に相談するか、相談ダイヤルにお電話してみることをお勧めします。

申請サポート会場、申請サポートキャラバン会場の予約用電話番号はこちらです。

(0120-279-292)

(IP電話等を利用している場合には03-6832-6631)

 

持続化給付金とは何?

持続化給付金とは、感染症の拡大による営業自粛等により、嘔気な影響を受けている中小事業主の皆様、個人事業主の皆さまに対して支給される、事業全般に広く使える給付金です。事業の継続を支えること、再起するための資金とすることを目的としています。

 

誰がもらえるの?

下記の中小法人や個人事業主が対象となります。

・資本金の額は出資の総額が10億円未満であること。

・出資金の額や出資の総額が定められていない場合には、常時使用する従業員の数が2,000人以下であること。

・個人事業主の場合には、雇用契約によらず業務委託契約等による収入を得ており、確定申告を行い主たる収入を「雑所得」「給与所得」として計上していること。(確定申告書がない場合には、申立書を使用する等の特例もございます。)

・2019年以前から、事業により事業収入(売上)を得ており、今後も事業を継続する意思がある事。2020年1月以降、新型コロナウイルス感染症の拡大により、前年の同月と比べて事業収入が50パーセント以上減少した月があること。支給は1回のみ。

 

自分がもらえるかわからない時どうするの

ご安心ください。きちんと相談窓口があります。申請のサポートを行うのは、行政書士の胃仕事ですので、「持続化給付金 行政書士」等で検索していただくのがお勧めです。

「何をどうすればいいのかわからない」という時に、一からサポートしてくれる何かと頼れる存在ですが、報酬がかかりますのでいつ支払えばよいのか、いくら支払えばよいのか、聞いておかれることをお勧めします。

さらにサポート会場、申請サポートキャラバン会場もありますので、そちらも利用することが出来ます。予約用電話番号はこちらです。(0120-279-292/IP電話等を利用している場合には03-6832-6631)

 

不正受給と罰則

「不正受給は起きませんように」と思っていたのですが、残念ながら軽い気持ちで不正受給をする人は後を絶ちません。インターネットで不正受給の手口を拡散させた人の罪が重いことに変わりはありませんが、実際に不正受給した人も蒔いたものを刈り取ることになります。

「怒られたら返せばいいんでしょ?」「税金の滞納のように、少しずつ返すことも出来るんじゃないの?」と思う人もいらっしゃるでしょうか?そんな甘い話ではありません。

言葉が悪いのですが、国をだまして税金を使ってしまったことになりますから、詐欺罪で10年以下の懲役となる場合もあるのです。さらに持続化給付金の申請時には運転免許証の画像を添付したり、振込先の情報も登録しますので、あなたの大切な個人情報が、オレオレ詐欺を行うような、裏組織に流れてしまう可能性もあるのです。

 

おかしいな、と思ったらすぐにご相談を

もし「主婦や学生、アルバイトでも持続化給付金がもらえる」「裏技でもらえる」「絶対にばれないから大丈夫」と言われても、絶対に信じないでください。出来るだけ早くお近くの行政書士の相談いただくか、先ほどお伝えした専用ダイヤルに電話して事実を確認するようにしてください。

交通事故とは違った話になってしまいましたが、どうしても気をつけていただきたく、今回は持続化給付金の話を書かせていただきました。本日もお読みいただき、ありがとうございました。

令和2年道路交通法改正

道路交通法の改正はあおり運転への罰則創設がポイント

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令和2年、道路交通法が改正されたことは、多くの方がご存じだと思います。

しかしながら私も含めて「確かあおり運転のことが厳しくなったような…」というあいまいな記憶の方もいらっしゃるのではないでしょうか?

今回は直接交通事故の話とは離れるものの、自分が違反をしないためにも最近の道路交通法の改正部分をまとめてみたいと思います。

 

妨害運転「あおり運転」に対する罰則が創設

2017年5月、神奈川県大井町の東名高速道路で起きたあおり運転のことは、まだ記憶に新しいはずです。

ワゴン車があおり運転で無理やり停止させられ、後ろから走ってきたトラックに追突される、恐ろしい事故が起きてしまいました。

ワゴン車になっていた夫婦が亡くなられ、あおり運転をした加害者は逮捕され、これまでも問題視されていたあおり運転が、この事件で「社会問題」になりました。

あおり運転は「他の車両等の通行を妨害する目的で、交通の危険を生じさせる方法により一定の違反をした場合」と定義されており、違反点数は25点、運転免許が取り消しとなり、少なくとも2年はハンドルを握ることが出来ません。

ちなみに罰則は3年以下の懲役または50万円以下の罰金です。

これがあおり運転だ!

