日曜日の怪電話!?と検察官のお仕事

日曜日の怪電話は検察庁からだった!?

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こんにちは、新型コロナウイルスの影響が思わぬところにも及んでいるらしくびっくりしています。そのひとつはかき氷屋さん、これからがかき氷屋さんの活躍する季節だというのに、閉店を決めたお店もあるようで、気の毒だし残念に思います。

さて、かき氷屋さんとは全く反対に、季節を問わず淡々と仕事をしているイメージなのが、官公署のいわゆるお役所と呼ばれる場所ではないでしょうか?

実際に、土日祝日は「閉庁日」なんて書かれていて窓口対応はしませんので、検察庁も土日はだれもいないんだろう、そう私は思っていました。

しかしある日、知らない電話番号に出てみたところ「〇〇検察庁」を名乗る人物からの電話だったのです。最初はいたずら電話か、もしかすると加害者側の関係者だったらどうしようか、と怖くなりました。

というのは、今回の事故では加害者側が全面的に悪かっただけでなく、懲役になってもおかしくないだろう、と言われているような事故だったからです。

今回は、土日に検察庁から電話がかかってくる理由、そしておすすめの対応方法をお伝えしていきたいと思います。

なぜ土日に電話がかかってくるの?

知らない電話番号からの着信はドキッとしますね。

振り込め詐欺の電話だったら嫌ですし、セールスの電話がかかってきてもあまり相手をしたいとは思いません。

私だけではなく、同じように感じている方は多いはずですが、検察庁も仕事なので電話をしないわけにはいかないのです。

そして、刑事訴訟法という法律では被疑者の身柄を拘束する時間や、被疑者を起訴するまでの時間が決められていますので、時間的な余裕がなければ土日でも電話連絡をせざるを得ないのだそう。

いや、これは大変ですね。検察官のみなさま、そして検察庁で働いておられる皆様、本当にありがとうございます。

ちなみに、弁護士事務所で働いたことのある方からお聞きしたお話ですが、検察庁は365日、24時間稼働しているらしいですよ!

被疑者を起訴するまでの時間、身柄を拘束する時間が決まっているので、それに合わせていたら、土日も祭日もないのでしょう。

そんなわけで、日曜日にかかってきた電話は、本物の検察庁からの電話であり、結論から言うと怪電話なんかではなかったのです。

 

もし検察庁から電話が来たらなんて答えればいいの?

私宛の電話は、交通事故の状況をもう少し教えてほしい、今まで聞いた限りではこういう話だが間違いがないか、という内容でした。聞いていると「明らかにこれは違う」というものがいくつか出てきたので、その旨を伝えました。

さて私の行動は、決して間違った方法ではありませんが、ベストな方法ではなかったと後から思い直しました。

では検察庁からの電話には、何と答えたらよいのでしょうか…

弁護士をつけています、と言う方はすぐに弁護士に伝えて、検察庁側には「弁護士を通して回答します」と伝えましょう。

もちろん正直に話すのが一番なのですが、思っていることをより正確に、なおかつ私にとってマイナスにならない方法で伝えてくれるのが弁護士です。

この時、日曜日なのに申し訳ないと思いながらも、メールで「検察庁を名乗る電話が来た」ことと、着信のあった電話番号をメールで弁護士に伝え、月曜の朝いちばんに弁護士が検察庁の担当者と話をしてくれました。

ぜひ気をつけたい点

土日に検察庁からの電話は、ありうる話である事、そして可能であれば弁護士を通しての対応が望ましいことを、今回はお話ししました。

しかし、世の中には本当に被害者を脅そうとする加害者やその関係者もいますので、油断は禁物です。

本当に検察庁からの電話なのか、可能であれば電話番号を控えておきましょう。

さらに担当者の名前も、最後にきちんと聞いておくようにしてください。

今回、私にかかってきた電話は怪電話などではありませんでしたが、本物の怪電話がかかってきて脅されたような場合には、すぐに警察に通報してください。

 