このような行為はあおり運転とみなされますので、絶対にしてはいけません。

・車間距離を極端に詰める…あおり運転と言えば真っ先に思いつくのがこれ!

・幅寄せ…これもやられたら怖いですね〜

・蛇行運転…こんな危ないことをする人がいるなんて!

・クラフションでの威嚇…鳴らさなくていいのに鳴らす行為はNGです。

・必要のないハイビーム…視界を妨げ危険です。

・物を投げる…道路交通法以前の問題ですね。

・車両を殴る…刑法の暴行罪に該当する可能性もあり。

・暴言を吐く…こちらも刑法の暴行罪になる可能性大!

前をノロノロと走っている車がいるとだれでもイライラするでしょうし、「どけて」とクラフションを鳴らしたくなる人もいることでしょう。

しかしながら、あおり運転をして相手を怖がらせてしまったら、こちらが悪くなります。

「自分はあおり運転なんか絶対にしない」とどれだけの人が言い切れるのでしょうか?

意図せずに自分の運転があおり運転につながっている、いうことはないでしょうか?

今回の道路交通法改正は、自分の運転を見なおす良い機会になるかもしれません。

 

あおり運転をされたらどうする?

・当たり前の話になりますが、絶対にしてはいけないのは「仕返しにあおり運転」をすることです。

・ドライブレコーダーをつけている車の場合には、ドライブレコーダーの記録を警察に提出しましょう。

・あおり運転をする車を無視し、反応しないようにしましょう。

・安全な場所で一時停止します。万が一、あおり運転の相手が、車から降りてきた場合には、警察に110番通報しましょう。車から出てはいけません。

・いらだっても、急ブレーキは踏まないこと、急ブレーキは事故につながります。

 

自動車だけでなく自転車も取り締まりの対象

さて、今回はあおり運転をメインに取り上げてみましたが、自動車だけでなく自転車も取り締まりの対象になっていることをご存じでしょうか?

2020年の8月には、中学生に自転車で追い抜かれたことに腹を立てて追い回して押し倒したとして、66歳の男性が逮捕されました。

ぬかれようが何だろうが、人様の自転車なんて放っておけばいいのに…と思うのは私だけでしょうか?

もちろんベルを不必要にジリジリ鳴らす行為もNGです。車のクラフションを不必要にならす行為と同じになってしまいますからね。

道路交通法が改正になるとその度に「また厳しくなったな」と考えることが多いのですが、自分の運転ルールを見直す良い機会かもしれません。

もちろんドライブレコーダーをつける等、自分にできる対策も考えたいものですね。

今日もご訪問ありがとうございました

 

新型コロナウイルスと警察署の現状

警察署にも新型コロナウイルスの影響

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こんにちは、今年の夏は熱中症だけでなく新型コロナウイルス感染症の影響で、大変な夏休みになってしまった方や、帰省やお出かけを泣く泣くあきらめた方もいらっしゃることだと思います。

相変わらず不便な生活を強いられていますが、警察署も新型コロナウイルスの影響を受けているのはご存じでしたか?

交通事故だけに限らす、警察署も私たちとそれなりに関係のある場所ではないでしょうか?例えば運転免許証の更新とか。

あとは落とし物を届けに行った、と言う方もいらっしゃるのではないでしょうか?

そんな何気に身近な警察署、今はどんな感じかお話ししたいと思います。

一部では増えてしまった死亡事故

ちょっと残念なニュースを見つけました。

4月の話題になってしまうのですが、交通事故そのものは減少したのに死亡事故が増えてしまった地域があります。

例えば東京都内では、外出が規制されたことにより交通事故そのものは減ったものの、横断歩道ではない場所で道路を横切ったり、信号無視をした結果、車にはねられてしまう歩行者や自転車が増えているのです。

自分も含めて交通事故の被害に遭ったことがあれば、それがどれだけ辛いことか知っているはずです。

加害者にも、被害者にもなりたくありませんね。

 

感染症に乗じた犯罪も増加

今回は嫌な話が続いてしまって申し訳ないのですが、新型コロナウイルス感染症に乗じた不審なメールや電話がかかってくることがあり、警察署はこちらの対応にも頭を悩ませています。

「コロナ対策で助成金が出るので口座を登録してほしい」

「水道管にコロナウイルスが付着しているので、取り除くのにお金がかかる」

「購入した覚えのないマスクの請求メールが届いた」

これはほんの一例ですが、少しでも怪しいと思った場合には、最寄りの警察署や交番に相談されるか、察相談専用電話は「#9110」ですので、こちらにお電話をされることをお勧めします。

警察署の職員も新型コロナウイルスに感染

警察署でもアルコールを備え付けたり、衝立やビニールカーテンを使ったりと、色々な対策をしています。

それでも残念ながらコロナウイルスの勢いはとどまることを知りません。

例えば8月には、茨城県の行方警察署に勤める40代の男性が感染してしまったというニュースが飛び込んできました。

警察官であったとしても、新型コロナウイルスに感染すれば仕事を休まなければいけないので、このままの状況が続いたら治安の悪化につながるのではないか心配する方も卯増えています。

 あえてこんな話を書く理由

こんないやな話を聞きたくない、とお考えのもいらっしゃると思いますが、今日はあえて書かせていただきました。

というのは、交通事故の処理が思うように進まないという時に「警察は何をやっているんだ」と警察に矛先が向く場合が多いのです。

時には警察官が不祥事を起こす事件をありますが、それはその人自身が悪いのであって「警察全体が悪い」わけではありません。

むしろほとんどの警察官は、大変な状況の中にもかかわらず日々働いておられるので、そのことを知ってほしいと思ってこの話を書きました。

むしろ新型コロナウイルスのせいで、警察の仕事は増えてしまいました。

それだけでなく、自分や家族が感染しないように、最大限の注意を払う必要もあるわけです。

思うように進まない!と思うことは多いものの、これは警察のせいではありません。

言い方に問題があるかもしれませんが、こんなことになったのは「加害者のせい」です。

このブログでは「これを食べよう」「こんな治療を受けよう」と特定の食品や治療をお勧めすることはしませんが、自分に出来ることをする、ストレスをためすぎないようにする、それが大事なんじゃないでしょうか?

秋が過ぎると寒い冬がやってきますので、風邪やインフルエンザにも気をつけなくてはいけません。

今日はこのあたりで終わりにします。

 

 お読みいただきありがとうございました。

 

 

 

 

新型コロナウイルスが裁判所に与えた影響

裁判所も影響を受けている新型コロナウイルス

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こんにちは、関東地方も遅い梅雨明けを迎え、毎日が暑さとの戦いになってしまいました。お仕事やご用事で外にお出かけになる方には、ぜひ熱中症に気をつけてお出かけ下さい。

さて、今年は熱中症だけでなく新型コロナウイルス感染症の影響で、不便な生活を強いられていますが、裁判所も例外ではありません。

交通事故の裁判だけに限った話ではありませんが、「これから交通事故の裁判が始まる」という方もいらっしゃると思うので、今どんな感じか少しだけお話しできればと思います。

コロナのせいで裁判が延期

3月の話題になってしまうのですが、3月の時点で裁判が延期になったものがいくつもありました。

これは弁護士をしている知人から聞いた話だけでなく、裁判所のホームページや新聞記事等にも、同じことが書かれていました。

「感染防止」を考えれば、仕方がないのかもしれませんが、そもそも被告人には「迅速な裁判を受ける権利」が侵害されているのではないか、という指摘もあります。

もっとも、事故の被害者となった方にとっても、早く裁判を進めていただいた方が良いに決まっていますが、相手が治療法の見つかっていないウイルスですから、裁判所側も困っているようです。

東京地裁では、3月に始まる予定だった裁判員裁判が11月に延期された、というニュースを読みました。

裁判員裁判ではない、一般の裁判でも延期されているものが増えているので、「だいたいこれくらいの期間がかかる」という、今までの目安どおりには進まないかもしれません。

 

裁判所職員も新型コロナウイルスに感染

スポーツ選手や芸能人が新型コロナウイルスに感染すると、「〇〇さんが新型コロナウイルスに感染しました」と報道されます。

しかし、裁判所が感染した場合には、そこまで大きなニュースにならず、そのため私たちの記憶に残ることは少ないかもしれまんね。

2020年8月11日、三重県では津地方裁判所の刑事部の書記官の方が新型コロナウイルスに感染してしまいましたが、8月6日の夜に部熱があったものの7日には出勤しており、裁判にも出廷していたということです。

おそらくご本人は気がつかずに、出勤されていたのではないでしょうか?