 

交通事故と被害者通知制度のお話

被害者は蚊帳の外と言う時代は、過去の話に

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関東地方ではようやく梅雨が明け、夏らしい暑〜い毎日が続いております。

今年は子新型コロナウイルスのせいで、外出時はほぼマスク着用を徹底しており、暑くてたまりません。

交通事故で怪我をされて、ギプスやシーネ、シップ薬などを使っている方もいらっしゃると思いますが、この暑さでは大変かと思いますがどうぞお大事になさってください。

 

被害者通知制度

さて、今回お話ししたいのは「被害者通知制度」です。

だいぶ前の話にはなりますが「加害者がどんな処分を受けたのか、教えてくれない」「被害者なのに、いつも蚊帳の外なんてひどい」という交通事故の被害に遭われた方、そしてご遺族の声を耳にする機会がありました。

テレビでも交通事故被害者の保護について、多く取り上げられいた時期があったと思います。その後状況が改善され、被害者に刑事手続きの詳細を通知する制度が出来たのです。

 

通知を受けられるのはだれ?

加害者の情報とは言え、だれでも知ることが出来るわけではありません。知ることが出来るのは以下の方々です。

・被害者本人

 当たり前の話です。

・被害者の親族やそれに準ずる人

 被害者が亡くなられた場合にはご遺族、未成年の場合には親御さんなどです。

・弁護士などの代理人

・目撃者やその他の参考人

 

通知される内容はこれ

次に通知される内容についてもお話ししたいと思います。

・加害者への処分内容

起訴されたか、不起訴になったか、通知されます。

・起訴された時には、公判請求になったのか略式命令請求になったのか

ざっくり言うと裁判になるのか、略式請求命令で罰金のみになるのか

・加害者が未成年の場合、家庭裁判所に送致となった場合、処理年月日

・刑事裁判の公判期日の日時や審理が開かれる裁判所名

・刑事裁判の判決内容や判決の年月日

 加害者に対してどんな刑が下されたか知ることが出来ます

・一審の判決に対し上訴されたか判決が確定したか

加害者が判決に不服な場合、上訴することもあります

・検察官が起訴した内容

・有罪判決確定後、加害者が懲役刑や禁固刑の執行を終えた場合の通知

ざっとこんな感じです。

人によっては「別に知りたくない」「見ると思いだしてしまいそうで辛い」という方もいらっしゃるでしょう。そのようなわけであくまでも希望者のみに通知される制度ですので、どうぞご安心ください。

 

通知の方法

最後に肝心の通知方法についてもお話ししたいと思います。

先ほども希望者のみに通知されるとお話ししましたが、被害者側から検察官に通知を希望することを伝える必要があります。

検察官から被害者への事情聴取がありますので、その際に「被害者通知制度を利用します」と伝えるようにしましょう。

私の時ですが、電話で事情聴取をされた後に被害者通知制度を利用するための書類一式と返信用封筒が送られてきたので、そちらに記入し印鑑を押した上で返信しました。自分の書いた書類がどんなものだったのか大分忘れてきてしまいましたが、だいたいこんな内容だったと思います。

・被害者通知制度の利用を希望するか

・あて先は私の自宅で良いか

・封筒には検察庁と書いてないものが良いか

だいたいこんな感じだったと思います。ブログを書くのなら、コピーを取っておけばよかったですね。

弁護士の先生からも、どういった状況かお話を聞くことが出来ましたが、それに加えて上にあげた内容が、自宅宛てに茶封筒で届くようになりました。

差出人はおそらく検察官ご本人のお名前でした。

住所も〇〇検察庁とは書いていないものの、何回か見るとでだいたいわかるようになりました。

時には「加害者が出所してきたら、仕返しされないだろうか」と心配になるケースもあるでしょう。ほとんどの方は、自分のしたことを真摯に反省されるはずですが、そうでない方もいらっしゃるので、この心配は仕方がないことだと思います。

被害者通知制度を利用すれば、そのような心配にも対処する助けとなります。

今日はここまで。お越しいただきありがとうございました。

交通事故の後遺症夏の陣

夏は色々と大変!