津地方裁判所だけではなく、他の裁判所でも同様のことが起きていますので、裁判所に行かれる場合には、自分が感染しないように細心の注意を払うことが求められるでしょう。

 

なぜこんなことを書いたのか

別にこんな話を知りたくない、という人もいらっしゃると思いますが、今回はあえて書かせていただきました。

というのは、「早く進めてほしい」「早く終わりにしたい」と思う人が多いからです。裁判官も弁護士も、早く手続きを進めたいのに進めることが出来ない、その中でほとんどの方がベストを尽くして働いておられます。

ウソ偽りのない現状なので出来るだけ多くの方に、そのことを知ってほしいと思ってこの話を書きました。

そうはいっても、裁判の進捗状況が気になるのは当たり前のことですので、弁護士の先生の進捗状況をお聞きすることは、悪いことではありません。

「早くしてもらえますか?」と聞くより「進捗状況を教えていただけますか?」とお聞きすることをお勧めします。

そして、ご自分の体を少しでも治すことを優先させていただきたいと思いますが、ストレスをためること、イライラすることは、心身の回復を遅くしてしまいます。

特定の運動や食品などをお勧めすることはしませんが、次の日のことを心配しすぎないようにしてほしいと思います。出来るだけストレスをためない生活を心がけてください。身近に自分の気持ちを話せる人がいれば、ぜひ本当の気持ちを話してください。

暑い毎日がしばらく続きますが、どうぞお大事に。

今日はこのあたりで失礼します。

 

 

 

 

 

交通事故から4年、今の気持ち

交通事故から4年、正直に今の気持ちを書いてみます

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本日も当ブログにご訪問いただき、誠にありがとうございます。

交通事故からほぼ4年が経過し、体にうけたダメージはかなり回復してきたと思います。さらに気持ちの面では、時折思い出しはするもののイライラしたりすることはなくなりました。

これはあくまで私自身がそう思っているだけであり、交通事故被害者の方全員が同じように感じるわけではないと思います。事故の内容次第では、ケガの完治まで4年以上かかる方もいらっしゃるでしょうし、一生付き合っていかなければいけないダメージを受けてしまわれた方もいらっしゃると思います。

みんな、どこかで気持ちの整理をつけなくてはいけないと思うのですが、私にとって役に立ったことを、今回は書いてみたいと思います。

出来る限り良い治療を受ける

交通事故の時、最初にかかる病院やドクターが、交通事故に関して詳しいのであればそれが一番です。

しかし、世の中の病院がすべてそうとは限らないのも事実です。ヤブ医者というわけではなく、「整形外科でも、骨粗しょう症が専門」という病院やドクターもいるわけですから、交通事故の治療をしたい場合には果たしてそこに通院するのが良いのでしょうか?

私の場合、比較的軽く済んだ理由の一つだと思うのですが、途中から「交通事故専門」の病院に、通院先を変えたことが大きかったように感じます。友人数名に、「この近くでいい病院はない?交通事故で怪我しちゃって…」という相談をしたところ「A病院が交通事故には良いと思う」という回答が複数の友人から返ってきました。もっとも私が通っていたB病院は「B病院はよくないよ。交通事故じゃなくて、骨粗しょう症の人が行くところだよ」と言われたので、最初の病院選びに失敗していたこともあり、急いで病院を変えました。

同じく交通事故に遭った知人から聞いた話ですが、病院と整骨院に並行して通ったり、カイロプラクティックを受けたり、自分に合ったものをいろいろと試していることが分かりました。

自分の体のことですから、いい治療を選んでしっかり治したいですね。

交通事故に強い弁護士を選ぶ

このブログの中でも、弁護士に相談して良かったという内容を何回か書いています。

決して特定の弁護士を持ち上げているわけではありませんが、相手側にも弁護士がついている場合には「何とかして罪を軽くしよう」と、相手方の弁護士もあの手この手を使ってきます。

「なんで加害者の味方なんかするんだ」と怒りたいところですが、弁護士に依頼するのは国民の権利ですので、こればかりは仕方がありません。

交通事故を専門に扱っている弁護士であれば、相手がどのような主張をしてくるのかを予測したり、実際の相手の主張に対してそれを覆すにはどうしたらよいかも知っていますので、安心してお任せすることができます。

それに加えて弁護士をつけない場合には、いざ裁判という時には裁判所には自分で行かなくてはいけません。そうすれば加害者と顔を合わせる可能性も出てきますので、そんな相手を顔を合わせるのが果たして良いことなのでしょうか?

これは弁護士から聞いた話ですが、私の事故に関軽した裁判の時には、加害者の情状酌量を求める証人も、そこにいたのです。

「反省しているのですから、この人の刑を出来るだけ軽くしてください」

というのが目的ですが、被害者からすれば絶対に会いたくない相手だったので、弁護士に依頼して大正解でした。

加害者に対して思うこと

最後になりますが、加害者に対しては怒りの気持ち等は特にありません。

同じことを二度と繰り返さないのが、一番の反省だと思っています。

仮に口頭で何回謝られても、また同じことをされたらそれは反省していることになんかなりません。

時間とともに自分の気持ちがこんな風に変化してきたわけで、私自身もちょっと驚いています。

 

今日はこの辺で。