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交通事故に限った話ではないと思いますが、夏は蒸れと暑さで苦しむ人も多いことと思います。

しかし交通事故の後には、体の痛みが治らずシップをしなくてはいけない人や、塗り薬が手放せない人、むち打ちなどの場合にはコルセットやシーネが暑くてたまらないという人も多いようです。

私の友人の話になってしまいますが、骨折をした後のギプスの中が蒸れて大変だったそうで、痛みよりもかゆいのが辛かったと話してくれたことがありました。

「寒い時は辛い」という話はよく聞きますが、暑い時にもそれなりの問題がありますので、出来るだけ快適に過ごせるようにしたいですね。

 

「こんなことくらい」と思わず、病院へ

ちょっとしたかゆみ、蒸れ、違和感などは、「こんなことくらいで病院なんて」と思う人も多いはずです。

それでもささいなこととは思わず、ぜひ病院を受診してください。

①出来るだけ快適に過ごすポイントを教えてもらえる

②可能であれば薬の変更をしてもらえる

これは私の話になってしまいますが、交通事故後のむちうちで首と腰に湿布薬が処方されていましたが、夏はかゆくなってしまい汗をかくとすぐにはがれてしまうので困っていました。

その話をしたところ、塗り薬に変えてもらうことが出来たので、あきらめないで聞いてみて良かったと思いました。

さらにかゆみや違和感の原因は、交通事故が原因とは言い切れませんし、原因が違えば治療法も異なるわけですから、早めに原因が分かった方が良いでしょう。

帰省やイベントはお休み?

夏の時期は、夏休みを利用して帰省や旅行を計画する人も多いですし、花火大会たお祭り、バーベキューなどの楽しいイベントが多いシーズンです。

事故で嫌な思いもしたし、この機会にパーッと楽しみたい気持ちはあるものの、はたして体が気持ちについていくでしょうか?

イヤな言い方になりますが、加害者側に

「事故のせいで遊びに行けなかった慰謝料をくれ」

という請求は基本的にはできません。

遊ぶことに関しては、治るまで我慢しなくてはいけないことが多いのですが、

「治ったらその分楽しもう」

と考えてここはぐっとこらえましょう。

そして

「体調も少し回復してきたので、このくらいは行って大丈夫そう」

と思った場合には、念のため医師に相談してください。

定期検査のついででいいので

「今度〇〇に行きたいのですが、気をつけることはありますか?」

と聞いてみるようにしましょう。

しつこいようですが

「交通事故後、ケガもだいぶ良くなって大丈夫だと思ったけど、遊んだらまた痛くなった」

という請求は基本的に出来ません。

夏を有意義に使うアイデア

交通事故のせいで、体の具合がいまいち、やりたいことが出来なくなった、というのは本当に辛いことですが、考え方によってはリハビリや体力回復のチャンスかもしれません。

定期的に通院していた患者さんが、帰省等で一時的にお休みをすることも少なくないようで、そういった時には病院も空きます。

そのような空いている時に、リハビリの予約を積極的に入れたりすることが出来るのであれば、せひそうしてみるのはいかがでしょうか?

さらには家でできるリハビリやストレッチの方法なども、聞いてみることが出来ると思います。

交通事故そのものは、遭わない方が良いに決まっていますし、遭ってしまったことは本当に残念なことです。

そして、体の不調や行動の制限とも付き合っていかなければいけないわけですが、状況を変えることは出来なくても、回復するための努力は出来ることを忘れないでください。

さて交通事故に遭った後、季節の変わり目、台風が来る前にも、体調が悪くなる人もいらっしゃるようです。

季節が変わっても、後遺症とどのように付き合っていくかは、また別の機会に書いてみたいと思います。

身近な人が交通事故に巻き込まれた時に出来ること

交通事故は当事者だけでなく、大勢の関係者を巻き込みます

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新型コロナウイルス感染症による外出制限が緩和され、少しずつ行動範囲が広がってきましたね。油断することは出来ませんが、外に出かけられることのありがたさを感じる毎日です。

さて今回、外出を控える中で気がついたことがあります。

「外出できない不便」

「行動が制限されることのストレス」

これらは、交通事故の後にも起きるていることです。

身近な人が交通事故の被害に遭った場合、まわりの人がどれだけのサポートが出来るでしょうか?

今回はそんな視点からお話ししたいと思います。

仕事上の関係者が交通事故に遭った時

仕事上の関係がある人が交通事故に遭ったのであれば、状況によっては他の人に仕事を代わってもらう必要が出てくるはずです。

あなたにとっての同僚や部下であって、あなたの権限で「代わりにやります」「みんなで手分けします」と言えることであり、なおかつ実行可能なことであればそれで良いでしょう。

そして交通事故のあった本人も、体調を直してから仕事に復帰するのでなければ本来の力が発揮できませんので

「こちらのことは心配せず、しっかり治すように」

と伝え、出来るだけ休めるようにすることをお勧めします。

また、交通事故のケガが理由で仕事を休む場合、すぐに解雇することは違法となります。もし、もと通りに働くことが難しいのであれば、代わりの方法がないか考えることも必要になるかもしれません。

さらに上司に当たる方、また直接関係のある取引先の場合にも、「まずは体を治してもらう」ことが先決です。

上司であればその上の上司に相談する、取引先の担当者であれば後任を手配してもらう等、やることは増えてしまいますが「事故で大変なのはわかりますけど何とかしてください」ということは、回復をますます遅らせてしまいます。

 

家族や親族が交通事故に遭った時

状況にもよりますが、可能であればお見舞いやお手伝いを申し出ることも出来るでしょう。

一つ気をつけたいのは、あなたご自身の生活を過度に犠牲にしないことです。

交通事故の状況によっては、付き添い看護婦や家事ができない場合の家政婦さんの費用も請求できるので、使えるものはフル活用してください。

そして、レシートや領収書は必ず保管しましょう。

多くの方は交通事故に備えて任意保険に加入していると思いますが、事故直後はそれらの対応にも追われてしまいます。「本人でなければだめ」というものも多いのですが、そうでないものは出来るだけ手伝うこともできると思います。

友人、知人が交通事故に遭った場合

事故に遭われた方とどんな関係だったかにもよりますが、ちょっと注意が必要な関係でもあります。

善意で行ったことに対しても

「頼んでいないことをされた」

と恨まれてしまう可能性もゼロではありません。

助けになりたいと思っていることを伝えることは良いと思うのですが、相手が何をしてほしいのか見極める必要があるでしょう。

その人によってしてほしいことは違うことと、「誰にしてほしいか」も、その人が決めることなので、がっかりしないでください。

そしてもう一つ気をつけたい点として

「あれもこれもやって」

となる場合です。

すべて聞いていては、あなたご自身がパンクしてしまいます。

「自分が出来ることはここまで」

と線を引きましょう。

そして、他に助けを求められる人がいるのであれば、一人で全部背負わないようにしてください。

 

一時の感情に流されることがないように

身近な人が交通事故に遭った場合、まわりの人も冷静ではいられなくなることが多いと思います。

「大変だ!」

「今抱えている仕事をどうしよう」

「何とか助けてあげたい」

いろいろな感情が錯綜しますが、まずは感情を整理しましょう。

①やらなければいけないこと

②自分に出来ること

③しかるべき相手に頼むこと

この分類をしないと、自分も苦しむことになってしまいます。

③には、自分では出来ないものが含まれています。

自分では出来ないものはしかるべき相手に頼むことになりますが、どんな時どんな相手に頼むか、また別の機会にお話しします。

 

 

 

行政書士のお仕事と交通事故のリスク

行政書士の仕事は交通事故のリスクが高いの?

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今回の記事では、行政書士の仕事と交通事故のリスクとその対策について、考えてみたいと思います。

もっとも行政書士だけでなく、他のお仕事に関しても共通する点が多いと思いますので、自分には関係ないと思わず、読んでみてください。

行政書士は移動が多い

行政書士の仕事はデスクワークもありますが、官公署やお客様との打ち合わせに出向く機会も多く、移動が多い仕事です。

仕事の内容によりますが、以前と比べると郵送での対応が可能なものも多くなりましたが、「郵送では受け付けません」という手続きも未だに多いので、そういった場合には直接出向くしかないわけです。

手続きによっては、官公署の場所が遠いということも珍しくないで、そういった場合にも自分が移動するしかありません。

さらに、お客様との打ち合わせもオンラインで行えれば良いのですが、

「オンラインではなく、直接相談したい」

「パソコン等が使えない」

というお客様もいらっしゃいますので、そういった場合には直接伺うしかないでしょう。

そのようなわけで、行政書士は移動が多い仕事の一つであり、自分自身が加害者にならないように気をつけるだけでなく、もらい事故に遭うリスクも無視できないのです。

 

車が必要なケースも多い

都市部か郊外か、事務所の場所にも左右される話ですが、車必須の地域も少なくありません。

もし交通の便が良かったとしても、官公署は必ずしも交通の便が良い場所にあるわけではありません。

お客様のお宅に伺う場合にも、車でないと行かれない場所に住んでいらっしゃる方も少なくありません。

そのような場合には、自家用車を持つのか、必要な時にレンタカーを借りるのか、それともタクシーを利用するのか、それぞれが決めなくてはいけません。

自家用車を持てば、車そのものの費用だけでなくメンテナンスの費用や自動車保険も必要になります。

仕事で車を使う場合には、自動車保険も割高になりますし、弁護士特約等をつけたそれなりにしっかりした保険をかければ、費用がかかります。

交通事故のリスクを考えるのであれば、車のメンテナンスや保険にもそれなりのものが必要になるでしょう。

 

それぞれの事務所での、事故対策

ほとんどの行政書士は、出来ることであれば交通事故のリスクを小さくしたいと考えており、そのために色々な工夫をしています。

これから2人の行政書士の実例を取り上げます。

車を使わない派のベテラン

ひとりのベテラン行政書士の例ですが、移動はほとんど電車とバスを利用しており、最寄り駅もしくは最寄りのバス停から、徒歩20分程度であれば歩いていくというスタイルです。

また遠方のお客様には、途中の駅で待ち合わせて駅の近くにある喫茶店を利用して、打ち合わせを行っていました。

ご本人の言葉を借りれば

「車に乗らなくても、足が健康なら何とかなる。あとは危なそうな車や場所に近寄らないようにする」

とのこと、車以外の交通手段を使える環境であれば、車を使わずに移動をすることも可能な実例です。

車使用派!メンテナンスはしっかりと

もうお一人、今度は車での移動が多い行政書士の例をご紹介します。

高速道路を利用した移動も多く、なかなかハードな毎日を過ごされていますが、その分車のメンテナンスにはしっかりと時間やお金をかけています。

定期検査はもちろんのこと、少しでも異常を感じたらなじみの整備工場に整備をお願しているとのことです。

お話を聞いたところ、出来る限り安全な状況で運転するように、出来るだけ夜は早めに休んで睡眠不足にならないように気をつけている、と話してくださいました。

 

結論、交通事故のリスクを最小限にすぐことは可能

今回は、行政書士の仕事と交通事故のリスクについて、実際の話も含めて書いてみました。 

100%、事故のリスクをなくすことはできませんが、車に乗る場合でも、車を使わない場合でも、事故のリスクを小さくすることは出来ます。

同じ地域の行政書士が、どのような方法を取っているのか聞いてみるなら、実際の話を聞くことも出来る、良い方法だと思います。

完璧な方法はありませんが、自分にとって一番良い方法を選択することは可能なのです。